法律第二百七十一号(昭二七・七・三一)
◎文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 本省
第一節 内部部局(第六条―第十三条)
第二節 国立の学校その他の機関(第十四条―第二十七条)
第三章 外局(第二十八条・第二十九条)
第四章 職員(第三十条・第三十一条)
附則
第二条第一項第一号を同項第七号とし、同項第二号を同項第八号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校及び同法第八十三条に定める各種学校をいい、「学校教育」とは、これらの学校における教育をいう。
第二条第一項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 「大学教育」とは、大学における教育をいう。
第二条第二項及び第三項を削る。
第四条を次のように改める。
(文部省の任務)
第四条 文部省は、学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図ることを任務とし、これらの事項及び宗教に関する国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
第五条第一項第十二号から第二十七号までを次のように改める。
十二 教育(学校教育及び社会教育をいう。以下同じ。)、学術及び文化の振興に関し、調査し、及び企画すること。
十三 地方公共団体及びその機関の行う教育、学術、文化及び宗教の事務に関する制度並びに地方公務員たる教育職員に関する制度に関し、調査し、及び企画すること。
十四 教育、学術、文化又は宗教に係る国際的に供給の不足する物資を割り当て、及び教育、学術、文化又は宗教の直接の用に供する物資の確保についてあつ旋すること。
十五 国立自然教育園、史料館及び国民体育館を管理し、及び運営すること。
十六 国立学校(これに附置する機関を含む。)の施設を復旧整備すること。
十七 大学の設置及び教育、学術又は文化に関する法人の設立につき認可を行うこと。
十八 大学、研究機関その他の教育、学術又は文化に関する機関(他の行政機関に属するものを除く。)に対し、その運営に関して指導と助言を与えること。
十九 地方公共団体及び教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関に対し、教育、学術、文化及び宗教に関する行政の組織及び運営について指導、助言及び勧告を与えること。
二十 教育、学術及び文化に関する専門的、技術的な資料を作成し、及び刊行頒布すること。
二十一 教育、学術又は文化に関する重要な題目について、会議、研究会、討論会その他の催しを主催すること。
二十二 教育職員の研修について連絡し、及び援助すること。
二十三 大学及び研究機関の研究活動について連絡し、及び援助すること。
二十四 国内における教育、学術又は文化に関する国際的諸活動について連絡調整すること。
二十五 教育職員、学徒、研究者、著作家、芸術家、国際的な運動競技大会及び文化的会合の参加者等の諸外国との交換に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
二十六 教育、学術又は文化に関する国際会議の政府代表の候補者を選考し、関係行政機関に意見を述べること。
二十七 国費による在外研究員及び内地研究員を選考して、これを任命し、並びに公費又は私費による在外研究を援助すること。
二十八 所掌事務に関する調査研究を行い、その結果を利用に供し、及び関係調査研究機関に対し、協力し、又は必要がある場合に調査研究を委託すること。
二十九 所掌事務に関する統計調査の資料及び結果を収集し、解釈し、及び刊行頒布すること。
三十 宗教に関する情報資料を収集し、及び宗教団体と連絡すること。
三十一 教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関及び大学に対し、報告書、資料等の提出を求めること。
三十二 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き文部省に属させられた権限
第六条第一項中「調査普及局」を「調査局」に改める。
第七条から第十二条までを次のように改める。
(大臣官房の事務)
第七条 大臣官房においては、文部省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
一 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 内部部局の職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
三 教育、学術又は文化に功績のある者の顕彰に関すること。
四 機密に関すること。
五 大臣の官印及び省印を管守すること。
六 機構及び定員に関し、調査し、企画し、及び立案すること。
七 所管行政の総合調整を行うこと。
八 教育、学術、文化又は宗教に関する法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の設立の認可基準を作成する等これらの法人の認可に関する事務について連絡調整すること。
九 法令案その他の公文書類の審査を行うこと。
十 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
十一 監察に関すること。
十二 各部局の準備した予算案に基いて文部省所管の予算案を作成する等予算に関すること。
十三 経費及び収入の決算を作成し、会計事務を行い、及び会計を監査すること。
十四 行政財産及び物品を管理すること。
十五 前各号に掲げるものの外、文部省の所掌事務で他部局及び他の機関の所掌に属しない事項
(初等中等教育局の事務)
第八条 初等中等教育局においては、左の事務をつかさどる。
一 地方教育行政に関する制度について企画し、並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。
二 地方教育費に関し、資料を収集し、及び企画すること。
