法律第三百六号(昭二七・八・一五)
◎地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次第二編中「第四章 削除」を「第四章 選挙」に、
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第七章 執行機関 第一節 普通地方公共団体の長 第一款 地位 第二款 権限 第三款 補助機関 第四款 議会との関係 第二節 選挙管理委員会 第三節 監査委員 |
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を
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第七章 執行機関 第一節 通則 第二節 普通地方公共団体の長 第一款 地位 第二款 権限 第三款 補助機関 第四款 議会との関係 第五款 他の執行機関との関係 第三節 委員会及び委員 第一款 通則 第二款 教育委員会 第三款 選挙管理委員会 第四款 監査委員 第五款 人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会 第六款 附属機関 |
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に
「第八章 給与」を「第八章 給与その他の給付」に、「第十章 監督」を「第十章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」に改める。
第一条を第一条の二とし、同条の前に第一条として次の一条を加える。
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第二条第二項中「並びに従来法令により及び将来法律又は政令」を「及び法律又はこれに基く政令」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「法令」を「法律又はこれに基く政令」に改め、同項第五号中「公民館、」を「公民館、博物館、体育館、」に、「教育学芸」を「教育、学術」に、「権利を規制すること。」を「権利を規制し、その他教育、学術、文化、勧業に関する事務を行うこと。」に改め、同項第六号中「質屋、授産場、託児所、養老院、慈善院、少年教護施設、」を「公益質屋、授産施設、養老施設、救護施設等の保護施設、保育所、養護施設、教護院等の児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、」に改め、同項第九号中「貧困者」を「生活困窮者」に、「不具者」を「身体障害者」に、「若しくは保護し、又は看護すること。」を「、援護し若しくは看護し、又は更生させること。」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 労働組合、労働争議の調整、労働教育その他労働関係に関する事務を行うこと。
第二条第三項の次に次の二項を加える。
第二項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第一の通りである。
第二項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第二の通りである。
第二条第五項の次に次の三項を加える。
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。なお、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
第三条に次の二項を加える。
都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第四条第一項の次に次の一項を加える。
前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
第四条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第六条第二項中「所属未定地」を「従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域又は所属未定地」に改める。
第七条第一項中「これを定め、」を「これを定め、直ちにその旨を」に改め、同項の次に次の一項を加える。
前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、予め内閣総理大臣に協議しなければならない。
第七条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項、第三項及び前項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に、「告示」を「告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第一項の規定による処分があつたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第七項の規定は、この場合にこれを準用する。
第八条第三項中「若しくは市を町村とする処分又は」を「又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第五項乃至第七項の例により、」に、「若しくは町を村とする処分は、前条第一項、第四項及び第五項の例により」を「又は町を村とする処分は同条第一項及び第五項乃至第七項の例により、」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 都道府県知事は、市町村が第二条第十項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。
第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。
第九条を次のように改める。
第九条 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基き、これを第二百五十一条の規定による調停に付することができる。
前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第六項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を内閣総理大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。
第九条の次に次の一条を加える。
第九条の二 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。
第十一条中「及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)」を削る。
第十三条に次の一項を加える。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
「第四章 削除」を「第四章 選挙」に改め、第十七条から第七十三条までを次のように改める。
第十七条 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
第十八条 日本国民たる年齢満二十年以上の者で三箇月以来市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
第二十条 普通地方公共団体の教育委員会の委員は、普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものについて、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者が投票によりこれを選挙する。
第二十一条乃至第七十三条 削除
第七十五条第一項及び第三項中「選挙管理委員会、公安委員会、教育委員会」を「教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会」に改める。
第八十四条但書中「公職選挙法」の下に「(昭和二十五年法律第百号)」を加える。
第九十条第二項を次のように改める。
前項の議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。
前二項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
第九十一条第四項中「第二項」を「第三項」に改める。
第九十六条第一項第四号、第五号及び第十三号並びに第九十七条第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第九十八条第一項及び第九十九条第一項中「選挙管理委員会、監査委員、公安委員会又は教育委員会」を「教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員」に改める。
第百二条第二項中「毎年六回以上」を「毎年四回」に改める。
第百十八条第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第百二十一条中「選挙管理委員会の委員長、監査委員、公安委員会の委員及び教育委員会の委員」を「教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員、地方労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員」に改める。
第百二十五条中「選挙管理委員会、監査委員、公安委員会、教育委員会」を「教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員」に改める。
第百三十八条第六項中「職員」を「常勤の職員」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、臨時の職については、この限りでない。
第七章中「第一節」を「第二節」に改め、同章に第一節として次の一節を加える。
第一節 通則
第百三十八条の二 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、歳入歳出予算その他の議会の議決に基く事務並びに法令、規則その他の規程に基く当該普通地方公共団体及び国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
第百三十八条の三 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。但し、政令で定める執行機関については、この限りでない。
第百四十八条中「並びに従来法令により及び将来法律又は政令」を「及び法律又はこれに基く政令」に改め、同条に次の二項を加える。
前項の規定により都道府県知事の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第三の通りである。
第一項の規定により市町村長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村長が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第四の通りである。
第百四十九条第六号中「法律及び政令」を「法律及びこれに基く政令」に改め、同条第八号中「法令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第百五十二条第二項中「助役を置かない町村において町村長に事故があるとき若しくは町村長」を「副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長」に改める。
第百五十五条第三項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改め、同条に次の一項を加える。
第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所又は区の事務所若しくはその出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。
第百五十六条第二項の次に次の二項を加える。
第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域にこれを準用する。
第一項の行政機関の中で法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第五の通りである。
第百五十六条第五項中「警察機関、」の下に「検疫機関、」を加える。
第百五十八条第一項から第三項までを次のように改める。
都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、都道府県に条例で左の局部を置くものとする。
第一 都
一 総務局
(一) 職員の進退及び身分に関する事項
(二) 議会及び都の行政一般に関する事項
(三) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(四) 統計、広報、条例の立案その他他局の主管に属しない事項
二 財務局
(一) 都の歳入歳出予算その他の財務に関する事項
三 主税局
(一) 都税及び都税に係る税外収入に関する事項
四 民生局
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
五 衛生局
(一) 保健衛生に関する事項
(二) 保健所に関する事項
六 労働局
(一) 労働に関する事項
七 経済局
(一) 農業、工業、商業、林業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整並びに開拓及び入植に関する事項
(三) 物資の配給及び物価の統制に関する事項
(四) 計量及び高圧ガス等の取締に関する事項
八 建設局
(一) 建設及び復興一般に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 道路及び河川に関する事項
(四) 土木に関する事項
九 建築局
(一) 住宅及び建築に関する事項
十 港湾局
(一) 港湾に関する事項
第二 道
一 総務部
(一) 職員の進退及び身分に関する事項
(二) 議会及び道の行政一般に関する事項
(三) 道の歳入歳出予算、税その他の財務に関する事項
(四) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(五) 統計、広報、条例の立案その他他部の主管に属しない事項
二 民生部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
三 衛生部
(一) 保健衛生に関する事項
(二) 保健所に関する事項
四 商工部
(一) 商業及び工業に関する事項
(二) 物資(農林水産物資を除く。)の配給及び物価の統制に関する事項
(三) 計量及び高圧ガス等の取締に関する事項
五 農林部
(一) 農業、林業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
(三) 農林水産物資の配給に関する事項
六 労働部
(一) 労働に関する事項
七 土木部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 港湾その他土木に関する事項
八 建築部
(一) 住宅及び建築に関する事項
九 開拓部
(一) 開拓及び入植に関する事項
第三 人口二百五十万以上の府県
一 総務部
(一) 職員の進退及び身分に関する事項
(二) 議会及び府県の行政一般に関する事項
(三) 府県の歳入歳出予算、税その他の財務に関する事項
(四) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(五) 統計、広報、条例の立案その他他部の主管に属しない事項
二 民生部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
三 衛生部
(一) 保健衛生に関する事項
(二) 保健所に関する事項
四 商工部
(一) 商業及び工業に関する事項
(二) 物資(農林水産物資を除く。)の配給及び物価の統制に関する事項
(三) 計量及び高圧ガス等の取締に関する事項
五 農林部
(一) 農業、林業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
(三) 開拓及び入植に関する事項
(四) 農林水産物資の配給に関する事項
六 労働部
(一) 労働に関する事項
七 土木部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 港湾その他土木に関する事項
八 建築部
(一) 住宅及び建築に関する事項
第四 人口百万以上二百五十万未満の府県
一 総務部
(一) 職員の進退及び身分に関する事項
(二) 議会及び府県の行政一般に関する事項
(三) 府県の歳入歳出予算、税その他の財務に関する事項
(四) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(五) 統計、広報、条例の立案その他他部の主管に属しない事項
二 民生労働部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
(三) 労働に関する事項
三 衛生部
(一) 保健衛生に関する事項
(二) 保健所に関する事項
四 商工部
(一) 商業及び工業に関する事項
(二) 物資(農林水産物資を除く。)の配給及び物価の統制に関する事項
(三) 計量及び高圧ガス等の取締に関する事項
五 農林部
(一) 農業、林業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
(三) 開拓及び入植に関する事項
(四) 農林水産物資の配給に関する事項
六 土木部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 住宅及び建築に関する事項
