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法律第二百八十四号(昭二七・七・三一)

  ◎経済安定本部設置法の廃止及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律

 (経済安定本部設置法等の廃止)

第一条 左に掲げる法律は、廃止する。

 一 経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)

 二 価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)

 三 通貨発行審議会法(昭和二十二年法律第百九十七号)

 (恩給法の一部改正)

第二条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第三号中「経済安定本部、」を削る。

 (食糧管理法の一部改正)

第三条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第八条ノ二第一項中「経済安定本部総裁ガ定ムル方策ニ基キ」を削る。

  第九条第三項から第六項まで中「経済安定本部総裁」を「農林大臣」に改める。

 (日本銀行法の一部改正)

第四条 日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ四第二項第三号中「経済安定本部」を「経済審議庁」に改める。

 (物価統制令の一部改正)

第五条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「経済安定本部令」を「政令」に改める。

  本則(第二十条第二項、第二十一条及び第三十一条を除く。)中「経済安定本部総務長官」及び「経済安定本部総裁」を「主務大臣」に改める。

  第二十条第二項及び第二十一条中「経済安定本部総裁」を「大蔵大臣」に改める。

  第三十条中「管区経済局其ノ他ノ」を削る。

  第三十一条を次のように改める。

第三十一条 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ヲ地方行政機関ノ長又ハ都道府県知事ヲシテ行ハシムルコトヲ得

 (物価統制令の一部を改正する勅令の一部改正)

第六条 物価統制令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項及び第三項を削る。

 (地代家賃統制令の一部改正)

第七条 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。

  「経済安定本部総務長官」を「建設大臣」に、「経済安定本部令」を「建設省令」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第八条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第五項及び第六項中「、中央職業安定審議会に諮問のうえ、物価庁長官と協議して定める」を「中央職業安定審議会に諮問のうえ定める」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第九条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「及び経済安定本部総裁」を削り、「命令」を「省令」に改める。

 (臨時金利調整法の一部改正)

第十条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第二号を次のように改める。

  二 経済審議庁調整部長

 (郵便為替法の一部改正)

第十一条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。」を「省令で定める。」に改める。

 (郵便振替貯金法の一部改正)

第十二条 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。」を「省令で定める。」に改める。

 (輸出品取締法の一部改正)

第十三条 輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「、経済安定本部総裁の同意を得」を削る。

 (国民金融公庫法の一部改正)

第十四条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「九人」を「八人」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。

  一 大蔵省銀行局を代表する者一人

 (緊急失業対策法の一部改正)

第十五条 緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項を次のように改める。

2 この法律で「公共事業」とは、国自ら又は国の負担金の交付を受け若しくは国庫の補助により地方公共団体等が実施する公共的な建設及び復旧の事業をいう。

  第七条を次のように改める。

第七条 労働大臣は、前条の計的を樹立した場合には、失業対策事業の事業主体、種目及び規模等を定めておかなければならない。

  第十二条中「経済安定本部総務長官と協議の上、」を削る。

  第二十条第一項中「経済安定本部総務長官」を「当該事業の主務大臣」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 主務大臣は、前項の請求を受けた場合には、違反事項を審査し、その請求に正当な理由があると認めるときは、違反事項を是正し、又は当該事業主体に対し違反事項を是正し、若しくは必要により当該事業の全部若しくは一部を停止するよう命じなければならない。

 (国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部改正)

第十六条 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項中「及び第七号」を削る。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第十七条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「経済安定本部総裁、」を削る。

 (国土総合開発法の一部改正)

第十八条 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第一条」を「この法律及び国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)」に改める。

 第四条に次の一項を加える。

5 国土調査に関し国土総合開発審議会がつかさどる事務については、国土調査法の定めるとこによる。

  第七条の二第四項中「経済安定本部総裁」を「経済審議庁長官」に改める。

  第十条、第十一条の四、第十二条及び第十三条の三中「経済安定本部総務長官」を「経済審議庁長官」に改める。

 (旧軍港市転換法の一部改正)

第十九条 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「二十人」を「十九人」に改め、同条第三項第五号中「、建設省及び経済安定本部」を「及び建設省」に改める。

 (連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)

