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法律第二百五十五号(昭二七・七・三一)

  ◎総理府設置法の一部を改正する法律

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「三部」を「二部」に、

「

人口部

経済部

」

を「調査部」に改める。

 第六条第一項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、以下一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十七号から第二十号まで」を「第十六号から第十九号まで」に改める。

 第八条第二項中「は、統計局人口部において、」を「及び」に、「統計局経済部」を「統計局調査部」に改める。

 第十五条の表中

「

国土総合開発審議会

国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

」

を

「

国土総合開発審議会

国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)及び国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

」

電源開発調整審議会

電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

資源調査会

資源調査会設置法(昭和二十七年法律第二百六十四号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

に改める。

 第十六条の二及び第十六条の三を削る。

 第十七条中

「

統計委員会

」

公正取引委員会

全国選挙管理委員会

公益事業委員会

国家公安委員会

地方財政委員会

外国為替管理委員会

首都建設委員会

電波監理委員会

を

「

公正取引委員会

」

国家公安委員会

に、

「

特別調達庁

」

行政管理庁

北海道開発庁

地方自治庁

を

「

調達庁

」

行政管理庁

北海道開発庁

自治庁

保安庁

経済審議庁

に改める。

 第十八条中「又は政令」を削り、同条の表を次のように改める。

公正取引委員会

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

国家公安委員会

警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)

土地調整委員会

土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)

宮内庁

宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)

調達庁

調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)

行政管理庁

行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)

北海道開発庁

北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)

自治庁

自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)

保安庁

保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)

経済審議庁

経済審議庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)

  附 則

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

 

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