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法律第二百七十号(昭二七・七・三一)

  ◎大蔵省設置法の一部を改正する法律 等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

 (印刷庁特別会計法の一部改 正)

第一条 印刷庁特別会計法(昭和二十二年 法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    印刷局特別会計法

  第一条中「印刷庁」を「印刷局」に改 める。

  第二条中「印刷庁特別会計」を「印刷 局特別会計」に改める。

  第四条中「印刷庁」を「印刷局」に改 める。

  第九条中「歳入の性質及び歳出の目的 に従つて、これを款及び」を「歳入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを」に改める。

 (印刷庁特別会計及びアルコール専売事 業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の一部改正)

第二条 印刷庁特別会計及びアルコール専 売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  題名中「印刷庁特別会計」を「印刷局 特別会計」に改める。

  第一条中「印刷庁特別会計」を「印刷 局特別会計」に、「印刷庁特別会計法」を「印刷局特別会計法」に改める。

 (造幣庁特別会計法の一部改 正)

第三条 造幣庁特別会計法(昭和二十五年 法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    造幣局特別会計法

  第一条、第二条、第四条第一項及び第 六条中「造幣庁」を「造幣局」に改める。

  第二十一条中「造幣庁長官」を「造幣 局長」に改める。

  第二十七条中「歳入の性質及び歳出の 目的に従つて、款及び」を「歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて」に改める。

  第二十九条中「造幣庁長官」を「造幣 局長」に改める。

  第三十七条中「造幣庁」を「造幣局」 に改める。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財 源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)

第四条 退職職員に支給する退職手当支給 の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「造幣庁特別会計、印刷庁特 別会計」を「造幣局特別会計、印刷局特別会計」に改める。

 (外国為替資金特別会計法の一部改 正)

第五条 外国為替資金特別会計法(昭和二 十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

  (管理)

 第二条 この会計は、大蔵大臣が、法令 の定めるところに従い、管理する。

  第五条第二項中「外国為替管理委員 会」を「大蔵大臣」に改め、「で大蔵大臣の指定するもの」を削り、同条第三項及び第四項中「外国為替管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第六条中「外国為替管理委員会」を 「大蔵大臣」に改める。

  第十条の見出し中「及び送付」を削 り、同条第一項中「内閣総理大臣」を「大蔵大臣」に改め、「、大蔵大臣に送付し」を削り、同条第二項を削る。

  第十一条中「歳入の性質及び歳出の目 的に従つて、款及び」を「歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて」に改める。

  第十二条第二項を次のように改め る。

 2 前項の予算には、左の書類を添附し なければならない。

  一 歳入歳出予定計算書

  二 前前年度の貸借対照表及び損益計 算書

  三 前年度及び当該年度の予定貸借対 照表及び予定損益計算書

  第十五条の見出し中「及び送付」を削 り、同条第一項中「内閣総理大臣」を「大蔵大臣」に改め、「、大蔵大臣に送付し」を削り、同条第二項を削る。

  第十六条第二項を次のように改め る。

 2 前項の歳入歳出決算には、左の書類 を添附しなければならない。

  一 歳入歳出決定計算書

  二 当該年度の貸借対照表及び損益計 算書

  第十九条を次のように改め る。

 第十九条 削除

  第二十一条第一項中「外国為替管理委 員会」を「大蔵大臣」に、「書類を作製して、これを大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。」を「書類を作製しなければならない。」に改め、同条第二項中「前項 の規定による資金支出負担行為計画及び資金支払計画の承認をしたときは、」を「前項の規定により資金支出負担行為計画又は資金支払計画に関する書類を作製したときは、」に 改め、「外国為替管理委員会及び」及び「外国為替管理委員会、」を削り、同条第三項中「外国為替管理委員会」を「大蔵大臣」に、「第一項の規定による大蔵大臣の承認を経 た」を「第一項の規定により作製した」に改める。

  第二十二条第二項中「内閣総理大臣」 を「大蔵大臣」に改め、「大蔵大臣及び」を削る。

  第二十四条中「外国為替管理委員会」 を「大蔵大臣」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一 部改正)

第六条 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項第一号中「造幣庁」を 「造幣局」に改め、同項第二号中「印刷庁」を「印刷局」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一 部改正)

第七条 特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二十三号の二を同条第二十九 号とし、同条第二十三号の三を同条第三十号とし、同条第二十四号を削り、同条第二十五号を同条第三十一号とし、同条第十号の二から同条第二十三号までを次のように改め る。