(四) 港湾その他土木に関する事項
第五 人口百万未満の府県
一 総務部
(一) 職員の進退及び身分に関する事項
(二) 議会及び府県の行政一般に関する事項
(三) 府県の歳入歳出予算、税その他の財務に関する事項
(四) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(五) 統計、広報、条例の立案その他他部の主管に属しない事項
二 厚生労働部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
(三) 保健衛生に関する事項
(四) 保健所に関する事項
(五) 労働に関する事項
三 経済部
(一) 農業、工業、商業、林業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
(三) 開拓及び入植に関する事項
(四) 物資の配給及び物価の統制に関する事項
(五) 計量及び高圧ガス等の取締に関する事項
四 土木部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 住宅及び建築に関する事項
(四) 港湾その他土木に関する事項
都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、局部の名称若しくはその分掌する事務を変更し、又は局部の数を増減することができる。この場合においては、第二条第九項及び第十項の規定の趣旨に適合し、且つ、国の行政組織及び他の都道府県の局部の組織との間に権衡を失しないように定めなければならない。
前項の規定により局部の名称若しくはその分掌する事務を変更し、又は局部の数を増減したときは、都道府県知事は、遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十八条第六項に後段として次のように加える。
この場合においては、第二条第九項及び第十項の規定の趣旨に適合し、且つ、他の市町村の部課の組織との間に権衡を失しないように定めなければならない。
第百六十一条第一項に次の但書を加える。
但し、条例でこれを置かないことができる。
第百六十一条第二項を削り、同条第三項但書中「町村は、」を削り、同条第四項中「助役」を「副知事及び助役」に改める。
第百六十八条第一項中「及び副出納長」を削り、同条第三項を次のように改める。
都道府県は条例で副出納長を、市町村は条例で副収入役を置くことができる。
第百六十八条第四項の次に次の一項を加える。
副出納長及び副収入役は、事務吏員の中から、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
第百六十八条第五項及び第六項中「副出納長並びに収入役及び副収入役」を「収入役」に改める。
第百七十条第一項中「及び選挙管理委員会」を「並びに教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会及び監査委員その他法令又は条例に基く委員会又は委員」に改め、同条第三項但書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第百七十条第四項を次のように改める。
副出納長又は副収入役を置かない普通地方公共団体にあつては、普通地方公共団体の長は、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときその職務を代理すべき吏員を定めて置かなければならない。
第百七十二条第三項に次の但書を加える。
但し、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
第百七十三条の次に次の一条を加える。
第百七十三条の二 第百七十二条第一項の吏員その他の職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第六の通りである。
第百七十四条に次の一項を加える。
専門委員は、非常勤とする。
第百七十五条第一項中「若しくは第百五十五条第二項の市の区の事務所」を削る。
第一節中第百八十条の次に次の一款を加える。
第五款 他の執行機関との関係
第百八十条の二 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員の同意を得て、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
第百八十条の三 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員の申出があるときは、吏員その他の職員を、当該執行機関の事務を補助する職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。
「第二節 選挙管理委員会」を「第三節 委員会及び委員」に改め、第二節中第百八十一条の前に次の二款及び款名を加える。
第一款 通則
第百八十条の四 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会は、左の通りである。
一 教育委員会
二 選挙管理委員会
三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
四 農業委員会
前項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
一 地方労働委員会
二 収用委員会
三 海区漁業調整委員会
四 内水面漁場管理委員会
五 監査委員
前二項に掲げるものの外、法律の定めるところにより、都道府県に、都道府県国家地方警察の運営管理を行わせるため都道府県公安委員会を置かなければならない。
第一項に掲げるものの外、執行機関として、法律の定めるところにより、市及び自治体警察を維持する町村に公安委員会を置かなければならない。
普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。
第百八十条の五 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
一 普通地方公共団体の歳入歳出予算を調製すること。
二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
三 収入及び支出を命令すること。
四 地方税、分担金、加入金若しくは夫役現品を賦課徴収し、又は過料を科すること。
五 普通地方公共団体の決算及び証書類を議会の認定に付すること。
第百八十条の六 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長の同意を得て、普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。但し、政令で定める事務については、この限りではない。
第二款 教育委員会
第百八十条の七 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、教科内容及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
前項の規定による事務の中教育委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより教育委員会が管理し及び執行しなければならないものは、都道府県の教育委員会にあつては別表第三、市町村の教育委員会にあつては別表第四の通りである。
教育委員会の任命する職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならないものは、別表第六の通りである。
第三款 選挙管理委員会
第百八十一条第二項中「都道府県にあつては六人、市町村にあつては四人」を「都道府県及び第百五十五条第二項の市にあつては四人、その他の市及び町村にあつては三人」に改める。
第百八十二条第四項を次のように改める。
委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の団体に属する者となることとなつてはならない。
第百八十六条第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項の規定により選挙管理委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより選挙管理委員会が管理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、都道府県の選挙管理委員会にあつては別表第三、市町村の選挙管理委員会にあつては別表第四の通りである。
第百八十九条第一項中「委員三人以上」を「都道府県及び第百五十五条第二項の市にあつては委員三人以上、その他の市及び町村にあつてはすべての委員」に改める。
第百九十条第二項を削る。
第百九十一条第一項中「書記その他の職員を置く。」を「書記その他の職員を置くことができる。」に改め、同条第二項中「職員」を「常勤の職員」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、臨時の職については、この限りでない。
第百九十一条第三項中「書記その他の職員」の下に「又は第百八十条の三の規定による職員」を加える。
「第三節 監査委員」を「第四款 監査委員」に改める。
第百九十五条第三項但書中「市」を「政令で指定する市」に改める。
第百九十六条に次の一項を加える。
監査委員で学識経験を有する者の中から選任されるものは、これを常勤とすることができる。
第百九十九条第一項の次に次の一項を加える。
監査委員は、監査をするに当つては、当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び当該普通地方公共団体の出納その他の事務の執行が第二条第九項及び第十項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
第百九十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第六項中「選挙管理委員会、公安委員会、教育委員会」を「教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会」に改め、同項の次に次の一項を加える。
監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
第二百条第二項中「職員」を「常勤の職員」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、臨時の職については、この限りでない。
第二百条第三項中「書記その他の職員」の下に「又は第百八十条の三の規定による職員」を加える。
第七章中第二百二条の次に次の二款を加える。
第五款 人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会
第二百二条の二 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県の公安委員会にあつては都道府県国家地方警察の運営管理その他の事務を行い、市町村の公安委員会にあつては当該市町村の区域における警察の管理その他の事務を行う。
地方労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
農業委員会は、別に法律の定めるところにより、自作農の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。
収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行う。
第三項乃至第五項の規定により公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会が管理し及び執行しなければならないものは、都道府県の公安委員会、地方労働委員会及び農業委員会にあつては別表第三、市町村の公安委員会及び農業委員会にあつては別表第四の通りである。
市町村の公安委員会が任命し又はその任命について承認を与える職員中法律の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村に置かなければならないものは、別表第六の通りである。
第六款 附属機関
第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
附属機関の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第七の通りである。
「第八章 給与」を「第八章 給与その他の給付」に改める。
第二百三条第一項中「その議会の議員、選挙管理委員、議会の議員の中から選任された監査委員、」を「その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争調停委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、」に改め、「選挙立会人」の下に「その他普通地方公共団体の非常勤の職員」を加える。
第二百四条第一項中「その補助機関たる職員(非常勤の者を除く。)、学識経験を有する者の中から選任された監査委員」を「その補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員」に、「、書記長、書記その他の職員」を「又は書記長、書記その他の常勤の職員」に、「選挙管理委員会の書記その他の職員並びに監査委員の事務を補助する書記その他の職員」を「委員会の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員」に改める。
第二百六条第一項中「給与」を「給与その他の給付」に改める。
第二百七条中「関係人」の下に「、第二百五十一条第六項の規定により出頭した当事者及び関係人」を加える。
第二百十三条第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第二百二十二条第二項中「普通地方公共団体の長」の下に「又は委員会」を加える。
第二百二十三条第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第二百二十八条中「行政事務(従来法令により及び将来法律又は政令により当該普通地方公共団体に属するものを除く。)で国の事務に属しないもの」を「当該普通地方公共団体の行政事務」に、「並びに従来法令により又は将来法律若しくは政令」を「並びに法律又はこれに基く政令」に改める。
第二百二十九条中「従来法令により及び将来法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改め、「若しくはその補助機関たる職員若しくは選挙管理委員会」を「、委員会若しくは委員若しくはこれらの補助機関たる職員」に改める。
第二百三十四条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第百五十五条第二項の市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
第二百四十三条第一項及び第二百四十四条の二第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第二百四十五条中「命令」を「政令」に改める。
「第十章 監督」を「第十章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」に改める。
第十章中第二百四十六条の前に次の一条を加える。
第二百四十五条の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。
普通地方公共団体の長は、第二条第九項及び第十項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する総合的な監査並びにその結果に基く技術的な助言又は勧告を求めることができる。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、その作成に要する資料の提出を求めることができる。
主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員は、普通地方公共団体に対し、その担任する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該事務の運営その他の事項の合理化について情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
普通地方公共団体の長又は普通地方公共団体の委員会若しくは委員は、主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員に対し、その担任する事務の管理及び執行について監査を求め、並びにその結果に基く技術的な助言又は勧告を求めることができる。
第二百五十一条を次のように改める。
第二百五十一条 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては内閣総理大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、紛争の解決のため、これを自治紛争調停委員の調停に付することができる。
自治紛争調停委員は、三人とし、事件ごとに、学識経験を有する者の中から、内閣総理大臣又は都道府県知事がそれぞれこれを任命する。この場合においては、内閣総理大臣又は都道府県知事は、予め当該事件に関係のある事務を担任する主務大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
自治紛争調停委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案に、理由を附けて公表することができる。
自治紛争調停委員は、調停による解決の見込がないと認めるときは、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