第二十条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「経済安定本部総裁、」を削る。

 (積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)

第二十一条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第十三号を次のように改める。

  十三 経済審議庁次長

 (資金運用部資金法の一部改正)

第二十二条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第五号を次のように改める。

  五 経済審議庁次長

 (国土調査法の一部改正)

第二十三条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 国土調査審議会及び都道府県国土調査委員会(第十一条―第十六条)」を「第三章 国土総合開発審議会及び都府県総合開発審議会の調査審議(第十一条―第十六条)」に改める。

  「総裁」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三条第一項中「経済安定本部総裁(以下「総裁」という。)が定める。」を「総理府令で定める。」に改め、同条第二項中「経済安定本部令」を「総理府令」に改め、同条第三項中「国土調査審議会」を「国土総合開発審議会」に改める。

  第六条から第八条まで中「都道府県国土調査委員会」を「都道府県知事」に改める。

「第三章 国土調査審議会及び都道府県国土調査委員会」を「第三章 国土総合開発審議会及び都府県総合開発審議会の調査審議」に改める。

  第十一条を次のように改める。

第十一条 削除

  第十二条の見出しを「(国土総合開発審議会の調査審議)」に改め、同条中「審議会」を「国土総合開発審議会」に改める。

  第十三条及び第十四条を次のように改める。

第十三条及び第十四条 削除

  第十五条を次のように改める。

 (都府県総合開発審議会の調査審議)

第十五条 都府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土総合開発法第六条の六の規定により条例で設置された都府県総合開発審議会に対し、左に掲げる事項について調査審議を求めることができる。

  一 第六条第三項の規定による指定又は勧告若しくは助言

  二 第十九条第二項の規定による国土調査の成果の認証

  第十六条を次のように改める。

第十六条 削除

  第十八条から第二十三条まで中「委員会」を「都道府県知事」に改める。

 (旅券法の一部改正)

第二十四条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「、各省及び経済安定本部」を「及び各省」に、「、各省大臣及び経済安定本部総裁」を「及び各省大臣」に改める。

 (国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部改正)

第二十五条 国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「経済安定本部総裁が定める方策に基き、」を「政令で定めるところにより、」に改め、同条第二項中「経済安定本部総裁の同意を得て、」を削り、同条第六項及び第七項中「経済安定本部総裁」を「主務大臣」に改める。

  第三条中「経済安定本部」を「通商産業省」に改める。

  第四条第一項を次のように改める。

   審議会は、関係各大臣の諮問に応じ、第二条第一項各号に掲げる物資の需給の調整に関する重要事項に関して審議し、その結果を報告する。

  第四条第二項中「経済安定本部総裁」を「関係各大臣」に改める。

  第五条第二項中「経済安定本部総務長官」を「通商産業大臣」に改め、同条第三項中「経済安定本部総裁」を「通商産業大臣」に改める。

 (特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部改正)

第二十六条 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第六号を次のように改める。

  六 経済審議庁次長

 (急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)

第二十七条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第四号を次のように改める。

  四 経済審議庁次長

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第二十八条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「及び経済安定本部総裁」を削る。

 (電源開発促進法の一部改正)

第二十九条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条、第四条、第十条及び第二十三条中「経済安定本部総裁」を「内閣総理大臣」に改める。

  第八条中「経済安定本部」を「総理府」に改める。

  第十条中「十五人」を「十四人」に改める。

  第十条第三項第五号、第六号及び第七号を次のように改め、同項第八号を第七号とする。

  五 経済審議庁長官

  六 自治庁長官

  第十条第四項中「第八号」を「第七号」に改める。

 (経済安定本部の残務整理)

第三十条 左に掲げる事項でこの法律施行の際現に経済安定本部の所管に係るものの残務整理については、経済審議庁においてつかさどる。

 一 昭和二十七年度予算の執行及び予備費の支出に関する事項

 二 昭和二十四年度から昭和二十七年度までの決算に関する事項

 三 昭和二十六年度及び昭和二十七年度の国有財産に関する事項

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用及び価格調整公団の清算に関しては、旧価格調整公団法は、この法律施行後もなおその効力を有する。

(内閣総理・外務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)

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