  十一 土地調整委員会の委員長及び委 員

  十二 文化財保護委員会の委員長及び 委員

  十三 地方財政審議会の会長及び委 員

  十四 運輸審議会委員

  十五 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫 及び式部官長

  十六 大使及び公使

  十七 国家公務員法(昭和二十二年法 律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)

  十八 日本学術会議会員

  十九 中央選挙管理会の委員

  二十 公安審査委員会の委員長及び委 員

  二十一 中央更生保護審査会委 員

  二十二 旧軍港市国有財産処理審議会 委員

  二十三 日本ユネスコ国内委員会の会 長、副会長及び委員

  二十四 漁港審議会委員

  二十五 商品取引所審議会の会長及び 委員

  二十六 電波監理審議会委員

  二十七 首都建設委員会委員

  二十八 侍従、女官長、東宮侍従長、 女官、東宮侍従及び皇子ふ育官

  第二条中「第十八号」を「第十七号」 に改める。

  第三条第三項中「内閣総理大臣、法務 総裁、各省大臣、経済安定本部総裁」を「内閣総理大臣、各省大臣」に改め、「会計検査院長」の下に「(以下「各省各庁の長」という。)」を加える。

  第九条を次のように改める。

  (日本学術会議会員等の給 与)

 第九条 第一条第十八号から第二十七号 までに掲げる特別職の職員(以下「日本学術会議会員等」という。)は、勤務一日につき二千二百円をこえない範囲内において、各省各庁の長が大蔵大臣と協議して定める額の手 当を受ける。

  第十条中「第二十三号」を「第二十八 号」に改める。

  第十一条を削り、第十条の二中「第二 十三号の二」を「第二十九号」に改め、同条を第十一条とする。

  第十二条を削り、第十条の三中「第二 十三号の三」を「第三十号」に改め、同条を第十二条とする。

  第十三条を次のように改め る。

  (失業対策事業労務者等の給 与)

 第十三条 第一条第三十一号に掲げる特 別職の職員は、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める額の賃金を受ける。但し、政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第 百九十号)の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第十一条の規定の適用を妨げな い。

  第十四条第一項第二号中「首都建設委 員会委員等」を「日本学術会議会員等」に改める。

  別表第一中

地方財政委員会委員長

公益事業委員会委員長

外国為替管理委員会委員長

統計委員会委員長

電波監理委員会委員長

土地調整委員会委員長

証券取引委員会委員長

 を

土地調整委員会委員長

 に、

文化財保護委員会委員長

 を

文化財保護委員会委員長

地方財政審議会の会長

 に、

地方財政委員会委員

 全国選挙管理委員会委員

 公益事業委員会委員

 外国為替管理委員会委員

 電波監理委員会委員

 土地調整委員会委員

 中央更生保護委員会委員長

 証券取引委員会委員

 を

土地調整委員会委員

地方財政審議会委員

 に改め、「全国選挙管理委員会委員長」 及び「中央更生保護委員会委員」を削る。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一 部改正)

第八条 国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「第十五号」を 「第十四号」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改 正)

第九条 国家公務員共済組合法(昭和二十 三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「印刷庁」を 「印刷局」に改め、同項第五号中「造幣庁」を「造幣局」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十条 租税特別措置法(昭和二十一年法 律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「外資委員会に協議し た上、」を削る。

 (金管理法の一部改正)

第十一条 金管理法(昭和二十五年法律第 百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項及び第三項中「造幣庁」 を「造幣局」に改める。

 (証券取引法の一部改正)

第十二条 証券取引法(昭和二十三年法律 第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「証券取引委員会」を「証券取 引審議会」に改める。

  本則(第二十五条第一項、第二十八条 第一項、第六十七条第一項、第七十九条第一項、第八十一条第二項及び第百三十八条第二項第四号を除く。)中「証券取引委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  本則中「審問を行つた後」を「当該職 員をして審問を行わせた後」に改める。

  第二条第一項第九号を次のように改め る。

  九 その他政令で定める証券又は証 書

  第二条第八項中「証券取引委員会規 則」を「政令」に改める。

  第三条第二項を次のように改め る。

  前条第一項第八号に掲げる有価証券の うち前項に規定する有価証券の性質を有するもの並びに同号に掲げる有価証券のうち前項に規定する有価証券の性質を有するもの及び同項に規定する有価証券以外の有価証券で政 令で定めるものについても、また、同項と同様とする。

  第四条第二項及び第三項中「証券取引 委員会規則」を「大蔵省令」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  第一項の規定の適用を除外される有価 証券の募集又は売出が行われる場合においては、当該有価証券の発行者は、大蔵省令で定めるところにより、当該有価証券の募集又は売出に関する通知書を大蔵大臣に提出しなけ ればならない。但し、募集又は売出券面額の総額が百万円以下である有価証券については、この限りでない。