第一項の調停は、当事者が調停案を受諾して、その旨を記載した文書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出したときに成立するものとする。
自治紛争調停委員は、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求めることができる。
第百八十二条第四項の規定は、自治紛争調停委員にこれを準用する。
この法律に規定するものを除く外、調停に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第十章中第二百五十二条の次に次の十五条を加える。
第二百五十二条の二 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、又は普通地方公共団体若しくは普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては内閣総理大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長、委員会又は委員の権限に属する国の事務の一部について協議会を設けようとするときは、予め、都道府県の加入するものにあつては内閣総理大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第二百五十二条の三 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員を以てこれを組織する。
普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員の中から、これを選任する。
普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
第二百五十二条の四 普通地方公共団体の協議会の規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 協議会の名称
二 協議会を設ける普通地方公共団体
三 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務(以下本条中「協議会の担任する事務」という。)並びに協議会におけるこれらの事務の管理及び執行の方法
四 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
五 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
六 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分の取扱
七 協議会の経費の支弁の方法
八 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の物品若しくは財産の取得、管理及び処分又は営造物の設置、管理及び処分の方法
九 前各号に掲げるものを除く外、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項
第二百五十二条の五 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
第二百五十二条の六 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の例によりこれを行わなければならない。
第二百五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百七十二条第一項に規定する吏員その他の職員、普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことができる。但し、政令で定める委員会については、この限りでない。
前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
第二百五十二条の二第二項及び第三項の規定は、前二項の場合にこれを準用する。
第二百五十二条の八 前条の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下本条中「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 共同設置する機関の名称
二 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
三 共同設置する機関の執務場所
四 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分の取扱
五 前各号に掲げるものを除く外、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項
第二百五十二条の九 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
一 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
二 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
一 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
二 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
一 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
二 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱については、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱については、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。
第二百五十二条の十 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基き普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。
第二百五十二条の十一 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下本条中「規約で定める普通地方公共団体」という。)の吏員その他の職員を以て充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれを掌るものとする。
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。
普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。
普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び関係普通地方公共団体の出納その他の事務の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員又は規約で定める普通地方公共団体に監査委員を置かないときは当該規約で定める普通地方公共団体の長が毎会計年度少くとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員又は規約で定める普通地方公共団体の長で監査委員の職務を行うものは、監査の結果を他の関係普通地方公共団体の長に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
第二百五十二条の十二 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定があるものを除く外、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。
第二百五十二条の十三 前五条の規定は、政令の定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員その他の職員又は専門委員の共同設置にこれを準用する。
第二百五十二条の十四 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をしてこれを管理し及び執行させることができる。
前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
第二百五十二条の二第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により普通地方公共団体の事務又はその執行機関の権限に属する事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合にこれを準用する。
第二百五十二条の十五 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務又はその執行機関の権限に属する事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
二 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
三 委託事務に要する経費の支弁の方法
四 前各号に掲げるものの外、委託事務に関し必要な事項
第二百五十二条の十六 普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務を、他の普通地方公共団体に委託して、普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をしてこれを管理し及び執行させる場合においては、これらの事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定をするものを除く外、これらの事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。
第二百五十三条に次の一項を加える。
前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、内閣総理大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。
第二百五十四条中「最近の人口」を「最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口」に改める。
第二百五十五条中「第七条第一項及び第二項」を「第七条第一項及び第三項」に改める。
第二百五十五条の二中「普通地方公共団体」を「市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体」に改める。
第二百五十九条第四項中「告示」を「告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知」に改め、同項に後段として次のように加える。
第七条第七項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。
第二百六十四条第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に、「法令」を「法律又はこれに基く政令」に改め、同条第二項中「第四項」を「第六項」に改める。
第二百六十五条第三項の次に次の二項を加える。
法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を特別市の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる地方公共団体があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
第三項但書の規定による処分をしたとき、又は前項の規定による処分があつたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第七条第七項の規定は、この場合にこれを準用する。
第二百六十五条第四項中「前項但書」を「第三項但書」に改め、同条第五項中「前二項」を「第三項又は前項」に改め、同条第六項中「前項の協議」を「第四項の意見又は前項の協議」に改める。
第二百六十六条を次のように改める。
第二百六十六条 第九条の規定は特別市と市町村又は特別区との境界に関し争論がある場合に、第九条の二の規定はその境界が判明でない場合において争論がないときにこれを準用する。但し、政令で特別の定をすることができる。
第二百六十八条第一項に次の但書を加える。
但し、条例で助役を置かないことができる。
第二百六十八条第三項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に、「法令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第二百六十九条第一項中「及び副収入役若干人」を削り、同項の次に次の一項を加える。
特別市は、条例で副収入役を置くことができる。
第二百七十条に次の一項を加える。
第四条第二項の規定は、前項の事務所又は支所の位置及び所管区域にこれを準用する。
第二百七十一条第四項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
第二百七十二条第一項中「及び区副収入役各々」を削り、同条第二項中「及び区副収入役」を削り、同条第三項中「副収入役」及び「又は区副収入役」を削り、同条第四項中「又は区副収入役」を削り、同条第五項を削る。
第二百七十三条第一項中「特別市及び行政区の選挙管理委員会」を「特別市の教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会、監査委員その他法令又は条例に基く委員会又は委員及び行政区の選挙管理委員会」に改め、同条第二項但書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、特別市の市長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第二百七十三条第三項を削り、第四項中「前二項」を「前項」に改め、「及び区副収入役」及び「及び副収入役」を削る。
第二百七十五条第二項に次の但書を加える。
但し、臨時又は非常勤の職の定数については、この限りでない。
第二百七十七条中「第九十一条第一項及び第三項、第百二十一条、」を「第九十一条第一項乃至第三項、」に、「第百六十八条第五項及び第六項」を「第百六十八条第六項及び第七項」に改め、「第百七十一条、」の下に「第百八十条の四第四項、第二百二条の二第三項、第七項及び第八項、」を加え、「及び第二百六十条」を「並びに第二百六十条」に改める。
第二百八十一条を次のように改める。
第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
特別区は、左に掲げる公共事務及び行政事務で、国又は都に属しないものを、法律又はこれに基く政令の定めるところにより処理する。
一 小学校、中学校、幼稚園及び各種学校を設置し及び管理し並びにこれらに関する教育事務を管理し及び執行すること。但し、教育職員の任用その他の身分取扱、教科内容及びその取扱、教科用図書の採択その他政令で定めるものを除く。
二 主として当該特別区の住民の使用する公園、運動場、広場、緑地及び児童遊園を設置し及び管理すること。
三 主として当該特別区の住民の使用する図書館、公民館及び公会堂を設置し及び管理し並びに主として当該特別区の住民に対する社会教育を行うこと。
四 主として当該特別区の区域内の交通の用に供する道路を設置し及び管理すること。
五 街路樹及び道路の照明施設を設置し及び管理し並びに道路の清掃事業を行うこと。
六 公益質屋、共同作業場、診療所、公衆浴場及び公共便所を設置し及び管理すること。
七 小売市場を設置し及び管理すること。
八 公共溝渠を管理すること。
九 身分証明、印鑑証明及び登録等に関する事務を行うこと。
十 前各号に掲げるものを除く外、都の処理していない公共事務及び法律若しくはこれに基く政令又は第三項の規定による都の条例により特別区に属する事務
特別区の存する区域においては、法律又はこれに基く政令の規定により市が処理しなければならない事務の中第四項の規定により都に属するもので、主として特別区の区域内に関するものについては、都は、特別区の議会その他学識経験を有する者等の意見を聴き、条例で、これを特別区に委任するものとする。
第二項の規定により特別区に属するものを除く外、特別区の存する区域においては、法律又はこれに基く政令の規定により市が処理しなければならない事務は、都がこれを処理する。
都は、特別区が第二項の規定により処理すべき事務と競合するような事務を行わないようにしなければならない。
第二百八十一条の次に次の一条を加える。
第二百八十一条の二 特別区の区長は、特別区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものの中から、特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任する。
特別区の区長は、当該特別区の事務並びに法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の外、法律又はこれに基く政令により市長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。但し、政令で特別の定をするものは、この限りでない。
都知事は、その権限に属する事務の中で主として特別区の区域内に関するものについては、都の規則により、これを特別区の区長に委任して管理し及び執行させるものとする。
第二項の規定は特別区の委員会又は委員に、前項の規定は都の委員会又は委員の権限に属する事務の特別区の委員会又は委員への委任にこれを準用する。
