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法律第二百五十一号(昭二七・七・三一)

  ◎日本電信電話公社法施行法

 (経営委員会の委員の任命の事前措置)

第一条 内閣は、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号。以下「公社法」という。)の施行前に、同法第十二条の例により、日本電信電話公社(以下「公社」という。)の経営委員会の委員となるべき者を指名することができる。

2 内閣は、公社法の施行前に、同法第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条の例により、前項の規定による委員となるべき者の同意を得て、公社の総裁及び副総裁となるべき者を指名することができる。

3 前二項の規定により公社法第十二条又は同法第二十二条の例による場合において、同法第十二条第三項第一号中「国家人事委員会」とあるのは「人事院」と、同項第三号中「公社」とあるのは「電気通信省」と読み替えるものとする。

4 公社法第十八条の規定は、第一項の規定による委員となるべき者に準用する。

5 第一項又は第二項の規定により指名された委員となるべき者又は総裁若しくは副総裁となるべき者は、公社法の施行の時において、同法の規定によりそれぞれ公社の最初の経営委員会の委員又は総裁若しくは副総裁に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、内閣が定めるところにより、一人は一年九箇月、二人は二年九箇月、他の二人は三年九箇月とする。

 (職員の引継)

第二条 公社法の施行の際現に電気通信省の職員である者は、電気通信大臣が指名する者を除き、その時において公社の職員となるものとする。

2 前項の規定により電気通信省の職員が公社の職員となる場合においては、その者に対する退職手当は、支給しない。

3 第一項の規定により公社の職員となつた者が政府の職員として勤務した期間は、退職金の計算については、公社に勤務した期間とみなす。

 (権利義務の承継)

第三条 公社法第三条に規定する業務に関し、公社法の施行の際現に国が有する権利義務は、別に定めるものを除く外、その時において公社が承継する。

 (訴訟の受継)

第四条 公社法第三条に規定する業務に関し国を当事者とする訴訟であつて、公社法の施行の際現に係属しているものは、その時において公社が受け継ぐ。

2 公社法第三条に規定する業務に関し、これを所管する行政庁を当事者とする訴訟であつて、公社法の施行の際現に係属しているものは、その時において公社の総裁が受け継ぐ。

 (不動産に関する登記)

第五条 公社が不動産に関する権利につきすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

 (負債の範囲)

第六条 公社法第五条第一項に規定する負債の金額は、公社法の施行の際における電気通信事業特別会計の借入資本の額から四億四百七十七万九千円を控除した残額並びにその時における電気通信事業特別会計の減価償却引当金及び物品価格調整引当金に相当する額とする。

 (財産の引継)

第七条 公社法の施行の際における電気通信事業特別会計の資産並びに公債、借入金及び一般会計からの繰入金以外の負債は、その時において公社に引き継がれるものとする。

 (公債及び借入金等の処理)

第八条 公社法の施行の際現に電気通信事業特別会計が負担する公債及び借入金は、その時において一般会計に帰属する。

2 公社は、公社法の施行の時において、前項に規定する公債及び借入金の金額に相当する額の債務を政府に対し負うものとする。

3 前項に規定する債務については、公社は、政府に対しその債務を表示する証書を交付するものとする。

4 第二項の規定により公社が政府に対し負う債務の償還期限、利率及び利子支払期日は、政府が定める。

 (一般会計からの繰入金の処理)

第九条 公社法の施行の際における電気通信事業特別会計の負債たる一般会計からの繰入金は、その時において一般会計に帰属する。

2 公社は、公社法の施行の時において、前項に規定する一般会計からの繰入金の金額に相当する額から四億四百七十七万九千円を控除した残額の債務を政府に対し負うものとする。

3 前項に規定する債務については、公社は、政府に対しその債務を表示する証書を交付するものとする。

4 第二項の規定により公社が政府に対し負う債務は、後日、予算で定めるところにより、償還するものとする。

 (財産の交換)

第十条 政府は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、公社法の施行の際現に一般会計が電気通信事業特別会計に使用させている国有財産を、公社が第七条の規定により政府から引き継いだ国有財産であつたものであつて同法の施行の際現にもつぱら一般会計の用に供されているものと交換することができる。

2 前項の規定により政府と公社との間において交換する財産の範囲及びその評価の方法は、郵政大臣が大蔵大臣と協議して定める。

 (土地、建物等の無償貸付)