  第五条(第二項を除く。)中「証券取 引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第十三条第三項及び第四項中「証券取 引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第二十四条第一項中「証券取引委員会 規則」を「大蔵省令」に、「二箇月」を「三箇月」に改める。

  第二十五条第一項中「証券取引委員会 規則」を「大蔵省令」に、「証券取引委員会」を「大蔵省」に改める。

  第二十六条中「当該官吏」を「当該職 員」に改める。

  第二十七条中「証券取引委員会規則」 を「政令」に改める。

  第二十八条第一項中「証券取引委員 会」を「大蔵省」に改め、同条第三項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第三十一条第九号及び第十号を次のよ うに改める。

  九 会社のうち、その資本の額又は出 資の総額が、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たないもの

  十 個人のうち、政令で定める方法に よつて計算したその資産の額が、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たないもの

  第三十四条第二項中「証券取引委員会 規則」を「大蔵省令」に改め、同条第四項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。

  第三十五条、第四十条第一項、第四十 一条第二項、第四十二条及び第四十八条中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第四十九条第一項中「証券取引委員会 の申出により」を削り、同条第三項中「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。

  第五十条第二項中「当該官吏」を「当 該職員」に改める。

  第五十一条第一項及び第三項中「証券 取引委員会規則」を「政令」に改める。

  第五十三条第一項中「証券取引委員会 規則」を「大蔵省令」に改める。

  第五十四条第一項第五号の二中「証券 取引委員会規則」を「政令」に改め、同項第六号中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第五十五条中「当該官吏」を「当該職 員」に改める。

  第五十五条の二中「証券取引委員会規 則で定めるところにより、」を削る。

  第六十五条第一項及び第六十六条中 「証券取引委員会規則」を「政令」に改める。

  第六十七条第一項中「証券取引委員 会」を「大蔵省」に改める。

  第七十三条第二項中「証券取引委員会 規則」を「大蔵省令」に改める。

  第七十六条中「当該官吏」を「当該職 員」に改める。

  第七十九条第一項及び第八十一条第二 項中「証券取引委員会」を「大蔵省」に改める。

  第九十七条第三項中「証券取引委員会 規則」を「政令」に改める。

  第百五条第三号及び第百十一条第二項 から第五項まで中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第百十八条中「二箇月」を「三箇月」 に改める。

  第百十九条中「、この法律に基く命令 又は証券取引委員会規則」を「又はこの法律に基く命令」に改める。

  第百二十条中「別に証券取引委員会規 則」を「政令」に改める。

  第百二十三条中「証券取引委員会規 則」を「大蔵省令」に改める。

  第百二十五条第三項中「証券取引委員 会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則」を「政令」に改める。

  第百二十七条及び第百三十二条中「証 券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第百三十三条中「証券取引委員会が公 益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則」を「政令」に改める。

  第百三十八条第二項第四号中「証券取 引委員会の」を「大蔵省に」に改める。

  第百五十四条中「当該官吏」を「当該 職員」に改める。

  第百五十五条第一号中「若しくは証券 取引委員会規則」を削る。

  第百五十七条を次のように改め る。

 第百五十七条 証券業者のなす有価証券 の売買その他の取引又は会員のなす有価証券市場における売買取引につき争がある場合においては、当事者は、その争の解決を図るため、大蔵大臣に申し立て、仲介を求めること ができる。

  第百五十九条第一項を次のように改め る。

  大蔵大臣は、第百五十七条の規定によ る申立を受理したときは、期日を定めて、申立人及び相手方の出頭を求め、当該職員をしてその意見を聴取させ、仲介を行うことを適当と認めたときは、当該職員をしてその申出 に係る争の解決に必要な協定案を作成させる。

  第百六十条を次のように改め る。

 第百六十条 大蔵大臣は、前条第一項の 協定案を争の当事者に示し、その受諾を勧告する。

  第百六十一条中「前条」を「第百五十 九条第一項」に改める。

  第百六十二条及び第百六十三条中「仲 介に基く」を「第百五十九条第一項の」に改める。

  第百六十四条中「第百六十条の規定に よる」を「第百五十九条第一項の」に改める。

  第七章を次のように改める。

    第七章 証券取引審議会

 第百六十五条 有価証券の発行及び売買 その他の取引に関する重要事項に関し調査審議させるため、大蔵省の附属機関として、証券取引審議会(以下審議会という。)を置く。

 第百六十六条 審議会は、委員九人を以 て、これを組織する。

  委員は、学識経験のある者のうちか ら、大蔵大臣がこれを任命する。

 第百六十七条 委員の任期は、二年とす る。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第百六十八条 審議会の会長は、委員の うちからその互選によつて、これを決定する。