特別区の区長又は委員会若しくは委員が国又は都の機関として処理する事務については、特別区の区長又は委員会若しくは委員は、都知事又は都の委員会若しくは委員の指揮監督を受ける。
第二百八十二条中「特別区について」を「特別区の事務について特別区相互の間の調整上」に改め、同条に次の二項を加える。
都は、第二百八十一条第二項及び第三項の規定により特別区に属する事務及び前条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により特別区の区長又は委員会若しくは委員の権限に属する事務の処理又は管理若しくは執行に要する経費の財源について、政令の定めるところにより、特別区の意見を聴いて、条例で、都と特別区及び特別区相互の間の調整上必要な措置を講じなければならない。
都知事は、特別区に対し、特別区の存する区域における都の事務の処理との調整上、特別区の事務の処理について必要な助言又は勧告をすることができる。
第二百八十三条を次のように改める。
第二百八十三条 この法律又は政令で特別の定をするものを除く外、第二編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
第二百八十四条第一項中「その事務の一部」を「その事務の一部又は普通地方公共団体、特別市及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」に改める。
第二百八十七条に次の一項を加える。
地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者その他の職員は、第九十二条第二項及び第百四十一条第二項(第二百七十八条又は第二百八十三条において適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
第二百九十二条及び第二百九十四条第一項中「法律又は政令」を「法律又はこれに基く政令」に改める。
附則第十条第一項中「及びその家族等に対する俸給その他の給与に関する事務」を「、その家族等に対する俸給その他の給与に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務」に改め、同条第三項中「民生部」を「民生部、民生労働部又は厚生労働部」に改める。
附則第十七条中「他の法令中市に関する規定は、」を「他の法令の市に関する規定中第二百八十一条第二項各号に掲げる特別区に属する事務に関するもの並びに第二百八十一条の二第二項又は同条第四項において準用する第二百八十一条の二第二項の規定により特別区の長、委員会又は委員の権限に属する事務に関するものは、」に改める。
附則の次に別表第一から別表第七までとして次のように加える。
別表第一
都道府県が処理しなければならない事務
一 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の定めるところにより、登記の嘱託をすること。
二 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国立公園事業により生じた施設を管理すること。
三 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の定めるところにより、優生結婚相談所を設置すること。
四 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の定めるところにより、精神病院を設置すること。
五 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の定めるところにより、ねずみ族、こん虫等の駆除を行い、これに必要な器具、薬品その他の物件を設備し、及び市町村の支弁した伝染病予防のための費用の一部を支出すること。
六 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の定めるところにより、患者に対して医療に必要な費用の二分の一を負担し、従業の禁止又は療養所への入所を命じた患者が経済的事情により医療を受けることが困難であるときその医療費の全部又は一部を負担し、及び市町村、事業主等が支弁した健康診断等に要する費用に対して補助すること。
七 癩予防法(明治四十年法律第十一号)の定めるところにより、主務大臣の命を受けてらい療養所を設置し、及び従業禁止又は入所に因り生活することのできない者に対して生活費を補給すること。
八 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の定めるところにより、病院又は診療所を設置すること。
九 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の定めるところにより、寄生虫病の予防及び治療のため市町村が支出する費用の一部を支出すること。
十 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の定めるところにより、旅館業の営業の施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準を条例で定めること。
十一 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の定めるところにより、興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準を条例で定めること。
十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の定めるところにより、公衆浴場の設置場所の配置の基準、公衆浴場の換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準を条例で定めること。
十三 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の定めるところにより、食品衛生検査施設を設置すること。
十四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の定めるところにより、主務大臣の命を受けて公的医療機関を設置すること。
十五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の定めるところにより、生活保護等に要する費用を一時繰替支弁し、及び市町村の生活保護等に要する費用の一部を負担すること。
十六 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の定めるところにより、民生委員等に要する費用を支弁すること。
十七 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の定めるところにより、行旅病人又は行旅病人の同伴者の引取をする者がないとき等においてこれらを引き取り、及び市町村の行つた救護等に要した費用を弁償すること。
十八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の定めるところにより、身体障害者更生相談所を設置し、及び市町村の身体障害者更生援護施設の設置に要する費用の一部を負担すること。
十九 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、災害救助基金を積み立てること。
二十 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、教護院を設置し、並びに市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用の一部を負担すること。
二十一 緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の定めるところにより、失業対策事業を実施し、及び公共事業の実施に際して失業対策上必要な措置を講ずること。
二十二 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の定めるところにより、都道府県農業委員会の委員の選挙に関する事務を管理し、及び都道府県農業委員会の委員の解任請求に関する事務を行うこと。
二十三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の定めるところにより、主務大臣の行う発生予察事業に協力し、植物を検疫し、有害動物又は有害植物の防除に関し必要な措置を講じ、指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物について発生予察事業を行い、並びに条例で定める区域ごとに病害虫防除員及び防除に必要な器具を置くこと。
二十四 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の定めるところにより、牧野を管理し、牧野管理規程を定め、及び牧野管理規程に従つて牧野を利用させること。
二十五 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、繭の検定施設を設け、繭の検定を行い、原蚕種を製造し、及び蚕種に関する検査その他蚕病の駆除又は予防のため必要な吏員を置くこと。
二十六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の定めるところにより、海区漁業調整委員会(北海道の海区漁業調整委員会を除く。)の委員の選挙に関する事務を管理し、並びに委員の解職の請求及び投票に関する事務を行うこと。
二十七 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の定めるところにより、水防管理団体を指定し、水防計画を作成し、及び水防計画作成のため必要があるときは、関係者に資料の提出を命じ、又は職員等を必要な土地に立ち入らせ、並びに指定管理団体の水防計画を承認し、水防信号等を定める等の事務を行うこと。
二十八 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の定めるところにより、国の機関が当該都道府県の区域において行う国土調査の実施方法について意見を述べること。
二十九 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の定めるところにより、盲学校、ろう学校又は養護学校を設置し、及び管理し、並びに町村が小学校及び中学校を設置する負担に堪えないとき町村に必要な補助を与えること。
三十 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の定めるところにより、都道府県立学校の教育公務員並びに都道府県教育委員会の教育長及び専門的教育職員の採用候補者名簿を作成し、並びにこれらの者の研修に要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、及び実施すること。
三十一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設を運営し、社会教育関係団体の求めに応じて社会教育に関する事業に必要な援助を行い、及び学校教育上支障のない限り、その管理する学校の施設を社会教育のための利用に供する等社会教育の奨励に必要な事務を行うこと。
三十二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の定めるところにより、文化財保護委員会の指示を受けて史跡名勝天然記念物の管理を行うこと。
三十三 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の定めるところにより、市町村立の学校の職員の給料その他の給与の負担に関する事務を行うこと。
三十四 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の定めるところにより、学校教育上支障があると認める場合において、当該学校施設の占有者に対してその全部又は一部の返還を命ずる等の事務を行うこと。
三十五 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の定めるところにより、ユネスコ活動を行い、及び民間のユネスコ活動に対して助言を与える等の事務を行うこと。
三十六 風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の定めるところにより、風俗営業の許可に関する条例を設け、及び風俗営業における営業の場所、営業時間等について必要な制限を条例で定めること。
別表第二
一 市が処理しなければならない事務
(一) 結核予防法の定めるところにより、患者に対して医療に必要な費用の二分の一を負担すること。(保健所の設置する市に限る。)
(二) 癩予防法の定めるところにより、従業禁止に因り、生活することのできない者に対して生活費を補給すること。(保健所を設置する市に限る。)
(三) 汚物掃除法(明治三十三年法律第三十一号)の定めるところにより、その区域内の汚物を掃除し、及び清潔を保持すること。
(四) 食品衛生法の定めるところにより、食品衛生検査施設を設置すること。(保健所を設置する市に限る。)
(五) 下水道法(明治三十三年法律第三十二号)の定めるところにより、主務大臣の命を受けて下水道を築造し、並びに下水道疏通施設を設置し、及び管理すること。
(六) 文化財保護法の定めるところにより、文化財保護委員会の指定を受けて史跡名勝天然記念物の管理を行うこと。(第百五十五条第二項の市に限る。)
(七) 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の定めるところにより、警察を維持し、並びに法律及び秩序の執行の責に任ずること。
二 市町村が処理しなければならない事務(市については、前号に掲げるものを除く。)
(一) 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の定めるところにより、その区域における消防の責任を負い、消防本部、消防団、消防職員及び消防団員の訓練機関の全部又は一部を設置し、並びに非常勤の消防団員の公務に因る損害の補償等を行うこと。
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところにより、消防に必要な水利施設を設置し、維持し、及び管理し、並びに危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所、映写技術者の資格、映写室の構造及び設備、消火設備等について条例で必要な基準を定め、その他火災の予防、警戒、鎮圧等のため必要な措置を講ずること。
(三) 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の定めるところにより、住民票を作製し、その謄本又は抄本を交付し、戸籍の附票を作製し、登録事項の届出を受理し、及び通知し、その他住民登録に関する事務を行うこと。
(四) 不動産登記法の定めるところにより、登記の嘱託をすること。
(五) 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)及び家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)の定めるところにより、土地台帳及び家屋台帳の副本を備えること。
(六) 国立公園法の定めるところにより、主務大臣の命を受けて国立公園事業により生じた施設を管理すること。
(七) 伝染病予防法及びこれに基く政令の定めるところにより、伝染病が流行し、又は流行の虞があるとき、予防委員を設置し、ねずみ族、こん虫等の駆除を行い、及び駆除に必要な施設をし、清潔方法及び消毒方法を施行し、予防上必要な医師その他の人員を雇い入れ、器具その他の物件を設備し、伝染病院、隔離病舎、隔離所又は消毒所を設置し、並びに家用水の停止期間中家用水を供給すること。なお、人口一万三千以上の市町村にあつては、ねずみ族、こん虫等の駆除を行い、及び器具、薬品その他の物件を設備すること。
(八) 癩予防法の定めるところにより、市町村長が行う一時救護等に要する費用を繰替支弁すること。
(九) 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の定めるところにより、都道府県知事の指示に従い、トラホームの予防及び治療に関する施設を設けること。
(十) 寄生虫病予防法の定めるところにより、都道府県知事の指示に従い、寄生虫病の予防及び治療に関する施設を設けること。
(十一) 水道条例(明治二十三年法律第九号)の定めるところにより、主務大臣の命を受けて水道を布設し、都道府県知事の命を受けて水道を改良し、工事が落成し、又は改築修理が終つたとき都道府県知事に届け出て監査を受け、並びに布設した水道について共用給水器及び消火栓を設置する等の事務を行うこと。
(十二) 屠場法(明治三十九年法律第三十二号)の定めるところにより、主務大臣の命を受けてと場を設置し、及び都道府県知事から廃場を命ぜられた私設と場主に対して損失を補償すること。
(十三) 医療法の定めるところにより、主務大臣の命を受けて公的医療機関を設置すること。
(十四) 生活保護法の定めるところにより、生活保護等に要する費用を一時繰替支弁すること。
(十五) 児童福祉法の定めるところにより、都道府県知事の命を受けて児童福祉施設を設置し、及び児童福祉施設に入所し、若しくは里親に委託された児童等又はその扶養義務者に負担能力のないとき当該費用を負担すること。
(十六) 行旅病人及行旅死亡人取扱法の定めるところにより、行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護又は取扱に要した費用を一時繰替支弁すること。
(十七) 災害救助法及びこれに基く政令の定めるところにより、災害救助に要する費用を一時繰替支弁すること。