三 地方公務員たる教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱に関する制度について企画し、並びにこれらの制度の運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。
四 国立高等学校(国立大学附置のものを除く。)に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行うこと。
五 初等教育、中等教育及び特殊教育(以下「初等中等教育」という。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
六 初等中等教育のための補助に関すること。
七 初等中等教育の基準の設定に関すること。
八 学校における産業教育の振興のための事務について連絡調整すること。
九 高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
十 初等中等教育における職業指導に関し、援助と助言を与えること。
十一 初等中等教育に関する教材、教具等の解説目録及び教材に関する資料を作成し、及び利用に供すること。
十二 学校における保健に関し、指導、助言及び援助を与えること。
十三 左のような方法によつて、学校管理、教育課程、学習指導法、生徒指導その他初等中等教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 手引書、指導書その他の事門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 初等中等教育に関係のある教育職員のための研究集会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
十四 初等中等教育用教科書の発行の指示等初等中等教育において用いる教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行に関すること。
十五 文部省が著作の名義を有する出版物の著作権を管理すること。
(大学学術局の事務)
第九条 大学学術局においては、左の事務をつかさどる。
一 大学の設置、廃止、設置者の変更等の認可を行うこと。
二 国立大学及びこれに附置する学校その他の機関に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行うこと。
三 大学教育及び学術の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
四 大学教育のための補助に関すること。
五 大学教育の基準の設定に関すること。
六 大学の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
七 教育職員の免許、養成及び大学において行う現職教育並びに研究者の養成に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
八 学徒の奨学について企画し、並びに学徒の奨学、厚生及び補導に関し、援助と助言を与えること。
九 国立教育研究所、緯度観測所、統計数理研究所及び国立遺伝学研究所に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行うこと。
十 日本学術会議その他の学術団体との連絡に関すること。
十一 研究機関及び研究者に対する学術の振興のための補助に関すること。
十二 国費による在外研究員及び内地研究員並びに大学教授の国際交換のための候補者の選考に関すること。
十三 外国人留学生の教育に関し、援助と助言を与えること。
十四 研究事業に関する目録を作成し、及び利用に供すること。
十五 学術に関する情報資料を収集し、及び保存し、並びに教育機関及び研究機関に対し、これらの情報を提供する等の便宜を与えること。
十六 大学及び研究機関の研究結果の頒布を援助すること。
十七 国立自然教育園及び史料館を管理し、及び運営すること。
十八 左のような方法によつて、大学教育及び学術のあらゆる面について、教育職員、研究者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 大学教育及び学術に関する研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
(社会教育局の事務)
第十条 社会教育局においては、左の事務をつかさどる。
一 国立科学博物館、国立近代美術館及び日本芸術院に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行うこと。
二 社会教育(国民の文化的生活向上のための活動を含む。以下この条において同じ。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
三 社会教育のための補助に関すること。
四 社会教育に関する教材等の解説目録を作成し、及び利用に供すること。
五 社会教育としての通信教育に関し、援助と助言を与えること。
六 左のような方法によつて、社会教育のあらゆる面について、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 情報資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
ロ 社会教育に関する研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
七 視聴覚教育に関し、連絡調整すること。
八 芸術及び国民娯楽の向上及び普及に関し、援助と助言を与えること。
九 国際的又は全国的な規模において行われる運動競技に関し、連絡し、及び援助すること。
十 国民体育館を管理し、及び運営すること。
十一 著作権の登録等著作権に関する事務及び予約出版の届出の受理に関する事務を行うこと。
(調査局の事務)
第十一条 調査局においては、左の事務をつかさどる。
一 文部省の所掌事務に関する一般的調査統計を行い、必要な資料を収集し、解釈し、及びこれらの結果を利用に供すること。