  会長は、会務を総理し、会長に事故が あるときは、予めその指名する委員が、その職務を代理する。

 第百六十九条 委員は、非常勤とす る。

 第百七十条 第百六十八条に定めるもの を除く外、審議会の議事手続その他の運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百七十一条乃至第百八十一条 削 除

  第百八十二条第一項中「審問しよう」 を「当該職員をして審問を行わせよう」に、「審問を行わないで」を「審問を行わせないで」に改め、同条第二項中「審問しよう」を「当該職員をして審問を行わせよう」に改 め、同条第四項を削り、同条第五項中「規定による審問を行つた」を「規定により当該職員をして審問を行わせた」に改める。

  第百八十三条第一号中「その意見を聴 取し」を「当該職員をしてその意見を聴取させ」に、「意見若しくは報告」を「意見書若しくは報告書」に改め、同条第四号中「当該官吏」を「当該職員」に改める。

  第百八十四条第一項中「証券取引委員 会規則」を「大蔵省令」に改め、同条第二項中「当該官吏」を「当該職員」に、「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第百八十五条中「当該官吏」を「当該 職員」に改める。

  第百八十七条第一項中「、この法律に 基く命令又は証券取引委員会規則」を「又はこの法律に基く命令」に改める。

  第百八十八条第五項中「証券取引委員 会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第百八十九条第四項中「若しくは」を 「又は」に改め、「又は証券取引委員会規則で定めるところにより前三項の規定の適用が除外された場合」を削る。

  第百九十三条中「証券取引委員会規 則」を「大蔵省令」に改める。

  第百九十三条の二第一項中「証券取引 委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項及び第三項中「証券取引委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第百九十四条中「証券取引委員会が公 益及び投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則」を「政令」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百九十四条の二 大蔵大臣は、この法 律の施行に関する事務の一部を地方支分部局の長をして行わせることができる。

  第二百五条第十三号中「証券取引委員 会規則」を「大蔵省令」に改める。

 (証券投資信託法の一部改正)

第十三条 証券投資信託法(昭和二十六年 法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第一項を除く。)中「証 券取引委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  本則中「証券取引委員会規則」を「大 蔵省令」に、「審問を行つた後」を「当該職員をして審問を行わせた後」に改める。

  第四条第一項中「証券取引委員会」を 「大蔵省」に改める。

  第五条第六項中「署名し」の下に「又 は記名なつ印し」を加える。

  第十一条第一項中「審問を行わなけれ ばならない。」を「当該職員をして審問を行わせなければならない。」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第十四条 公認会計士法(昭和二十三年法 律第百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第六章 公認会計士管理委員会

第七章 公認会計士試験審査会

 を

第六章 公認会計士審査会

 に、「第八章」を「第七章」に、「第九 章」を「第八章」に改める。

  第七条及び第十一条中「公認会計士管 理委員会規則」を「政令」に改める。

  第十二条第一項中「公認会計士管理委 員会」を「大蔵大臣」に改め、同条第二項中「公認会計士管理委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第十五条第一項中「公認会計士試験審 査会」を「公認会計士審査会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (合格の取消等)

 第十五条の二 公認会計士審査会は、不 正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

 2 公認会計士審査会は、前項の規定に よる処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。

  第十六条中「公認会計士管理委員会規 則」を「大蔵省令」に改める。

  第十六条の二第一項中「公認会計士管 理委員会による資格の承認を受け、且つ、公認会計士管理委員会」を「大蔵大臣による資格の承認を受け、且つ、大蔵省」に改め、同条第二項中「公認会計士管理委員会」を「大 蔵大臣」に改め、「することができる。」の下に「この場合において、大蔵大臣は、公認会計士審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。」を加え、同条第三項中「公認 会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第十七条中「公認会計士管理委員会規 則」を「大蔵省令」に改める。

  第十八条中「公認会計士管理委員会」 を「大蔵省」に改める。

  第十九条第一項及び第三項並びに第二 十一条中「公認会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第二十二条中「公認会計士管理委員会 規則」を「大蔵省令」に改める。

  第三十条中「公認会計士管理委員会」 を「大蔵大臣」に改める。

  第三十一条中「公認会計士管理委員会 規則」を「この法律に基く命令」に、「公認会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第三十二条第一項から第四項まで中 「公認会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改め、同条第五項本文中「場合において」の下に「、公認会計士審査会の意見を聞いて、」を加える。