(十八) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の定めるところにより、保険者又は行政庁の請求があつたとき保険料等の滞納処分を行うこと。
(十九) 緊急失業対策法の定めるところにより、失業対策事業を実施し、及び公共事業の実施に際して失業対策上必要な措置を講ずること。
(二十) 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の定めるところにより、農業共済組合の請求があつたとき農作物共済及び蚕繭共済に係る共済掛金の滞納処分を行うこと。
(二十一) 農業委員会法の定めるところにより、市町村農業委員会の委員の選挙に関する事務を管理し、及び市町村農業委員会の委員の解任請求の事務を行うこと。
(二十二) 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)の定めるところにより、政府の売り渡した農地等の対価の徴収を行うこと。
(二十三) 牧野法の定めるところにより、牧野を管理し牧野管理規程を定め、及び牧野管理規程に従つて牧野を利用させること。
(二十四) 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の定めるところにより、政府の委任を受けて保険料の受取等保険事務の一部を行うこと。
(二十五) 漁業法の定めるところにより、政府に納めるべき免許料又は許可料の徴収を行うこと。
(二十六) 水防法の定めるところにより、都道府県知事の水防管理団体としての指定に基き、水防計画を作成し、毎年水防団又は消防機関の水防訓練を行い、随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、及び水防のため必要があるときは、区域内に居住する者等をして水防に従事させ、又はこれらの者に公用負担を命ずる等の措置を講ずること。
(二十七) 学校教育法の定めるところにより、小学校及び中学校を設置し、及び管理し、並びに学齢児童及び生徒の就学に必要な経済的援助を行うこと。
(二十八) 教育公務員特例法の定めるところにより、市町村立学校の教育公務員並びに市町村教育委員会の教育長及び専門的教育職員の研修に要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、及び実施すること。
(二十九) 社会教育法の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設を運営し、社会教育関係団体の求めに応じて社会教育に関する事業に必要な援助を行い、及び学校教育上支障のない限り、その管理する学校の施設を社会教育のための利用に供する等社会教育の奨励に必要な事務を行うこと。
(三十) 学校施設の確保に関する政令の定めるところにより、学校教育上支障があると認める場合において、当該学校施設の占有者に対してその全部又は一部の返還を命ずる等の事務を行うこと。
(三十一) ユネスコ活動に関する法律の定めるところにより、ユネスコ活動を行い、及び民間のユネスコ活動に対して助言を与える等の事務を行うこと。
(三十二) 警察法の定めるところにより、警察を維持し、並びに法律及び秩序の執行の責に任ずること。(人口五千以上の市街的町村で警察を維持する町村に限る。)
別表第三
一 都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 統計法(昭和二十二年法律第十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、指定統計調査に関する事務を行うこと。
(二) 消防組織法の定めるところにより、消防統計に関する事務を行うこと。
(三) 消防法の定めるところにより、気象通報に関する事務を行うこと。
(四) 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額その他の資料を審査し、意見をつけて主務官庁に送付し、並びに市町村に交付する交付金の額の算定及び交付に関する事務を行うこと。
(五) 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の定めるところにより、行政書士の試験を実施し、及びその登録に関する事務を行うこと。
(六) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の定めるところにより、宗教法人の規則、合併及び解散の認証に関する事務を行うこと。
(七) 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の定めるところにより、外国人の登録の申請期間を延長することを承認し、登録原票の写票を分類整理し、及び登録原票の移動又は登録証明書の再交付を承認し、その他外国人の登録に関する事務を行うこと。
(八) 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の定めるところにより、一般旅券発給申請書を受理し、及び一般旅券等の交付に関する事務を行うこと。
(九) 国立公園法の定めるところにより、国立公園事業を執行し、国立公園に関する実地調査のため他人の土地へ立ち入ること等を許可し、国立公園に準ずる区域の特別地域内における工作物等の設置等の許可に関する事務を行い、及び立入等に伴う損害補償金額を裁定し、並びに主務大臣の委任を受けて国立公園の区域の特別地域内における行為を許可する等の事務を行うこと。
(十) 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の定めるところにより、温泉をゆう出させるために土地を掘さくし、温泉のゆう出路を増掘し、動力を装置すること及び温泉を公共の浴用又は飲用に供することに対する許可並びに温泉採取の制限命令等に関する事務を行うこと。
(十一) 優生保護法の定めるところにより、都道府県優生保護審査会及び地区優生保護審査会を監督し、並びに優生手術又は人工妊娠中絶を行つた旨の届出を受理すること。
(十二) 精神衛生法の定めるところにより、病院を指定し、精神衛生鑑定医を監督し、精神障害者又はその疑のある者につき申請又は通報に基き精神衛生鑑定医をして診察させ、必要と認める場合には精神病院又は指定病院に入院を命じ、並びに入院及び仮入院の届出を受理し、退院及び仮退院を許可し、訪問指導させ、保護拘束に関し許可をし、並びに精神病院等に収容する等の措置を講ずること。
(十三) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の定めるところにより、栄養士の免許に関する事務を行うこと。
(十四) 伝染病予防法の定めるところにより、市町村に対して伝染病院等の設置その他について指示をし、伝染病が流行し、又は流行の虞がある場合において船舶、汽車、電車の検疫を実施し、その他伝染病予防上必要と認める健康診断、死体検案、交通しや断、地区隔離、集会の制限又は禁止、汚染物件の処分、漁ろう、遊泳又は水の使用制限等の措置を講じ、伝染病毒に汚染した建物の処分を行い、並びに主務大臣の命を受けて他の都道府県に応援のため防疫監吏及び防疫技師を派遣すること。
(十五) 結核予防法の定めるところにより、定期外の健康診断及び予防接種を行い、その記録の作成等の事務を行い、定期の健康診断及び予防接種について報告を受理し、患者に対して従業を禁止し、又は療養所に入所することを命じ、結核菌に汚染した家屋又は物件の処分を命ずる等の事務を行い、並びに費用を負担する医療を担当させるため医療機関を指定すること。
(十六) 癩予防法の定めるところにより、患者が転帰したとき、又は患者の死体を検案したとき、医師からその旨の届出を受理し、患者を国立らい療養所等に入所させ、患者の同伴者又は同居者を救護し、並びに予防上必要な場合には、患者の従業を禁止し、病毒汚染物件の処分を命じ、又は自らこれを行い、及び医師を指定してらい又はその疑のある患者を検診させること。
(十七) 「トラホーム」予防法の定めるところにより、治療を受けることの困難な患者に対して治療を行い、検診、従業禁止等予防上必要な措置を講じ、並びにトラホームの予防及び治療に関する施設について市町村に指示すること。
(十八) 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の定めるところにより、市町村長をして臨時の予防接種を行わせ、及び主務大臣の指示により自ら臨時に予防接種を行う等予防接種に関する事務を行うこと。
(十九) 性病予防法の定めるところにより、性病にかかつている患者を診断した旨その他の医師の届出を受理し、必要な場合には、性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由がある者及び売いん常習の疑の著しい者等に対し、医師の健康診断及び治療を受けるべきこと並びに入院すること等を命ずる等の事務を行うこと。
(二十) 寄生虫病予防法の定めるところにより、健康診断、寄生虫病伝ぱんの媒介となる物件の処分等を行い、並びに寄生虫病の予防及び治療に関する施設について市町村に指示すること。
(二十一) 旅館業法の定めるところにより、旅館業の営業の許可に関する事務を行い、ホテル、旅館及び下宿の基準を定め、並びに職員をして営業の施設に立入検査させること。
(二十二) 興行場法の定めるところにより、興行場の経営の許可に関する事務を行い、及び職員をして営業の施設に立入検査させること。
(二十三) 公衆浴場法の定めるところにより、公衆浴場の経営の許可に関する事務を行い、及び職員をして営業の施設に立入検査させること。
(二十四) 理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の定めるところにより、理容師及び美容師の試験及び免許に関する事務を行い、理容師及び美容師に対して健康診断を実施し、理容所及び美容所の開設等の届出を受理し、理容及び美容を行う場合に講ずべき措置等を定め、並びに職員をして理容所及び美容所に立入検査させること。
(二十五) クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の定めるところにより、ドライクリーニング師の試験及び免許に関する事務を行い、クリーニング所の位置等に関する届出を受理し、クリーニング業の従事者について健康診断を実施し、並びに職員をしてクリーニング所に立入検査させること。
(二十六) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところにより、墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する事務を行い、及び職員をして火葬場に立入検査させること。
(二十七) 水道条例の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて市町村等の水道の布設等の認可又は許可に関する事務を行い、水道施設の改良を命じ、市町村の水道工事を監査し、及び市町村以外の企業者が布設した水道を市町村が買収する場合において、協議がととのわないとき買収価格を決定する等の事務を行うこと。
(二十八) 食品衛生法の定めるところにより、飲食店営業等について必要な基準を定め、飲食店営業等の許可に関する事務を行い、及び必要な場合には、営業者等から報告を求め、職員をして営業の場所等に臨検させ、営業上使用する食品等を検査させ、又は違反した営業者に対して違反物品の廃棄を命ずる等の措置を講ずること。
(二十九) 屠場法の定めるところにより、と場の設立を許可し、市町村の設立すると場の廃止を認可し、及び衛生上危害を生じ、その他公益を害する虞があると認める場合には、と場の廃止又は使用停止等の処分を命ずること。
(三十) へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の定めるところにより、へい獣取扱場又は化製場等の設立の許可に関する事務を行い、及び職員をしてへい獣処理場等に立入検査させること。
(三十一) 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の定めるところにより、犬の登録に関する事務を行い、狂犬病予防員をして犬の抑留処分等を行わせ、並びに狂犬病が発生したと認めるとき、その旨を公示し、犬のけい留を命じ、犬の検診及び臨時の予防注射を実施し、並びに犬の移動を制限する等狂犬病予防上必要な措置を講ずること。
(三十二) 医療法の定めるところにより、病院の開設、医師及び歯科医師でない者の診療所の開設又は助産婦でない者の助産所の開設等の許可に関する事務を行い、医師、歯科医師又は助産婦の診療所若しくは助産所の開設等の届出を受理し、病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者について報告を求め、職員をして清潔保持の方法等を検査させる等必要な措置を講じ、並びに医療法人の設立の認可等に関する事務等を行うこと。
(三十三) 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の定めるところにより、医師又は歯科医師の免許の取消又は医業の停止処分に対する弁明を行うべき吏員を指定する等の事務を行うこと。
(三十四) 診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の定めるところにより、診療エツクス線技師の免許に関する事務を行い、及び必要があると認めるときは照射録を提出させる等その業務の指導監督に関する事務を行うこと。
(三十五) あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の定めるところにより、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の試験及び免許に関する事務を行い、並びに施術者等について必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させる等衛生上必要な措置を講ずること。
(三十六) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の定めるところにより、歯科衛生士の免許等に関する事務を行うこと。
(三十七) 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の定めるところにより、准看護婦の試験及び免許に関する事務を行い、並びに保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦について業務に関する届出を受理し、並びにこれらの者の名簿等に関する事務を行うこと。
(三十八) 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の定めるところにより、監察医をして死因不明の死体を検案させ、又は解剖させ、及び死体の保存を許可する等の事務を行うこと。
(三十九) 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の定めるところにより、薬局開設者及び医薬品の販売業者の登録に関する事務を行い、並びに薬局の開設者、医薬品の販売業者等について医薬品等の検査、廃棄等の処分をし、薬局開設者、医薬品等の製造業者又は販売業者に対して設備の改善を命じ、及び職員をして薬局等に立入検査させる等公衆衛生上必要な薬事に関する措置を講ずること。
(四十) 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の定めるところにより、覚せい剤施用機関又は覚せい剤の研究者の指定に関する事務等を行い、及び覚せい剤の施用者等について検査し、又は質問する等覚せい剤の取締上必要な措置を講ずること。
(四十一) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の定めるところにより、毒物又は劇物の販売業者の登録に関する事務等を行い、及び毒物劇物営業者又は毒物若しくは劇物を業務上取り扱う者について検査し、又は質問する等保健衛生上必要な措置を講ずること。
(四十二) 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、町村の福祉事務所の設置の承認に関する事務を行い、社会福祉に関する事務に従事する職員の訓練を実施し、社会福祉事業の経営の開始、変更及び廃止を許可し、社会福祉施設又は社会福祉事業若しくはその事業の経営に必要な寄附金募集の許可及び共同募金会の設立の認可に関する事務を行い、災害復旧のための助成を受けた社会福祉法人について、その事業又は会計の状況に関し報告を徴し、予算又は役員について必要な勧告をし、及び補助金又は貸付金等の返還を命じ、並びに社会福祉事業を経営する者について検査し、又は施設の改善を命ずる等の事務を行うこと。
(四十三) 生活保護法の定めるところにより、保護の決定、実施及び保護施設の設置の認可に関する事務を行い、市町村長の事務を監査し、保護施設の運営を指導し、保護施設の管理者について検査し、又は施設の改善を命じ、医療機関を指定し、その医療費を審査し、並びに保護に関する処分に対する不服の申立を決定する等の事務を行うこと。
(四十四) 民生委員法の定めるところにより、民生委員の定数を定め、民生委員を推薦し、民生委員を指揮監督し、指導訓練を実施し、及び民生委員協議会を組織すべき区域を定める等の事務を行うこと。
(四十五) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事務を行い、身体障害者の診査及び更生相談を行つて必要な措置を講じ、補装具等を交付し、又は修理し、並びに売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、市町村の設置する更生援護施設及びこれに附置する養成施設の設置の認可に関する事務を行い、並びに市町村長のした処分についての訴願を裁決すること。
(四十六) 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の定めるところにより、公益質屋の貸付金額又は貸付利率の特例を認可し、社会福祉法人の経営する公益質屋の経営を認可し、及びその業務を検閲する等監督上必要な措置を講ずること。
