法律第二百二十七号(昭二七・七・一五)
◎昭和二十六年産米穀の超過供出等についての奨励金に対する所得税の臨時特例に関する法律
昭和二十六年産米穀につき、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第一項の規定により政府に売り渡すべき数量をこえる数量の米穀を政府に売り渡した米穀の生産者がその超過部分の数量の米穀の売渡に対する奨励金の交付を受けた場合又は同項の規定により政府に売り渡すべき数量を定められなかつた米穀の生産者で米穀を政府に売り渡したものが当該売渡に対する奨励金の交付を受けた場合においては、当該奨励金の金額は、当該生産者の昭和二十七年分の所得の計算上、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項に規定する総収入金額に算入しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前昭和二十七年分の所得税につき所得税法第二十九条第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及びこの法律施行前同年分の所得税につき同法第四十六条第五項において準用する同条第四項の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につきこの法律施行前同法第四十六条第五項において準用する同条第一項から第三項までの規定又は同条第六項の規定による更正があつたときは、その更正後の事項)につきこの法律の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、この法律施行の日後二月を限り、政府に対し、更正の請求をすることができる。
3 所得税法第二十七条第七項及び第八項並びに同法第六章の規定の適用については、前項の規定による更正の請求は、同法第二十七条第六項の規定による更正の請求とみなす。
(大蔵・内閣総理大臣署名)