  第三十三条第一項中「公認会計士管理 委員会」を「大蔵大臣」に、「左の各号に掲げる処分をする」を「当該職員をして左の各号に掲げ処分をさせる」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」 に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十四条中「公認会計士管理委員 会」を「大蔵大臣」に改める。

  第六章を次のように改める。

    第六章 公認会計士審査 会

  (設置)

 第三十五条 公認会計士制度の運営に関 する重要事項並びに公認会計士、会計士補、外国公認会計士及び計理士に対する懲戒処分に関し調査審議させるため並びに公認会計士試験及び特別公認会計士試験を行わせるた め、大蔵省の附属機関として、公認会計士審査会を置く。

  (組織)

 第三十六条 公認会計士審査会は、委員 十人以内をもつて組織する。

 2 委員は、関係行政機関の職員及び公 認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、大蔵大臣が任命する。

 3 委員の任期は、二年とする。但し、 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  (会長)

 第三十七条 公認会計士審査会の会長 は、公認会計士審査会の委員のうちかち、その互選によつて決定する。

 2 会長は、公認会計士審査会を代表 し、会務を総理する。

 3 会長に事故があるときは、あらかじ めその指名する委員が、その職務を代理する。

  (試験委員)

 第三十八条 公認会計士審査会に、公認 会計士試験及び特別公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員十五人以内を置く。

 2 試験委員は、前項の試験を行うにつ いて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、公認会計士審査会の推薦に基き、大蔵大臣が任命し、その試験が終つたときは退任する。

  (委員等の勤務)

 第三十九条 委員及び試験委員は、非常 勤とする。

  (議事及び議決の方法)

 第四十条 公認会計士審査会は、委員の 過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 2 公認会計士審査会の議事は、出席者 の過半数をもつて決する。

 3 委員は、公認会計士制度の運営に関 する議事を除く外、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。

  (庶務)

 第四十一条 公認会計士審査会の庶務 は、大蔵省理財局においてつかさどる。

  (議事手続等)

 第四十二条 この法律に定めるものの 外、公認会計士審査会の議事手続その他その運営に関し必要な事項は、公認会計士審査会が定める。

 第四十三条から第四十六条まで 削 除

  第七章を削る。

  「第八章」を「第七章」に、「第九 章」を「第八章」に改める。

  第五十五条各号中「又は同条第二項」 を削る。

  第五十七条第一項から第三項まで中 「公認会計士管理委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第五十七条の二第二項中「公認会計士 管理委員会規則」を「政令」に改める。

  第五十八条中「公認会計士試験審査 会」を「公認会計士審査会」に改める。

  第五十九条中「公認会計士管理委員会 規則」を「大蔵省令」に改める。

  第六十三条第一項中「公認会計士管理 委員会」を「大蔵省」に改め、同条第十項各号中「又は第二項」を削る。

  第六十四条後段を削る。

  第六十四条の二及び第六十四条の三を 削る。

  第六十五条第二項中「会計士補が」を 「会計士補又は会計士補となる資格を有する者が」に改める。

 (日本銀行法の一部改正)

第十五条 日本銀行法(昭和十七年法律第 六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「通貨発行審議会ノ 議決ニ基キ」を削る。

  第三十一条第二項を削る。

  第三十一条ノ二但書を削る。

  第三十二条第六項中「通貨発行審議会 ノ議決ニ基キ」を削る。

  第三十六条ノ二を削る。

 (国民金融公庫法の一部改正)

第十六条 国民金融公庫法(昭和二十四年 法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「通貨発行審議会の推 薦に基き、」を削り、同条第八項中「通貨発行審議会の議を経て、」を削る。

 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改 正)

第十七条 外国為替及び外国貿易管理法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第七章 不服の申立及び訴訟(第五十六条―第六十四条)

 を

第七章 不服の申立及び訴訟(第五十六条―第六十四条)

第七章の二 外国為替審議会(第六十四条の二・第六十四条の三)