二 文部省の調査統計について、年次計画を立案し、及び調整すること。
三 外国の教育事情について、調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。
四 文部省の所掌事務に関する年次報告、要覧、時報等を編集し、及び頒布すること。
五 基本的な文教施策について、調査し、及び企画し、並びに文部省の所掌事務の運営について評価すること。
六 教育職員、学徒、研究者、著作家、芸術家、国際的な運動競技大会及び文化的会合の参加者等の諸外国との交換に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
七 教育、学術又は文化に関する国際的諸活動についての各部局の事務の連絡調整に関すること。
八 日本ユネスコ国内委員会及び国立国語研究所に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行うこと。
九 国内におけるユネスコ活動に関し、法令案を作成し、及び法人の設立を認可すること。
十 公費又は私費による在外研究を援助すること。
十一 外国人留学生の受入の連絡及び海外への留学生の派遣に関すること。
十二 大学教授の国際交換に関し、連絡調整すること。
十三 外国出版物の購入、交換等に関する事務を処理すること。
十四 広報に関すること。
十五 国立国会図書館支部文部省図書館に関すること。
十六 国語の改良及びその普及に関すること。
十七 宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
十八 宗教法人の規則等の認証を行うこと。
(管理局の事務)
第十二条 管理局においては、左の事務をつかさどる。
一 文部大臣がその所轄庁である学校法人について認可及び認定を行うこと。
二 私立学校に関する行政の制度について企画し、並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。
三 文部大臣がその所轄庁である学校法人の経営に関し、調査し、及び指導と助言を与えること。
四 私立学校教育振興のための学校法人等の助成に関すること。
五 学校給食に関し、指導、助言及び援助を与えること。
六 文部省共済組合及び公立学校共済組合に関すること。
七 職員(内部部局の職員を除く。)の衛生、医療その他福利厚生に関し、援助と助言を与えること。
八 地方公務員たる教育関係職員の福利厚生に関し、援助と助言を与えること。
九 教育、学術、文化又は宗教に係る国際的に供給の不足する物資を割り当て、及び教育、学術、文化又は宗教の直接の用に供する物資の確保についてあつ旋すること。
十 教育用品に関し、基準を設定し、及び解説目録を作成すること。
十一 学校施設の基準の設定に関すること。
十二 学校環境の整備、学校施設の確保等に関し、連絡調整すること。
十三 公私立の文教施設の復旧整備に関し、指導と助言を与えること。
十四 公立の文教施設の復旧整備のための補助に関すること。
十五 国立の文教施設の復旧整備に関する予算案を準備し、及び国立学校(これに附置する機関を含む。)の施設を復旧整備すること。
2 教育施設部においては、前項第十一号から第十五号までに掲げる事務をつかさどる。
第二十四条第二項及び第三項中「教育に」を「教育、学術又は文化に」に改め、同条を第二十六条とし、第二十四条の二を第二十七条とし、以下三条ずつ繰り下げる。
第十八条を第十九条とし、第十八条の二を第二十条とし、以下第二十三条まで二条ずつ繰り下げる。
第十七条を削り、第十三条中「第二十四条及び第二十四条の二」を「第二十六条及び第二十七条」に改め、同条を第十四条とし、以下第十五条まで一条ずつ繰り下げ、第十五条の二を第十七条とし、第十六条を第十八条とし、第一節中第十二条の次に次の一条を加える。
(内部部局の共通事務)
第十三条 第六条に掲げる大臣官房及び各局(以下この条において「各局」という。)においては、第七条から前条までに定めるものの外、それぞれ左の事務をつかさどる。
一 各局の所掌事務に関し、地方公共団体及び教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関、大学、研究機関等に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
二 各局の所掌事務に関する国際的諸活動について連絡調整すること。
三 各局の所掌事務に関する法人の設立の認可を行うこと。
四 各局の所掌事務に関し、第二十六条及び第二十七条に掲げる審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。
五 各局の所掌事務に関し、法令案を作成し、及び予算案を準備すること。
六 各局の所掌事務に関し、文部省の権限として法令の定める事項を処理すること。
七 法律(これに基く命令を含む。)により各局の所掌に属させられた事項を処理すること。
2 教育施設部においては、前条第二項に定めるものの外、その所掌事務につき前項各号に掲げる事務に相当する事務をつかさどる。
附則第四項を次のように改める。
4 当分の間、この法律中「学校」には、学校教育法第九十八条第一項に定める学校を、「大学」には、同項の従前の規定による大学及び専門学校を含むものとする。
附則第五項中「第十号」を「第九号」に改める。
附則第六項中但書を削る。
附則第九項及び第十項を削り、附則第八項の次に次の一項を加える。
9 大学学術局においては、当分の間、学校教育法第百八条の規定による学位の授与について認可を行うものとする。
附則第十一項中「管理局」を「初等中等教育局」に改め、同項を附則第十項とし、附則第十二項を附則第十一項とする。
附則第十三項中「第十三条」を「第十四条」に改め、同項を附則第十二項とする。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中「文部大臣官房」を「文部省調査局」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)