法律第二百八十五号(昭二七・七・三一)
◎昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律
昭和二十七年度における行政機構の改革に関連して、又は昭和二十七年度予算実行上の要請に因り、昭和二十七年四月五日から昭和二十八年三月三十一日までの間において退職する職員で閣議で定めるものに対する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号。以下「法」という。)の規定による一般の退職手当の額は、法第四条及び第五条の規定にかかわらず、法附則第六項中「前項」とあり、又は法附則第七項中「附則第五項」とあるのを「昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律」と読み替えて、これらの項の規定により計算した額に、百分の百八十を乗じて得た額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)