 に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第七条第三項を次のように改め る。

 3 大蔵大臣は、外国為替資金の運用に よる外国為替の売買の相場を定めなければならない。

  第七条第四項中「外国為替管理委員会 は、大蔵大臣の承認を得て、」を「大蔵大臣は、」に改め、同条第六項中「又は外国為替管理委員会」を削る。

  第十一条中「外国為替管理委員会」を 「大蔵大臣」に改める。

  第十五条及び第二十条中「政府機関」 を「主務大臣」に改める。

  第四十四条中「主務の政府機関」を 「主務大臣」に、「当該政府機関」を「主務大臣」に改める。

  第五十六条中「政府機関」を「主務大 臣」に、「当該政府機関」を「当該主務大臣」に改める。

  第五十七条第一項中「政府機関」を 「主務大臣」に改める。

  第五十八条中「当該政府機関」を「第 五十六条の規定による不服の申立を受理した主務大臣」に改める。

  第六十条中「この章の規定による政府 機関」を「第五十八条の規定による主務大臣」に改める。

  第六十一条第一項中「この法律の規定 による当該政府機関」を「第五十八条の規定による主務大臣」に、「被告である政府機関」を「被告である主務大臣」に改め、同条第二項中「政府機関」を「第五十八条の規定に よる主務大臣」に改め、同条第三項中「当該政府機関」を「その訴に係る第五十八条の規定による決定をした主務大臣」に改める。

  第六十二条中「当該政府機関」を「前 条第三項に規定する主務大臣」に、「及び政府機関」を「及び当該主務大臣」に改める。

  第六十三条中「当該政府機関」を「主 務大臣」に改める。

  第六十四条中「当該政府機関の決定」 を「第五十八条の規定による主務大臣の決定」に、「政府機関に」を「当該主務大臣に」に改め、同条第二号中「政府機関」を「主務大臣」に改める。

  第七章の次に次の一章を加え る。

    第七章の二 外国為替審議 会

  (設置)

 第六十四条の二 外国為替の管理に関す る重要事項に関し調査審議させるため、大蔵省の附属機関として、外国為替審議会を置く。

  (組織及び運営)

 第六十四条の三 外国為替審議会は、大 蔵大臣及び委員七人以内で組織する。

 2 大蔵大臣は、外国為替審議会の会長 として会務を総理する。

 3 外国為替審議会の委員は、関係行政 機関の職員及び学識経験のある者のうちから、大蔵大臣が任命する。

 4 外国為替審議会の委員の任期は、二 年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 5 外国為替審議会の委員は、再任され ることができる。

 6 外国為替審議会の委員は、非常勤と する。

 7 前六項に定めるものの外、外国為替 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条中「政府機関又は外国為替 銀行」を「主務大臣、日本銀行又は外国為替銀行」に改める。

  第六十七条、第六十八条第一項及び第 六十九条第一項中「主務の政府機関」を「主務大臣」に改める。

 (国際通貨基金及び国際復興開発銀行へ の加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第十八条 国際通貨基金及び国際復興開発 銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「外国為替管理委員会は、 大蔵大臣の同意を得て、」を「大蔵大臣は、」に改める。

 (外資に関する法律の一部改 正)

第十九条 外資に関する法律(昭和二十五 年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条・第十六条」を「第 十五条―第十六条」に、

第五章 外国投資家の投資及び事業活動の調整(第十八条・第十九条)

 を

第五章 外国投資家の投資及び事業活動の調整(第十八条―第十九条)

第五章の二 外資審議会(第十九条の二・第十九条の三)

 に、「第二十五条」を「第二十五条の 三」に改める。

  第三条第一項第一号ロ中「外資委員 会」を「大蔵大臣」に改め、同項第三号中「外資委員会」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「外資委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第五条第二項から第四項まで中「外資 委員会又は」を削る。

  第七条第一項中「外資委員会」を「大 蔵大臣及び通商産業大臣」に、「外資委員会規則」を「大蔵省令、通商産業省令」に改め、同条第二項中「外資委員会」を「大蔵大臣及び通商産業大臣」に改める。

  第八条の見出し中「又は勧告」を 「等」に改め、同条第一項及び第二項中「外資委員会」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「外資委員会が指定をする」を「大蔵大臣が指定をする」に、「外資委員会が許可」 を「外資審議会が許可」に、「勧告をする」を「意見を述べる」に改める。

  第九条第二項中「外資委員会」を「主 務大臣」に改める。

  第十条並びに第十一条第一項及び第二 項中「外資委員会規則」を「主務省令」に、「外資委員会」を「主務大臣」に改める。

  第十二条第一項中「外資委員会規則」 を「大蔵省令」に、「外資委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第十三条第一項中「外資委員会規則」 を「主務省令」に、「外資委員会」を「主務大臣」に改める。

  第十三条の二及び第十三条の三中「外 資委員会規則」を「大蔵省令」に、「外資委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  第十四条第一項中「外資委員会」を 「主務大臣又は大蔵大臣」に改め、同条第二項中「外資委員会規則」を「主務省令又は大蔵省令」に、「外資委員会」を「主務大臣又は大蔵大臣」に改め、同条第三項を削 る。