(四十七) 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の定めるところにより、消費生活協同組合の設立、定款変更及び合併等を認可し、組合員以外の者にその事業を利用させることを許可し、並びに組合員の請求に基き業務又は会計の状況を検査する等の事務を行うこと。
(四十八) 災害救助法の定めるところにより、都道府県災害救助対策協議会の会長となり、災害救助を行い、救助を行うため特に必要があるときは、医療、土木建築工事若しくは輸送関係者を救助に従事させ、又は病院、診療所、若しくは旅館等を管理し、土地、物資等を使用し、若しくは収用し、並びに救助その他緊急措置の万全を期するため常に必要な計画をたて、救助組織を確立し、及び労務、物資、資金等の整備に努め、並びに主務大臣の命令を受けて他の都道府県知事の行う救助につき応援すること。
(四十九) 北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)の定めるところにより、無償で下付された土地を譲渡し、又はその土地に地役権を設定する場合に許可を与えること。(北海道知事に限る。)
(五十) 児童福祉法の定めるところにより、児童福祉司の担当区域を定め、児童委員及び児童相談所長を指揮監督し、身体に障害のある児童に対して補装具等の交付等を行い、妊産婦等に対して保健指導を受けることを勧奨し、妊娠の届出をした者に母子手帳を交付し、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、要保護児童について里親等に委託し、又は児童福祉施設に入所させる等必要な措置を講じ、並びに児童に対する強制措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致し、職員をして児童の住所等に立入調査させ、児童福祉事業を行う施設の設置の届出に関する事務及び児童福祉施設の設置の認可に関する事務を行い、児童福祉施設の設備、運営等の最低基準の維持の実施状況を監督し、児童福祉施設に入所している児童等の入所及び入所後の保護に要する費用の支弁に関する市町村の事務の処理状況を実地に調査させ、並びに市町村長及び児童相談所長の行つた処分に対する訴願を裁決すること。
(五十一) 健康保険法の定めるところにより、事業に使用される者が受ける金銭以外の報酬の価格を決定し、保険医、保険薬剤師の指定及び指導等に関する事務を行い、その他主務大臣の委任を受けて被保険者の資格及び標準報酬等に関する事務、保険給付に関する事務並びに健康保険組合の監督等の事務を行うこと。
(五十二) 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の定めるところにより、審査委員会の委員を推薦し、審査委員会が診療担当者の出頭及び説明を求めること又は基金が支払を一時差し止めることを承認し、並びに主務大臣の委任を受けて基金の従たる事務所又は出張所の役員の監督に関する事務を行うこと。
(五十三) 国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の定めるところにより、国民健康保険に関する市町村の条例、国民健康保険組合又は国民健康保険組合連合会等の設立等及び診療報酬の額の認可に関する事務を行い、並びに国民健康保険の保険者に対してその事業及び財産に関して報告させ、その状況を検査し、並びに条例又は規約等の変更を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
(五十四) 厚生年金保険法の定めるところにより、事業に使用される者が受ける金銭以外の報酬の価格を決定し、その他主務大臣の委任を受けて被保険者の資格及び標準報酬等に関する事務並びに保険給付に関する事務を行うこと。
(五十五) 船員保険法の定めるところにより、船舶所有者に使用される者が受ける金銭以外の報酬の価格を決定し、療養費の支給及びその額を決定し、保険医及び保険薬剤師の指定及び指導等に関する事務を行い、その他主務大臣の委任を受けて被保険者の資格及び標準報酬等に関する事務並びに保険給付に関する事務を行うこと。
(五十六) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の定めるところにより、労働協約の地域的の一般的拘束力を決定し、地方労働委員会の委員を任命し、又は罷免し、及び事務局長その他の職員を会長の同意を得て任命する等の事務を行うこと。
(五十七) 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の定めるところにより、公益事業に関する労働争議又は公益に著しい障害を及ぼす労働争議につき労働委員会に調停を請求する等の事務を行うこと。
(五十八) 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の定めるところにより、公共職業安定所の業務の連絡統一を図り、所部の職員及び公共職業安定所長を指揮監督し、公共職業補導所を設置し、及び経営し、並びに監督者訓練に関する技術援助に関する事務を行うこと。
(五十九) 失業保険法の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて、失業者に失業保険金を支給し、並びに被保険者及びその事業主から保険料を徴集する等失業保険に関する事務を行うこと。
(六十) 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村農業会、漁業会及び産業組合に関する財務諸表を受理し、整理債務の移換を認可し、並びに旧勘定資産の移換を承認する等の事務を行うこと。
(六十一) 農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の定めるところにより、農林漁業組合の再建整備計画に対する助言又はその実施のためのあつ旋若しくは指導を行い、再建整備の実施計画及び実績の報告を受理し、並びに農林漁業組合の業務及び会計を監査する等の事務を行うこと。
(六十二) 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の定めるところにより、積雪寒冷単作地区を指定し、及び農業振興計画の作成に関する事務を行うこと。
(六十三) 中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)の定めるところにより、閉鎖を命ぜられた中央卸売市場の開設者及び卸売の業務を営む者に対する損失補償の金額を決定し、中央卸売市場における卸売業務の許可に関する事務を行い、並びに中央卸売市場の開設者及び卸売業者の業務等の検査を行うこと。
(六十四) 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の定めるところにより、普通肥料生産業者の登録に関する事務を行い、肥料の生産業、輸入業又は販売業の開始の届出等を受理し、及び肥料検査吏員をして肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者等の事業場等について検査させ、又は肥料若しくはその原料を収去させる等の事務を行うこと。
(六十五) 植物防疫法の定めるところにより、主務大臣の指示に基き指定有害動植物の当該都道府県に関する防除計画を作定し、有害動植物のまん延の虞がある場合においてその旨を主務大臣に報告し、並びに主務大臣の委任を受けて地方公共団体、農業者の組織する団体等に対する補助金の交付及び報告の徴取に関する事務を行うこと。
(六十六) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の定めるところにより、農薬販売業者の届出を受理すること。
(六十七) 農業災害補償法の定めるところにより、農業共済組合の設立、定款の変更、合併及び解散等を認可し、農業共済組合の設立を命じ、危険階級別及び危険程度を表示する指数を決定し、並びに共済団体の業務又は会計の検査その他の監督に関する事務を行うこと。
(六十八) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の定めるところにより、農業協同組合の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、及びその業務又は会計を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(六十九) 農業委員会法の定めるところにより、市町村農業委員会の設置の特例を承認し、その議決を取り消す等の処分を行い、市町村農業委員会の解散を命じ、並びに都道府県農業委員会の会長となり、選任委員を解任し、選挙区及び当該選挙区において選挙すべき都道府県農業委員会の委員の数及び市町村の境界の変更の場合の市町村農業委員会の特例を告示し、並びに農業委員会から請求があつたときは助言、資料の提示その他必要な協力をすること。
(七十) 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)、自作農創設特別措置法及び自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)並びにこれらに基く政令の定めるところにより、農地等の権利の設定等に関して許可、認可又は決定等を行い、各種の令書を交付し、及び市町村農業委員会の処分等に対する訴願を裁決する等の事務を行うこと。
(七十一) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、土地改良区等の設立、定款の変更等の認可に関する事務を行い、土地改良区等についてその事業又は会計の状況を検査し、裁判所に対してこれらの解散を請求する等必要な監督を行い、並びに土地改良事業に関する予備審査を行い、土地改良事業計画、換地計画、農業協同組合又は数人が共同して行う土地改良事業、交換分合計画等を認可し、並びに土地改良財産の管理及び処理に関する事務を行うこと。
(七十二) 開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の定めるところにより、開拓者資金の貸付又は一時償還の請求若しくは支払の猶予について政府に対して進達すること。
(七十三) 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の定めるところにより、家畜商の免許及び登録に関する事務を行うこと。
(七十四) 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の定めるところにより、種畜についての臨時検査を行い、家畜人工授精所等について地方種畜検査委員をしてその構造、設備等を検査させ、又は種畜の精液を収去させる等家畜の改良上必要な措置を講じ、並びに家畜人工授精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可に関する事務を行うこと。
(七十五) 牧野法の定めるところにより、市町村の管理する牧野の牧野管理規程の認可に関する事務を行い、保護牧野の改良及び保全の指示をし、並びに牧野の害虫の駆除の指示をする等牧野の改良及び保全のため必要な措置を講ずること。
(七十六) 蚕糸業法の定めるところにより、蚕病の駆除若しくは予防又は桑苗若しくは野蚕の病虫害の駆除若しくは予防に関し必要な取締を行い、蚕糸業を営もうとする者に対する許可に関する事務を行い、及び蚕糸業者若しくは蚕糸業会等に対してその業務等について報告させ、又はこれらの者を検査すること。
(七十七) 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の定めるところにより、疾病家畜移動の許可書及び健康証明書等を発行し、家畜の所有者に家畜の検査、注射等を命ずる等家畜の伝染病の発生予防上必要な措置を講じ、並びに家畜伝染病のまん延の防止のため必要があるときは家畜の殺処分等を命じ、特に緊急を要するときは通行しや断をする等家畜伝染病のまん延防止上必要な措置を講ずること。
(七十八) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の定めるところにより、診療施設開設の届出を受理する等の事務を行うこと。
(七十九) 装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の定めるところにより、装蹄師の氏名、住所等の届出の経由進達をすること。
(八十) 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の定めるところにより、指定市町村の競馬の開催、終了及び会計等について報告させ、又は書類及び帳簿の検査を行い、並びにその結果を主務大臣に報告すること。
(八十一) 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、主要食糧の配給に関する実施計画を定めてその実施に関し必要な事項を主要食糧の販売業者及び市町村長に指示し、主要食糧の販売業者、とう精業者及び米飯提供業者の登録を行い、主要食糧の購入券を発給し、主要食糧の配給、譲渡、消費等に関し必要な命令をし、米麦等の市町村別の政府買入数量を決定し、その他主要食糧の管理に関する事務を行うこと。
(八十二) 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の定めるところにより、農業倉庫業者及び農業倉庫業者の業務規程の認可に関する事務を行い、並びに農業倉庫業者についてその業務の執行若しくは財産の状況を検査し、又は事業の停止を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
(八十三) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、森林区を定め、森林区施業計画及び森林区実施計画を決定し、これらに基く伐採等の許可に関する事務を行い、保安林、保安施設地区の指定又は解除に関する事務及び保安林又は保安施設地区内における伐採等の許可、木材搬出等のための土地の使用権の設定の認可等に関する事務を行い、並びに森林組合又は森林組合連合会について、その設立、定款変更、合併等を認可し、及びこれらについて業務又は会計を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(八十四) 造林臨時措置法(昭和二十五年法律第百五十号)の定めるところにより、造林地を指定し、造林計画を作定し、造林者を指定し、及び造林地についての権利を調整する等の事務を行うこと。
(八十五) 林業種苗法(昭和十四年法律第十六号)の定めるところにより、母樹及び母樹林を指定し、その伐採を許可し、並びにその保護又は管理のための措置を講ずる等の事務を行うこと。
(八十六) 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)及びこれに基く政令の定めるところにより、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため、森林病害虫等の附着している樹木等の伐倒、焼却等の処分を命じ、及び森林害虫防除員をして森林又は貯木場等に立ち入らせ、若しくは検査させ、又は樹皮を収去させる等森林の保全上必要な措置を講ずること。
(八十七) 狩猟法(大正七年法律第三十二号)の定めるところにより、狩猟免許又は狩猟登録に関する事務を行い、鳥獣の捕獲又は採卵禁止区域等を設定し、これらの区域内における鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の許可に関する事務を行い、及び職員をして鳥獣保護区、禁猟区等に立ち入り、狩猟者等の所持する鳥獣等を検査させる等鳥獣の保護繁殖上必要な措置を講ずること。
(八十八) 漁業法及びこれに基く政令の定めるところにより、漁業権の設定、分割又は変更の免許及び抵当権の設定、漁業権の移転の認可等に関する事務を行い、並びに水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等漁業取締その他漁業調整のため必要な規則を制定し、漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の選任委員等を任命し、並びに漁業の免許のため必要があるときは職員をして漁場を検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(八十九) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の定めるところにより、水産業協同組合又は水産業協同組合共済会の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、及びこれらについて業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(九十) 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて、漁船保険組合の業務若しくは財産の状況について報告を求め、又はこれらについて検査し、及び漁船保険組合に対して役員の解職、事業の停止等を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
(九十一) 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の定めるところにより、動力漁船の建造、改造及び転用の許可、動力漁船工事の完成の認定及び漁船の登録に関する事務を行い、並びに職員をして漁船の所有者若しくは管理者の事務所等に立ち入らせ、又は漁船等を検査させる等漁船の建造調整又は漁船の登録上必要な措置を講ずること。
