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法律第二百八十二号(昭二七・七・三一)

  ◎建設省設置法の一部を改正する法律

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条及び第二条を次のように改める。

(この法律の目的)

第一条 この法律は、建設省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、建設省を設置する。

2 建設省の長は、建設大臣とする。

 第三条第一号中「立案」の下に「に関する事務」を加え、同条第八号及び第十三号中「維持及び管理」を「維持、修繕その他の管理」に改め、同条第二十四号を次のように改める。

  二十四 地代及び家賃に関する事務を処理すること。

 第三条第二十六号中「、電気通信事業特別会計」を削り、「学校の復旧整備のための営繕」の下に「、保安庁の特殊な建物の営繕」を加え、同条第二十六号の二中「又は日本専売公社」を「、日本専売公社又は日本電信電話公社」に改め、「建設工事用資材の加工及び」を削り、同条第二十七号を削り、同条第二十六号の三を同条第二十七号とし、同条第二十六号の二の次に次の三号を加える。

 二十六の三 公共団体、日本国有鉄道、日本専売公社又は日本電信電話公社の委託に基き、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究を行い、並びに建設省の所管行政に係る事項に関する技術者の養成及び訓練を行うこと。

 二十六の四 第二十六号の二に掲げるものの外、委託に基き、建設省の所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事を行うこと。

 二十六の五 第二十六号の三に掲げるものの外、委託に基き、重要な河川工作物について、調査、試験及び研究を行うこと。

 第三条第二十九号中「試験、」の下に「検定、」を、「事務を処理し、」の下に「建設技術に関する指導並びに建設技術に関する試験及び研究の助成を行い、」を加える。

 第四条第一項中

管理局

河川局

道路局

都市局

住宅局

 

計画局

河川局

道路局

住宅局

営繕局

に改める。

 第四条第二項から第五項までを次のように改める。

2 大臣官房においては、前条第二十五号、第二十五号の二、第二十八号及び第三十号に規定する事務、同条第二十六号の二及び第二十六号の三に規定する事務(他の局及び附属機関の所掌に属するものを除く。)並びに他の局の所掌に属しない事務をつかさどる。

3 計画局においては、前条第一号、第四号から第七号まで及び第十七号に規定する事務、同条第三号に規定する事務の総括に関する事務、同条第二十号に規定する事務のうち建築基準法による地域及び地区の指定に関するもの並びに同条第二十九号に規定する事務(附属機関の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 第四条第六項及び第七項中「第二十六号の二」を「第二十六号の二から第二十六号の四まで」に改め、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第六項とし、同条に次の一項を加える。

7 営繕局においては、前条第二十六号及び第二十七号に規定する事務並びに同条第二十六号の二に規定する事務で建物の営繕に関するものをつかさどる。

 第五条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 大臣官房に官房長を置く。

4 官房長は、命を受け、大臣官房の事務を掌理する。

 第二章中第五条の次に次の一条を加える。

(監察官)

第五条の二 第三条第二十八号に規定する事務を行わせるため、建設省に監察官十人以内を置く。

2 監察官は、建設省の職員のうちから、建設大臣が命ずる。

3 建設大臣は、必要があると認めるときは、監察官をして建設省の助成に係る事業の実況の検査を行わせることができる。

 第七条第一項中「同条第二十九号」を「同条第二十六号の三及び第二十九号」に改め、「養成及び訓練」の下に「に関するもの」を加える。

 第八条第一項を次のように改める。

  土木研究所は、第三条第八号、第九号、第十一号、第十三号、第十四号、第二十六号の二及び第二十六号の四に規定する事務のうち建設省の施行する建設工事に係る特殊な工作物の設計に関するもの、第二十六号の五に規定する事務並びに同条第二十六号の三及び第二十九号に規定する事務のうち土木に関する調査、試験、検定、研究及び技術の指導並びに技術者の養成及び訓練に関するものをつかさどる機関とする。

 第九条第一項を次のように改める。

  建築研究所は、第三条第二十六号、第二十六号の二及び第二十六号の四に規定する事務のうち特殊な建築物の設計に関するもの並びに同条第二十六号の三及び第二十九号に規定する事務のうち建築及び都市計画に関する調査、試験、検定、研究及び技術の指導に関するものをつかさどる機関とする。

 第十四条を削り、第十三条を第十四条とし、第十二条を第十三条とし、第十一条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条第一号中「建設工事」の下に「及びその施行に伴い必要を生じた工事(これらに関する調査を含む。)」を加え、同条第二号中「又は日本専売公社」を「、日本専売公社又は日本電信電話公社」に改め、「、建設工事用資材の加工」を削り、同条を第十二条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

 (地方建設局)

第十一条 本省に地方支分部局として地方建設局を置く。

 「第五章」を「第六章」に改め、第二十条中「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改め、同条を第二十二条とし、第十六条を第十八条とし、以下第十九条まで二条ずつ繰り下げ、第十五条の次に次の一章を加える。

   第五章 外局

(首都建設委員会)

第十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて、建設省に外局として首都建設委員会を置く。

(組織、所掌事務及び権限)

第十七条 首都建設委員会の組織、所掌事務及び権限は、首都建設法(昭和二十五年法律第二百十九号)の定めるところによる。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第四項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。

2 この法律施行の際現に総理府の外局として置かれている首都建設委員会は、この法律に基く相当の機関となり、同一性をもつて存続するものとし、その事務局の職員は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、この法律に基く相当の機関の職員となるものとする。

3 首都建設法の一部を次のように改正する。

 第三条中「総理府」を「建設省」に改める。

 第八条第二項後段を削り、同条第三項を次のように改める。

3 事務局の職員は、委員長が建設省計画局の職員のうちから兼ねて任命する。

4 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 測量審議会(第五十五条―第五十九条)」を「第六章 削除」に改め、第五条中「測量審議会にはかつて」を削り、第十二条中「測量審議会にはかつて、」を削り、第二十七条第二項中「及び測量審議会にはかつて」を「その他」に改め、第三十四条中「測量審議会にはかつて、」を削り、第三十五条第二項を削り、第四十六条第一項中「測量審議会にはかつて」を削り、第四十七条第二項中「、測量審議会にはかつて、」を削り、第六章を次のように改める。

   第六章 削除

 第五十五条から第五十九条まで 削除

  附則第六項中「測量審議会にはかつて」を削る。

5 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号中「、電気通信事業特別会計」を削り、「学校の復旧整備のための営繕」の下に「、保安庁の特殊な建物の営繕」を加え、「又は日本専売公社」を「、日本専売公社又は日本電信電話公社」に改め、「、建設工事用資材の加工」を削り、同項に次の一号を加える。

  三 前号に掲げるものの外、委託に基き、第一号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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