第十一条 政府は、国有財産法第十八条及び第二十条第一項の規定にかかわらず、昭和二十四年五月三十一日において旧通信事業特別会計に属していた土地、建物又は工作物であつて、昭和二十四年六月一日以降引き続き郵政事業特別会計に属し、且つ、公社法の施行の際現に電気通信事業特別会計に使用させているものを、引き続き公社の用に供するため公社に無償で貸し付けることができる。

 (昭和二十七年度の予算及び決算に関する経過措置)

第十二条 公社の昭和二十七年度の予算については、公社法第四十条から第四十九条までの規定は、適用しない。

2 公社は、政令で定めるところにより、昭和二十七年度分の電気通信事業特別会計予算のうち昭和二十七年九月三十一日までに執行されなかつた部分に準ずる昭和二十七年度の予算を作成して内閣に提出し、その承認を経なければならない。

3 政府は、前項の規定による承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

第十三条 昭和二十七年度の公社の予算及び決算に関する事項のうち、公社法第五十条から第五十四条まで及び第五十六条から第六十一条までに規定するものに関しては、これらの規定にかかわらず、公社を国の行政機関とみなし、公社の総裁を各省各庁の長とみなして、この法律に規定する場合を除く外、電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他従前の電気通信事業特別会計に関し適用される法令の規定の例による。

2 公社の昭和二十七年度の予算に関しては、公社法第五十五条第一項中「国会の議決を経た予算」とあり、同法第七十二条中「国会の議決を経た当該事業年度の予算」とあるのは、「日本電信電話公社法施行法第十二条第二項の規定により内閣の承認を経た予算(同法第十四条又は第十五条の規定による予算を含む。)」と、公社法第六十二条第二項及び第六十三条中「国会の議決」とあるのは、「国会の議決(長期借入金及び一時借入金については、日本電信電話公社法施行法第十二条第二項の規定による内閣の承認を含む。)」と読み替えるものとする。

第十四条 公社は、昭和二十七年度に限り、予算の成立後に生じた避けることができない事由により必要がある場合に限り、追加予算を作成し、郵政大臣を経て大蔵大臣に提出することができる。

2 大蔵大臣は、前項の規定により追加予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

3 内閣は、前項の決定をしたときは、その予算を国会に提出しなければならない。

第十五条 公社は、昭和二十七年度に限り、前条第一項の場合を除く外、予算の成立後に生じた事由に基いて既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、予算を修正し、郵政大臣を経て大蔵大臣に提出することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による予算の修正に準用する。

第十六条 公社は、昭和二十七年度の歳入歳出決定計算書を作成し、郵政大臣を経て大蔵大臣に提出しなければならない。

 (電気通信事業特別会計の残務の処理)

第十七条 電気通信事業特別会計における昭和二十六年度及び昭和二十七年度の予備費の支出、決算その他会計に関する事務は、公社法の施行後においては、従前の例により公社が行う。

 (資産の価額の改定)

第十八条 公社は、第七条の規定により政府から引き継いだ固定資産については、昭和二十九年度末までに価額の改定をしなければならない。

2 前項の価額の改定を行う時期及び基準日その他価額の改定の方法並びに価額の改定によつて生ずる差額の処分方法は、政令で定める。

3 公社は、前二項の規定により価額の改定を行つたときは、その報告書を作成し、これを郵政大臣に提出してその承認を受けなければならない。

4 郵政大臣は、前項の規定により報告書の提出を受けたときは、これを国会に報告しなければならない。

 (電信線電話線建設条例の改正)

第十九条 電信線電話線建設条例(明治二十三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項、第四条、第六条及び第七条中「電気通信省」を「日本電信電話公社」に改める。

  第三条を次のように改める。

 第三条 日本電信電話公社ハ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ノ建設又ハ通信ニ障害アル竹木其他ノ植物ハ已ムヲ得ザルモノニ限リ之ヲ伐除シ又ハ移植スルコトヲ得

  第五条中「電気通信省」を「日本電信電話公社」に、「許可シタル」を「承認シタル」に改める。

 (登録税法の改正)

第二十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中第一号ノ二の次に次の一号を加える。

  一ノ三 日本電信電話公社自己ノ為ニスル登記又ハ登録

 (印紙税法の改正)

