法律第三百四号(昭二七・八・八)
◎産業教育振興法の一部を改正する法律
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条」を「第三条の四」に、「財政的援助」を「国の負担及び補助」に、
「 |
第二節 私立学校(第十九条) |
」 |
を
「 |
第二節 私立学校(第十九条) |
」 |
第三節 教科用図書(第二十条) |
に改める。
第二条中「学生」を「学生等」に改める。
第三条中「この法律及び他の法令の定めるところにより、」の下に「産業教育の振興を図るように努めるとともに、」を加え、同条第二号中「のため必要な援助を与えること。」を「を図ること。」に改める。
第一章中第三条の次に次の三条を加える。
(実験実習により生ずる収益)
第三条の二 国又は地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならない。
(教員の資格等)
第三条の三 産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。
(教科用図書)
第三条の四 産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。
第十条第一項中「国の財政的援助」を「国の負担金の交付」に改める。
「第三章 財政的援助」を「第三章 国の負担及び補助」に改める。
第十五条の見出しを「(国の負担)」に改め、同条第一項中「これに要する経費について当該設置者に対し、予算の範囲内において補助するものとする」を「これに要する経費の全部又は一部を負担する」に改める。
第十五条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する左の各号に掲げる経費の全部又は一部を負担する。
第十六条中「当該学校の設置者に対し、」を削り、「予算の範囲内において補助するものとする」を「その全部又は一部を負担する」に改める。
第十七条の見出し中「補助金」を「負担金」に、同条各号列記以外の部分中「補助金」を「負担金」に、同条第二号中「補助金交付」を「負担金の交付」に、同条第三号中「補助金の交付」を「負担金」に改める。
第十八条中「補助金の交付」を「第十五条又は第十六条の規定により国が負担すべき割合及び負担金の交付」に改める。
第十九条の見出し及び同条中「財政的援助」を「補助」に改め、同条第一項後段を次のように改める。
この場合において、第十五条及び第十六条中「負担する。」とあるのは、「、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助するものとする。」と、第十五条第二項第一号及び第二号中「都道府県の教育委員会」とあるのは、「都道府県知事」と、第十七条中「負担金」とあるのは、「補助金」と、第十八条中「第十五条又は第十六条の規定により国が負担すべき割合及び負担金の交付」とあるのは、「補助金の交付」と読み替えるものとする。
第三章中第二節の次に次の一節を加える。
第三節 教科用図書
(教科用図書の発行に関する補助)
第二十条 国は、政令で定めるところにより、産業教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その発行に要する経費の一部を補助することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から第二十条までの改正規定及び附則第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 昭和二十八年四月一日前に改正前の産業教育振興法第十五条又は第十六条の規定により交付を受けた補助金の返還については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)