法律第二百五十四号(昭二七・七・三一)
◎行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法務府、」及び「、経済安定本部」を削る。
第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
|
総理府 |
本府 公正取引委員会 国家公安委員会 |
一、八三九人 二四〇人
|
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする。
|
国家地方警察 |
四五、二八〇人 |
||
国家消防本部 土地調整委員会 宮内庁 調達庁 行政管理庁 北海道開発庁 自治庁 保安庁 経済審議庁 |
一一一人 一八人 九五二人 四、一六八人 一、七七七人 三、二二三人 二二三人 八、五五七人 三九七人 |
||
計 |
六六、七八五人 |
||
法務省 |
本省 |
四三、一四二人 |
うち一〇、九〇七人は、検察庁の職員とする。 |
司法試験管理委員会 公安審査委員会 公安調査庁 |
―人 一〇人 一、七〇二人 |
|
|
計 |
四四、八五四人 |
||
外務省 |
本省 |
一、五八一人 |
|
大蔵省 |
本省 国税庁 |
二四、〇六六人 五二、〇三二人 |
|
計 |
七六、〇九八人 |
||
文部省 |
本省 |
六二、六二一人 |
うち六一、〇二一人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
四五〇人 |
||
計 |
六三、〇七一人 |
||
厚生省 |
本省 |
四六、二七七人 |
|
農林省 |
本省 食糧庁 林野庁 水産庁 |
二五、八四五人 二八、一三二人 二二、一一八人 一、五〇二人 |
|
計 |
七七、五九七人 |
||
通商産業省 |
本省 |
一三、四一二人 |
|
特許庁 中小企業庁 |
六七二人 一六六人 |
||
計 |
一四、二五〇人 |
||
運輸省 |
本省 船員労働委員会 捕獲審検再審査委員会 海難審判庁 |
一七、六三九人 五四人 五人 一五一人 |
|
計 |
一七、八四九人 |
||
郵政省 |
本省 |
二四九、六九四人 |
|
労働省 |
本省 中央労働委員会 |
一九、九八五人 九〇人 |
|
公共企業体等仲裁委員会 |
一六人 |
||
公共企業体等調停委員会 |
一〇一人 |
||
計 |
二〇、一九二人 |
||
建設省 |
本省 首都建設委員会 |
一〇、八〇六人 ―人 |
|
計 |
一〇、八〇六人 |
||
合計 |
六八九、〇五四人 |
第二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第三条中「、法務府令、省令又は経済安定本部令」を「又は省令」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 調達庁及び行政管理庁においては、この法律施行の際現に在職する職員のうち改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の定員をこえる員数の職員は、昭和二十八年三月三十一日までの間は、定員の外に置くことができる。
3 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年九月三十日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、一万三千八百六十九人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、一万三千七百五十六人とする。
4 通商産業省の本省においては、昭和二十七年十二月三十一日までの間は、二百十一人以内の職員を前項の定員の外に置くことができる。
5 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年八月一日から海上公安局法(昭和二十七年法律第二百六十七号)施行の日の前日までの間は、保安庁の職員の定員は、−人とし、海上保安庁の職員の定員は、一万千百一人とし、運輸省の本省の職員の定員は、一万五千九十七人とする。
6 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年八月一日から昭和二十八年三月三十一日までの間は、厚生省本省職員の定員は、四万四千四百九十九人とし、引揚援護庁の職員の定員は、千七百七十九人とする。
7 労働関係調整法等の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十八号)施行の日の前日までは、改正後の第二条第一項の表労働省の項中
「 |
公共企業体等仲裁委員会 |
一六人 |
」 |
公共企業体等調停委員会 |
一〇一人 |
とあるのは、
「 |
公共企業体仲裁委員会 |
一六人 |
」 |
公共企業体中央調停委員会 |
二二人 |
||
公共企業体地方調停委員会 |
七九人 |
と読み替えるものとする。
8 各行政機関(調達庁、行政管理庁及び通商産業省の本省を除く。)においては、この法律施行の際現に在職する職員のうち改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の定員(前三項の規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)をこえる員数の職員は、昭和二十七年十二月三十一日までの間は、定員の外に置くことができる。
9 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とし、附則第五項を附則第四項とする。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)