  第十五条及び第十五条の二第一項中 「外資委員会の認可」を「主務大臣の認可」に、「外資委員会の指定」を「大蔵大臣の指定」に、「外資委員会が」を「主務大臣又は大蔵大臣が」に改める。

  第十五条の二第二項中「外資委員会」 を「主務大臣又は大蔵大臣」に改める。

  第十六条を削り、第十五条の四中「外 資委員会」を「大蔵大臣」に改め、同条を第十六条とする。

  第十八条第一項中「外資委員会の議に 付さなければならない。」を「大蔵大臣に依頼して、外資審議会の意見を求めなければならない。」に改め、同条第二項中「外資委員会」を「大蔵大臣」に改め、「当該事項につ いての」の下に「外資審議会の」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (外資審議会の意見)

 第十八条の二 大蔵大臣は、この法律の 規定による認可、指定又は確認をしようとするときは、あらかじめ外資審議会の意見を聞かなければならない。但し、事案の軽微なものについては、この限りでない。

 2 主務大臣は、この法律の規定による 認可をする場合には、前項の外資審議会の意見を尊重しなければならない。

 第十八条の三 大蔵大臣は、他の法令の 規定により居住者の本邦における適法な事業活動により生ずる利潤の外国へ向けた支払の許可をしようとするときは、あらかじめ外資審議会の意見を聞かなければならない。但 し、事案の軽微なものについては、この限りでない。

  第十九条の見出しを削り、同条第一項 中「国の行政機関は、」を「前条に規定する場合を除く外、国の行政機関は、他の法令の規定により」に、「外資委員会に付議して、その勧告」を「大蔵大臣に依頼して、外資審 議会の意見」に改め、「その他外資委員会規則で定めるもの」を削り、同条第二項中「外資委員会の勧告」を「外資審議会の意見」に改める。第五章の次に次の一章を加え る。

    第五章の二 外資審議会

  (設置)

 第十九条の二 本邦に対する外国資本の 投下に関する重要事項に関し調査審議させるため、大蔵省の附属機関として、外資審議会を置く。

  (組織及び運営)

 第十九条の三 外資審議会は、大蔵大臣 及び委員九人以内で組織する。

 2 大蔵大臣は、外資審議会の会長とし て会務を総理する。

 3 外資審議会の委員は、関係行政機関 の職員及び学識経験のある者のうちから、大蔵大臣が任命する。

 4 外資審議会の委員の任期は、二年と する。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 5 外資審議会の委員は、再任されるこ とができる。

 6 外資審議会の委員は、非常勤とす る。

 7 前六項に定めるものの外、外資審議 会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六章中「外資委員会」を「主務大臣 又は大蔵大臣」に改め、第二十四条中「外資委員会規則」を「主務省令又は大蔵省令」に改める。

  第六章中第二十五条の次に次の二条を 加える。

  (日本銀行による事務の取 扱)

 第二十五条の二 主務大臣又は大蔵大臣 は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱わせることができる。

 2 前項の規定により日本銀行をして事 務の一部を取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とする。

  (主務大臣及び主務省令)

 第二十五条の三 この法律に規定する主 務大臣及び主務省令は、政令で定める。

 (外資に関する法律の一部を改正する法 律の一部改正)

第二十条 外資に関する法律の一部を改正 する法律(昭和二十七年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「外資委員会規則」を 「大蔵省令」に、「外資委員会」を「大蔵大臣」に改める。

  附則第五項中「外資委員会」を「大蔵 大臣」に改める。

 (外国人の財産取得に関する政令の一部 改正)

第二十一条 外国人の財産取得に関する政 令(昭和二十四年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「外資委員会」を「主務大臣」 に、「外資委員会規則」を「主務省令」に改める。

  第十条中「、連合国財産上の家屋等の 譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)又はジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(昭和二十四年政令第四十六号)」を 「又は連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)」に改める。

  第十一条から第十六条までを次のよう に改める。

 第十一条から第十六条まで 削 除

  第十七条を次のように改め る。

  (日本銀行による事務の取 扱)

 第十七条 主務大臣は、政令で定めると ころにより、この政令の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱わせることができる。

 2 前項の規定により日本銀行をして事 務の一部を取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とする。第十八条を削り、第十九条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加え る。

  (主務大臣及び主務省令)

 第十九条 この政令において主務大臣又 は主務省令は、鉱業権及びこれに関する権利並びに第三条第一項第三号に掲げる財産に関する事項については、大蔵大臣及び通商産業大臣又は大蔵省令、通商産業省令とし、その 他の事項については、大蔵大臣又は大蔵省令とする。