第二十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第六号ノ五の次に次の一号を加える。

  六ノ五ノ二 日本電信電話公社ノ発スル証書、帳簿

 (電信法の改正)

第二十二条 電信法(明治三十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「管掌ス」を「管理ス」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第一条ノ二 公衆通信ノ用ニ供スル電信及電話ニ関スル業務ハ日本電信電話公社ヲシテ之ヲ行ハシム

  第二条第四号、第十二条、第十五条、第十六条及び第三十五条中「地方電気通信取扱局」を「電気通信取扱局」に改める。

  第三条第一項中「又ハ軍事上必要ナル通信」を削る。

  第五条中「地方電気通信局ニ於テ」を「主務大臣ハ」に改める。

  第六条、第七条、及び第二十四条中「政府」を「日本電信電話公社」に改める。

  第九条第一項中「政府」を「日本電信電話公社」に改め、同条第二項中「政府」を「日本電信電話公社」に、「支給ス」を「支払フベシ」に改める。

  第十条中「政府」を「日本電信電話公社」に、「支給セズ」を「支払フコトヲ要セズ」に改める。

  第二十一条及び第三十一条第一項中「電気通信省」を「日本電信電話公社」に改める。

  第二十五条及び第二十六条中「地方電気通信局」を「日本電信電話公社」に改める。

  第四十三条中「又ハ第三条第一項ニ依リ現ニ軍事通信」を削り、「政府」を「日本電信電話公社」に改める。

  第四十五条中「帝国外国間ニ於ケル電信」を「日本国外国間ニ於ケル電信及電話」に改める。

 (所得税法の改正)

第二十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 日本電信電話公社

 (法人税法の改正)

第二十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「日本国有鉄道、」の下に「日本電信電話公社、」を加える。

 (地方自治法の改正)

第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第五項中「地方電気通信局、地方電気通信部、地方電気通信管理所、地方電気通信取扱局、電気通信省施設局資材部の出張所、」を削る。

 (会計検査院法の改正)

第二十六条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第六号中「及び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条の二第二項」を「、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条の二第二項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十条第二項」に改める。

  第二十九条第六号中「及び日本国有鉄道法第四十八条の二第二項」を「、日本国有鉄道法第四十八条の二第二項及び日本電信電話公社法第七十条第二項」に改める。

 (郵便貯金法の改正)

第二十七条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第六号中「日本国有鉄道、」の下に「日本電信電話公社、」を加える。

 (郵便法の改正)

第二十八条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「電気通信省」を「日本電信電話公社」に改める。

 (郵便為替法の改正)

第二十九条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項但書及び第十八条中「電気通信省」を「日本電信電話公社」に改める。

 (電信電話料金法の改正)

第三十条 電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「電気通信大臣」を「郵政大臣」に改める。

  第四条第二項中「内閣総理大臣及び電気通信大臣」を「郵政大臣」に改める。

 (郵政省職員及び電気通信省職員訓練法の改正)

第三十一条 郵政省職員及び電気通信省職員訓練法(昭和二十三年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    郵政省職員訓練法

  第一条中「又は電気通信大臣」及び「又は電気通信省」を削る。

  第二条、第四条及び第五条中「又は電気通信大臣」を削る。

  第三条第一項中「又は電気通信大臣」を削り、同項第二号中「それぞれ郵政省又は電気通信省」を「郵政省」に改め、同条第二項中「又は電気通信大臣」を削る。

 (郵政事業特別会計法の改正)

第三十二条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「電気通信省」を「日本電信電話公社」に改める。

  第四十二条を削り、第四十三条を第四十二条とする。

 (国家公務員のための国設宿舎に関する法律の改正)

第三十三条 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第一号及び第十八条第二項中「、電気通信事業」を削る。

 (国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の改正)

第三十四条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「及び日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道及び日本電信電話公社」に改める。

 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の改正)

第三十五条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「日本国有鉄道」の下に「、日本電信電話公社」を加える。

 (国庫出納金等端数計算法の改正)

第三十六条 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「日本国有鉄道、」の下に「日本電信電話公社、」を加える。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の改正)

第三十七条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「電気通信事業特別会計、」を削る。

  第二条中「日本国有鉄道、」の下に「日本電信電話公社、」を加える。

 (一般職の職員の給与に関する法律の改正)