(九十二) 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて第一種漁港及び第二種漁港についての漁港管理者を指定する等の事務を行うこと。
(九十三) 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の定めるところにより、保護水面の指定を主務大臣に申請し、指定があつた保護水面を管理し、及びその区域内における工事の許可に関する事務を行うこと。
(九十四) 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の定めるところにより、計量器の修理事業の許可及び計量器の販売等の登録に関する事務を行い、計量器の検定及び容量検査を実施し、並びに計量証明に使用する計量器の登録に関する事務を行い、並びに計量器の定期検査を実施し、職員をして計量器の製造業者等についてその工場等に立ち入らせ、又は商品を収去させる等計量器の取締上必要な措置を講ずること。
(九十五) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の定めるところにより、火薬類の販売、消費等及び火薬庫の設置等の許可に関する事務を行い、並びに職員をして製造業者の製造場等に立ち入らせ、又は火薬類を収去させる等災害の防止又は公共の安全維持上必要な措置を講ずること。
(九十六) 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の定めるところにより、高圧ガスの製造業、販売業等及び貯蔵所の設置等の許可に関する事務を行い、危害予防規程を認可し、並びに高圧ガスの爆発の虞がある施設等について保安検査を実施し、並びに職員をして製造業者の工場等に立ち入らせ、又は商品を収去させる等公共の安全の維持又は災害の発生の防止上必要な措置を講ずること。
(九十七) 金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)の定めるところにより、歯科用金地金販売業の認可に関する事務を行い、及び職員をして歯科用金地金販売業者等の事務所等に立ち入らせ、又は検査させる等の事務を行うこと。
(九十八) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の定めるところにより、中小企業等協同組合の定款を認証し、及びその設立又は解散の届出を受理し、並びに組合員の不服申立に基き又は職権により中小企業等協同組合についてその業務又は会計の状況を検査し、及び必要な指示をする等監督上必要な措置を講ずること。
(九十九) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の定めるところにより、都道府県の区域内における信用協同組合の事業、定款の変更、業務の種類若しくは方法の変更、事業の廃止又は解散の決議の認可に関する事務を行い、及び業務に関する報告を徴し、監査書その他の書類帳簿の提出を命じ、又は職員をしてその業務又は財産の状況を検査させる等信用協同組合の監督上必要な措置を講ずること。
(百) 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の定めるところにより、主務大臣の委任を受け、職員をして国に無償で譲渡された連合国財産の引渡を受けさせ、及び主務大臣が譲り受け、又は買い入れた連合国財産の管理又は保全を行い、連合国財産の占有者に対してその財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命じ、主務大臣の譲り受けた連合国財産を返還請求者に引き渡し、並びに連合国財産の保全義務者等から報告若しくは資料を徴し、又は職員をしてその事務所若しくは倉庫等に立ち入らせて、その業務若しくは財産の状況を検査させること。
(百一) ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)の定めるところにより、主務大臣の委任を受け、ドイツ財産を管理し、又は処分し、ドイツ財産を保有する者に対してその財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命じ、及びドイツ財産の保有者等から報告若しくは資料を徴し、又は職員をして保有者等の事務所若しくは倉庫に立ち入らせて、その業務若しくは財産の状況等を検査させること。
(百二) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて自動車運送事業の事業計画の変更の認可等の事務を行い、及び一般自動車道に関する測量等のための自動車道事業者の他人の土地への立入又は一時使用に対する許可に関する事務等を行うこと。
(百三) 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、自動車の登録及び検査に関する事務を行い、自動車の保安上の技術基準についての制限を附加し、並びに自動車の使用者に対して保安基準に適合するように整備を命ずる等の事務を行うこと。
(百四) 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の定めるところにより、通訳案内業の免許に関する事務を行うこと。
(百五) 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、事業の季節的休止及び改築等のための休止の届出を受理すること。
(百六) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の定めるところにより、港務局の設立を認可し、及び港湾区域の定のない港湾の水域における占用等を許可する等の事務を行うこと。
(百七) 軌道法(大正十年法律第七十六号)の定めるところにより、軌道経営者の運輸の開始を認可し、及び軌道経営者に帳簿書類等の提出を求め、又は監査員をして軌道事業の状況若しくは会計等を監査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百八) 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の定めるところにより、土地を収用し、又は使用することができる事業の準備のため他人の土地への立入等を許可し、土地を収用し、又は使用することができる事業の認定を行い、並びに起業地の土地細目の公告及び関係人に対する通知等に関する事務を行い、並びに緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用を許可すること。
(百九) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の定めるところにより、建設業の登録に関する事務を行い、及び建設業者についてその財産若しくは工事施行の状況等の報告を求め、又は職員をして営業所等に立ち入らせ、若しくは検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百十) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の定めるところにより、基本測量の実施及び終了を公示し、永久標識及び一時標識の設置等を市町村長に通知する等の事務を行うこと。
(百十一) 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の定めるところにより、河川法の適用又は準用を受けるべき河川等を認定し、河川の区域を認定し、及び河川の占用の許可に関する事務を行い、並びに河川に関する工事を実施する等河川の管理を行うこと。
(百十二) 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の定めるところにより、公有水面の埋立の免許に関する事務を行い、及び埋立に関する測量又は工事のため他人の土地への立入又は他人の土地の一時使用を許可する等の事務を行うこと。
(百十三) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の定めるところにより、砂防指定地の監視、砂防設備の管理、工事の施行及びその維持に関する事務を行い、並びに砂防指定地において一定の行為を禁止し、又は制限する等治水上必要な措置を講ずること。
(百十四) 運河法(大正二年法律第十六号)の定めるところにより、運河の工事設計を認可し、運送の開始を許可し、及び運河使用規程を認可する等の事務を行うこと。
(百十五) 道路法(大正八年法律第五十八号)の定めるところにより、府県道の路線を認定し、国道、府県道の新設、改築又は修繕等を行い、これらの道路の占用を許可する等国道及び府県道の管理を行い、並びに市町村長の行う路線の認定等の認可その他市町村に対して監督上必要な措置を講ずること。
(百十六) 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の定めるところにより、主務大臣の指定により自ら都市計画事業を執行し、及び市町村長の行う土地区画整理の設計を認可する等の事務を行うこと。
(百十七) 特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の定めるところにより、補償審査会の監督に関する事務を行い、その他特別都市計画における土地区画整理の設計書及び施行規程を認可する等の事務を行うこと。
(百十八) 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)の定めるところにより、貸家組合及び同連合会並びに貸室組合及び同連合会の設立、定款の変更を認可する等の事務を行うこと。
(百十九) 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の定めるところにより、公営住宅建設三箇年計画を作成し、これを主務大臣に提出し、関係市町村長に通知し、及び市町村の建設に係る公営住宅の管理等について必要な指示を行い、又は職員をして公営住宅に係る書類を検査させる等の事務を行うこと。
(百二十) 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の定めるところにより、住宅組合の設立を許可し、及び住宅組合の監督に関する事務を行うこと。
(百二十一) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の定めるところにより、違反建築物等に対してその除去、移転、改築等を命じ、特定区域内における建築物の許可、特殊建築物の敷地の位置の許可等に関する事務を行い、及び建築協定を認可する等建築物の安全上、防火上及び衛生上必要な措置を講ずること。
(百二十二) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の定めるところにより、二級建築士の試験を行い、並びにその免許及び登録等に関する事務を行うこと。
(百二十三) 国土調査法の定めるところにより、国土調査の成果の写を保管し、及び一般の閲覧に供すること。
(百二十四) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の定めるところにより、私立学校等の設置、廃止等を認可し、私立大学以外の私立学校の教科用図書の検定を行い(但し、当分の間、主務大臣が行う。)、及び学校法人の設立の認可に関する事務を行う等学校法人の助成及び監督上必要な措置を講ずること。
(百二十五) 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の定めるところにより、私立学校の教育職員の検定を行い、免許状の授与、失効及び取上等免許状に関して必要な事務を行うこと。
(百二十六) 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の定めるところにより、産業教育に必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費について国の補助を受けるべき私立の高等学校並びに産業教育又は研究を行うため必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うため必要なその他の経費について国の補助を受けるべき私立の中学校又は私立の高等学校を主務大臣に推薦すること。
(百二十七) 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和二十七年法律第三十二号)の定めるところにより、私立の小学校等の児童に対して国の行う教科書の給与に関する事務を行うこと。
(百二十八) 警察法の定めるところにより、治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるときは市町村警察の管轄区域内における当該事案を国家地方警察に処理させることを要求し、当該事案の処理が終了した後すみやかにその旨を議会に報告する等の事務を行うこと。
二 都道府県教育委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の定めるところにより、都道府県内のすべての学校の教科用図書の検定を行い(但し、当分の間、主務大臣が行う。)、都道府県内の学校の学校給食に関する企画並びに学校給食のための配給物資の管理及び利用に関する事務並びに教育に関する法人(私立学校を設置する法人及び宗教法人を除く。)に関する事務を行い、高等学校の通学区域を設定し、又は変更し、並びに市町村教育委員会の委員がすべて欠け、更にその教育長も欠けた場合に、当該委員会の教育長代理を任命し、並びに教育委員会が設置されていない市町村の教育に関する事務を所管すること。
(二) 学校教育法の定めるところにより、当分の間、設置義務を負う者の設置する学校以外の公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園の設置、廃止、設置者の変更その他監督庁の定める事項を認可し、設備、授業等が法令の規定に違反する場合に変更を命じ、並びに公立の各種学校設立の認可に関する事務を行うこと。
(三) 教育公務員特例法の定めるところにより、公立学校の教育公務員並びに都道府県教育委員会の教育長及び専門的教育職員の採用候補者名簿を作成し、並びに地方委員会を置かない市町村における大学及び大学附置の学校以外の公立学校の教育公務員並びに都道府県教育委員会の教育長及び専門的教育職員の研修に要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、及び実施すること。
(四) 教育職員免許法の定めるところにより、国立又は公立の学校の教育職員並びに教育長及び指導主事の教育職員検定を行い、並びに免許状の授与、失効及び取上等免許状に関して必要な事務を行うこと。
(五) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の定めるところにより、毎年、主務大臣の指示する時期に教科書展示会を開き、主務大臣から送付された教科書目録を区域内の小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校に配付し、並びに都道府県内の教科書の需要数を主務大臣に報告すること。
(六) 産業教育振興法の定めるところにより、産業教育に必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費について国の補助を受けるべき公立の高等学校並びに産業教育又は研究を行うため必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うため必要なその他の経費について国の補助を受けるべき公立の中学校又は公立の高等学校を主務大臣に推薦すること。
(七) 社会教育法の定めるところにより、法人の設置する公民館の設置及び廃止並びに設置者の変更の届出を受理し、並びに市町村の公民館の運営に要する経費についての国の補助に関する事務を行うこと。
(八) 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の定めるところにより、主務大臣の求めに応じて当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の設置する図書館の設置、廃止及び設置者の変更に関して報告を提出し、並びに市町村の図書館の設置及び運営に要する経費についての国の補助に関する事務を行い、並びに法人の設置する図書館の設置、廃止及び設置者の変更に関する届出を受理する等の事務を行うこと。
(九) 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の定めるところにより、地方公共団体又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人若しくは宗教法人の設置する博物館の登録に関する事務を行い、主務大臣の求めに応じて当該教育委員会において登録した博物館に関し必要な事項について報告し、及び市町村の博物館の維持運営に要する経費についての国の補助に関する事務を行うこと。
(十) 予約出版法(明治四十三年法律第五十五号)の定めるところにより、発行者又はその法定代理人等から主務大臣に提出すべき届出及び許可の申請書を受理し、並びに届出の際の保証金に関する事務を行うこと。
(十一) 文化財保護法の定めるところにより、緊急の場合において史跡名勝天然記念物の仮指定等の処分を行い、文化財に関し文化財保護委員会に提出すべき届書その他の書類及び物件を受理し、意見を具してこれを文化財保護委員会に送付し、文化財保護委員会が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知に関する事務を行い、並びに文化財保護委員会の委任を受けて出品された重要文化財の管理に関する事務等を行うこと。
(十二) 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)の定めるところにより、美術品等として価値のある火なわ式火器又は刀剣類の登録に関する事務を行うこと。