  第二十一条第二号中「第十九条」を 「第十八条」に改める。

 (外国政府の不動産に関する権利の取得 に関する政令の一部改正)

第二十二条 外国政府の不動産に関する権 利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「外資委員会」を「大蔵大臣」 に、「外資委員会規則」を「大蔵省令」に改める。

  第三条に次の一項を加える。

 3 大蔵大臣は、第一項の承認をしよう とするときは、外資審議会の意見を聞かなければならない。但し、事案の軽微なものについては、この限りでない。

  第七条第三項を削る。

  第八条の二第一項中「第七条第三項の 規定により同条第一項の書類の移送を受けたときは、」を「第三条第一項の承認をしたときは、」に改め、同条第二項中「第七条第三項の規定により同条第二項の書類の移送を受 けたときは、」を「第三条第一項の承認をしたときは、」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第二十三条 会社更生法(昭和二十七年法 律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項、第百六十五条、第 百九十四条第一項及び第三項並びに第二百条第二項中「証券取引委員会」を「大蔵大臣」に改める。

 (図書館法の一部改正)

第二十四条 図書館法(昭和二十五年法律 第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「印刷庁」を「印刷 局」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日か ら施行する。但し、第七条による特別職の職員の給与に関する法律の改正規定中改正後の同法第一条第二十三号に係る部分は、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二 百七号)の施行の日から施行する。

2 この法律施行の際現に効力を有する改 正前の証券取引法に基く証券取引委員会規則は、この法律施行後は、改正後の証券取引法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。

3 この法律施行の際現に効力を有する改 正前の公認会計士法(同法第六十三条第一項及び第二項を除く。)に基く公認会計士管理委員会規則は、この法律施行後は、改正後の公認会計士法に基く相当の政令又は大蔵省令 としての効力を有するものとする。

4 改正前の外国為替及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。

5 この法律施行前にされた改正前の外国 為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分の申請及びその受理は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定 による大蔵大臣の処分の申請及びその受理とみなす。

6 改正前の外資に関する法律の規定によ る外資委員会の処分(同法附則第四項の規定による指定を除く。)は、改正後の外資に関する法律の相当規定による主務大臣又は大蔵大臣の処分とみなす。

7 この法律施行前にされた改正前の外資 に関する法律の規定による外資委員会の処分(同法附則第四項の規定による指定を除く。)の申請及びその受理は、改正後の外資に関する法律の相当規定による主務大臣又は大蔵 大臣の処分の申請及びその受理とみなす。

8 この法律施行の際現に効力を有する改 正前の外資に関する法律に基く外資委員会規則は、この法律施行後は、改正後の外資に関する法律に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令、通商産業省令又は大蔵省令としての効 力を有するものとする。

9 改正前の外資に関する法律の一部を改 正する法律(昭和二十七年法律第二百二十三号)又は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(以下「改正前の外資に関する法律の一部を改正する法律等」という。) の規定による外資委員会の処分は、改正後の外資に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百二十三号)又は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 (以下「改正後の外資に関する法律の一部を改正する法律等」という。)の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。

10 この法律施行前にされた改正前の外 資に関する法律の一部を改正する法律等の規定による外資委員会の処分の申請及びその受理は、改正後の外資に関する法律の一部を改正する法律等の相当規定による大蔵大臣の処 分の申請及びその受理とみなす。

11 この法律施行の際現に効力を有する 改正前の外資に関する法律の一部を改正する法律等に基く外資委員会規則は、この法律施行後は、改正後の外資に関する法律の一部を改正する法律等に基く大蔵省令としての効力 を有するものとする。

12 改正前の外国人の財産取得に関する 政令の規定による外資委員会の処分は、改正後の外国人の財産取得に関する政令の相当規定による主務大臣の処分とみなす。

13 この法律施行前にされた改正前の外 国人の財産取得に関する政令の規定による外資委員会の処分の申請及びその受理は、改正後の外国人の財産取得に関する政令の相当規定による主務大臣の処分の申請及びその受理 とみなす。

14 この法律施行の際現に効力を有する 改正前の外国人の財産取得に関する政令に基く外資委員会規則は、この法律施行後は、改正後の外国人の財産取得に関する政令に基く主務省令としての効力を有するものとす る。

15 この法律施行前にした行為に対する 罰則の適用については、なお従前の例による。

16 ユネスコ活動に関する法律の一部を 次のように改正する。

  附則第九項を削り、附則第十項を附則 第九項とする。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・電気通 信・建設大臣・経済安定本部総裁署名)

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