第三十八条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中第六号を削る。

 (公職選挙法の改正)

第三十九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百四十五条第一項及び第百六十六条第一号中「又は日本専売公社」を「、日本専売公社又は日本電信電話公社」に改める。

 (電波法の改正)

第四十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「国」を「日本電信電話公社」に改める。

 (国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の改正)

第四十一条 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「及び日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道及び日本電信電話公社」に改める。

  第三条第二号中「及び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十六条第一項」を「、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十六条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十九条第一項」に改める。

  第三条第三号中「及び日本国有鉄道法第五十七条第一項」を「、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十一条第一項」に改める。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の改正)

第四十二条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「日本国有鉄道、」の下に「日本電信電話公社、」を加える。

  第十条第一項中「日本国有鉄道」の下に「及び日本電信電話公社」を、「日本国有鉄道総裁」の下に「及び日本電信電話公社総裁」を加える。

 (港湾法の改正)

第四十三条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項中「日本専売公社又は日本国有鉄道」を「日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改める。

 (地方税法の改正)

第四十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三号及び第三百四十八条第一項中「日本国有鉄道」の下に「、日本電信電話公社」を加える。

  第七百四条中「及び日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道及び日本電信電話公社」に改める。

  第二百九十六条中「日本国有鉄道、」の下に「日本電信電話公社、」を加える。

 (運輸省設置法等の一部を改正する法律の改正)

第四十五条 運輸省設置法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び第四項を削る。

 (国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律の改正)

第四十六条 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「、電気通信事業」を削る。

 (国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の改正)

第四十七条 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「及び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項」を「、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第一項」に改める。

  第三条に次の一号を加える。

  四 日本電信電話公社法第八十条第二項に規定する共済組合 日本電信電話公社

 (積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の改正)

第四十八条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中第十号を次のように改める。

  十 郵政事務次官

 (計量法の改正)

第四十九条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十九号中「電気通信大臣」を「日本電信電話公社」に改める。

 (土地収用法の改正)

第五十条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 日本電信電話公社が公衆通信の用に供する施設(電信線電話線建設条例(明治二十三年法律第五十八号)の規定により土地等を使用することができるものを除く。)

 (電話設備費負担臨時措置法の改正)

第五十一条 電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項、第二条から第五条まで並びに第六条第一項及び第四項中「電気通信大臣」を「日本電信電話公社」に改める。

 (昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の改正)

第五十二条 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「及び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項」を「、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第一項」に改める。

  第三条に次の一号を加える。

  四 日本電信電話公社法第八十条第二項に規定する共済組合 日本電信電話公社

 (気象業務法の改正)

第五十三条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項及び第二項中「電気通信省」を「日本電信電話公社」に改める。

 (道路法の改正)

第五十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「、電気通信」を削り、「日本国有鉄道若しくは日本専売公社」を「日本国有鉄道、日本専売公社若しくは日本電信電話公社」に改める。

 (地方税法の一部を改正する法律の改正)

第五十五条 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二項を削る。

 (電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令の改正)

第五十六条 電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令(昭和二十四年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条、第三条、第四条、第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項及び第十条中「政府」を「日本電信電話公社」に改める。

  第二条第一項中「政府の機関」を「政府又は日本電信電話公社の機関」に、「政府との間」を「日本電信電話公社との間」に改める。

 (連合国財産の返還等に関する政令の改正)

第五十七条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項及び第二項中「政府所有」を「日本電信電話公社所有」に、「電気通信大臣」を「日本電信電話公社」に改める。

  第二十一条中「一般会計から電気通信事業特別会計に繰り入れる」を「日本電信電話公社に支払う」に改める。

 (電気通信省設置法等の廃止)

第五十八条 左に掲げる法律は、廃止する。

  電気通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)

  電気通信事業特別会計法

   附 則

1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。但し、第一条の規定は、公布の日から施行する。

2 電気通信事業特別会計法は、第五十八条の規定にかかわらず、第十三条の規定においてその例による限度においてなおその効力を有する。 

3 公社は、昭和二十七年度においては、第八条第二項の規定により公社が政府に対し負う債務の利子及びその取扱に要する経費を国債整理基金特別会計に納付することができる。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・建設大臣署名)

 

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