(十三) 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の定めるところにより、都道府県立の小学校等の児童に対して国の行う教科用図書の給与に関する事務を行うこと。
(十四) 統計法及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて指定統計の事務の一部を行うこと。
三 都道府県選挙管理委員会が管理しなければならない事務
(一) 公職選挙法の定めるところにより、衆議院議員及び参議院(地方選出)議員の選挙に関する事務を管理し、選挙に関し特に必要と認める事項の周知及び棄権防止について適切な措置を講じ、並びに参議院(全国選出)議員の選挙の選挙分会長を選任し、並びに市町村の選挙管理委員会の決定に対する訴願の裁決をすること。
(二) 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の定めるところにより、政党、協会その他の団体の代表者又は主幹者及び会計責任者の氏名等の届出、政治資金に関する報告書の受理並びにこれらの公開に関する事務を行い、並びに政党、協会その他の団体又は関係人に対して必要な報告又は資料の提出を求めること。
(三) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の定めるところにより、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に関し、国民審査管理委員会の指揮監督を受け、審査分会長の選任、審査公報の発行その他審査に関する事務を行い、及び審査に関する事務について市町村の選挙管理委員会を指揮監督すること。
(四) 土地改良法の定めるところにより、土地改良区の総代会の総代の選挙に関する事務を管理し、並びに総代の解職の請求及び投票に関する事務を行うこと。
四 都道府県公安委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
風俗営業取締法の定めるところにより、風俗営業を営もうとする者の許可に関する事務を行うこと。なお、
(一) 警察法の定めるところにより、都道府県国家地方警察の運営管理を行うこと。
(二) 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより、警察官が司法警察職員としての職務を行う場合の定をし、及び検察官に捜査に関し協力すること。
(三) 警察官等職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の定めるところにより、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある危険な事態がある場合において警察官がとつた処置について報告があつたとき、他の公の機関に対してその後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な処置をとること。
(四) 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の定めるところにより、質屋営業の許可に関する事務を行い、及び他の公安委員会の許可を受けた質屋若しくはその代理人、使用人その他の従業者の違反事実又は自らした質屋の許可の取消若しくは営業停止処分を関係公安委員会に通知すること。
(五) 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の定めるところにより、古物商又は市場主になろうとする者の許可に関する事務を行い、並びに古物商が行商をしようとし、若しくは露店を出そうとし、又はその従業者に行商をさせ、若しくは露店を出させようとする場合及び古物商が市場以外においてせり売をしようとする場合の許可に関する事務を行うこと。
(六) 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)の定めるところにより、危険防止その他の交通の安全のため、道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車の最高制限速度を定める等道路交通の規制を行い、並びに自動車運転試験及び自動車運転免許等に関する事務を行うこと。
(七) 銃砲刀剣類等所持取締令の定めるところにより、狩猟等の用途に供する銃砲又は刀剣類の所持等の許可に関する事務を行うこと。
五 地方労働委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 労働組合法の定めるところにより、労働協約の地域的の一般的拘束力の決議に関する事務を行い、申立に基き不当労働行為について調査し、審問し、及び所要の措置を命じ、並びに労働組合が労働組合法に適合する旨の証明に関する事務等を行うこと。
(二) 労働組合法及び労働関係調整法の定めるところにより、あつ旋員候補者を委嘱し、労働争議に関するあつ旋、調停及び仲裁等を行い、並びに同法違反行為の処罰の請求等を行うこと。
六 都道府県農業委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 農業委員会法の定めるところにより、都道府県知事が、市町村農業委員会の設置の特例を承認し、市町村農業委員会の解散を命じ、及びその議決を取り消す等の処分を行う場合等においてその意見を述べ、又は議決すること。
(二) 農地調整法の定めるところにより、小作料の減免条件等を決定し、都道府県知事の行う農地価格の特例の決定、許可及び認可並びに小作料の額及び減免条件等の特例の決定、許可及び認可に対して意見を述べ、並びに市町村農業委員会の処分に対する都道府県知事の訴願の裁決等に対して意見を述べること。
(三) 自作農創設特別措置法の定めるところにより、農地買収計画等を承認し、未墾地買収計画を作定し、買収除外地を指定し、及び農地買収計画等に関する訴願を裁決する等の事務を行うこと。
(四) 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令及びこれに基く政令の定めるところにより、強制譲渡計画を作定し、及び市町村農業委員会に対して指示する等の事務を行うこと。
(五) 土地改良法の定めるところにより、市町村農業委員会の行う土地の交換分合に関して指示し、交換分合計画について認可し、交換分合計画についての訴願を裁決し、及び土地改良区の定める交換分合計画の異議申立について都道府県知事が決定するとき意見を述べる等の事務を行うこと。
別表第四
一 市長が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 伝染病予防法の定めるところにより、健康診断、死体検案、汚染物件の処分若しくは廃棄又は井戸、上水若しくは下水等の新設、改廃若しくは使用の停止等を命ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(二) 結核予防法の定めるところにより、定期外の健康診断及び予防接種を実施し、記録の作成等の事務を処理し、定期の健康診断及び予防接種について報告を受理し、並びに汚染した家屋又は物件の処分を命ずる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(三) 癩予防法の定めるところにより、患者が転帰したとき、又は患者の死体を検案したとき、医師からその旨の届出を受理し、及び予防上必要な場合には患者の従業を禁止し、又は病毒汚染物件の処分を命じ、若しくは自ら処分を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(四) 「トラホーム」予防法の定めるところにより、治療を受けることの困難な患者に対して治療を行い、及び検診、従業禁止を命ずる等予防上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(五) 性病予防法の定めるところにより、性病にかかつている患者を診断した旨その他の医師の届出を受理し、並びに必要な場合には性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由がある者に対して医師の健康診断及び治療を受け、又は入院すべきことを命ずる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(六) 寄生虫病予防法の定めるところにより、健康診断等を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(七) 旅館業法の定めるところにより、職員をして営業の施設に立入検査させること。(保健所を設置する市の庁長に限る。)
(八) 興行場法の定めるところにより、職員をして興行場に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(九) 公衆浴場法の定めるところにより、職員をして公衆浴場に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十) 理容師美容師法の定めるところにより、職員をして理容所又は美容所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十一) クリーニング業法の定めるところにより、クリーニング所の位置等の届出を受理し、クリーニング業の従事者について健康診断を実施し、及び営業の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をしてクリーニング所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十二) 墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、職員をして火葬場に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十三) 食品衛生法の定めるところにより、飲食店営業等の許可に関する事務を行い、及び必要な場合には営業者等から報告を求め、職員をして営業の場所等に臨検検査させ、営業に使用する食品等を検査させ、又は違反した営業者に対して違反物品の廃棄を命ずる等の措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十四) へい獣処理場等に関する法律の定めるところにより、職員をしてへい獣処理場に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十五) 狂犬病予防法の定めるところにより、犬の登録に関する事務を行い、狂犬病予防員をして犬の抑留処分等を行わせ、並びに狂犬病が発生したと認めるとき、その旨を公示し、犬のけい留を命じ、犬の検診及び臨時の予防注射を実施し、並びに犬の移動を制限する等狂犬病予防上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十六) 医療法の定めるところにより、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対して必要な報告を求め、又は職員をして病院、診療所若しくは助産所の清潔保持の方法等を検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十七) 社会福祉事業法の定めるところにより、社会福祉に関する事務に従事する職員の訓練を実施する等の事務を行うこと。(第百五十五条第二項の市の市長に限る。)
(十八) 生活保護法の定めるところにより、保護の決定及び実施等に関する事務を行い、並びに保護に関する処分に対する不服の申立を処理する等の事務を行うこと。
(十九) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、児童を保育所に入所させ、及び児童福祉施設等に入所し、又は委託された児童等に要する費用等の徴収につき当該児童等又はその扶養義務者の負担能力を認定すること。
(二十) 道路法の定めるところにより、国道及び府県道の管理を行うこと。(第百五十五条第二項の市の市長に限る。)
(二十一) 住宅組合法の定めるところにより、住宅組合の監督に関する事務を行うこと。
二 市町村長が管理し、及び執行しなければならない事務(市長については、前号に掲げるものを除く。)
(一) 統計法及びこれに基く政令の定めるところにより、指定統計調査に関する事務を行うこと。
(二) 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより、戸籍の正本を市役所又は町村役場に備え、及び届出を受理し、その他戸籍に関する事務を管掌すること。
(三) 土地台帳法及び家屋台帳法の定めるところにより、土地台帳又は家屋台帳に登録すべき事項の申告書を受理し、及びこれを登記所に送付すること。
(四) 寄留法(大正三年法律第二十七号)の定めるところにより、届出により又は職権をもつて、寄留簿に寄留に関する事項を記載する等寄留に関する事務を管掌すること。
(五) 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の定めるところにより、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の嘱託によつて被保護者又はその扶養義務者からの費用の徴収に関する事務を行うこと。
(六) 人権擁護委員会(昭和二十四年法律第百三十九号)の定めるところにより、人権擁護委員を推薦すること。
(七) 外国人登録法の定めるところにより、外国人の登録の申請を受理し、登録原票を作成し、登録証明書を交付し、登録原票及び登録証明書の記載事項を書き換え、登録証明書の返納を受理し、その他外国人の登録に関する事務を行うこと。
(八) 精神衛生法の定めるところにより、精神障害者に保護義務者がないとき、又は保護義務者が義務を行うことができないとき等において、保護義務者となること。
(九) 伝染病予防法の定めるところにより、患者の隔離収容並びに消毒方法及び清潔方法の代執行等を行うこと。
(十) 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)の定めるところにより、伝染病に関する届出を受理すること。
(十一) 結核予防法の定めるところにより、定期の健康診断、ツベルクリン反応検査及び定期の予防接種を実施し、並びにその報告、記録の作成等に関する事務を行うこと。
(十二) 癩予防法の定めるところにより、都道府県知事の命を受けて患者及びその同伴者又は同居者に対して救護を行い、並びに救護中死亡した患者の死体及び遺留物件を処理すること。
(十三) 予防接種法の定めるところにより、定期又は臨時の予防接種を行い、及び予防接種済証を交付する等の事務を行うこと。
(十四) 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の定めるところにより、緊急避難した船舶等の長が提出する検疫伝染病患者に関する届出を受理すること。
(十五) 墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、埋葬又は火葬等の許可に関する事務を行い、墓地、納骨堂又は火葬場の経営者の届出及び墓地又は火葬場の管理者の報告を受理し、並びに死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき、又は判明しないときこれを行うこと。
(十六) 狂犬病予防法の定めるところにより、所有者の知れていない犬を抑留した旨を公示し、及び狂犬病にかかつた犬等を診断し、又は死体を検案した旨の獣医師の届出を都道府県知事に報告すること。
(十七) 死体解剖保存法の定めるところにより、医学に関する大学の長に死体交付証明書を交付すること。
(十八) 社会福祉事業法の定めるところにより、災害復旧のための助成を受けた社会福祉法人について、その事業又は会計の状況に関して報告を徴し、予算又は役員について必要な勧告をし、及び補助金又は貸付金の返還を命ずること。
(十九) 生活保護法の定めるところにより、保護の決定及び実施に関する処分に対する不服の申立を処理し、放置することのできない状況にある要保護者に対して応急の保護を行い、並びに要保護者の状況の通報等保護の実施機関又は福祉事務所の長に対する協力に関する事務を行うこと。
(二十) 民生委員法の定めるところにより、民生委員に対して保護を要する者に関する必要な資料の作製を命じ、その他民生委員の職務に関して必要な指示を行い、及び委員の定数等に関して意見を述べる等の事務を行うこと。
(二十一) 行旅病人及行旅死亡人取扱法の定めるところにより、行旅病人及びその同伴者を救護し、行旅死亡人及びその同伴者について本人の認識に必要な事項を記録し、並びに行旅死亡人について仮土葬又は火葬を行い、その遺留物件を保管する等の事務を行うこと。
(二十二) 身体障害者福祉法の定めるところにより、福祉事務所を設置しない町村の長は、援護の実施機関又は福祉事務所長の行う事務に協力し、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、身体障害者の診査及び更生相談を行つて必要な措置を講じ、補装具等を交付し、又は修理し、身体障害者手帳の返還を命ずべき事由があると認めるときその旨を都道府県知事に通告し、及び売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせること。
(二十三) 災害救助法の定めるところにより、都道府県知事の委任を受けて災害救助に関する事務を行うこと。
(二十四) 児童福祉法の定めるところにより、妊娠の届出を受理し、これを都道府県知事に報告し、及び児童を保育所に入所させること。
(二十五) 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)及び特別未帰還者給与法の定めるところにより、国又は療養等を受けるべき者からその支給する療養等又はその受ける療養等に関して証明を求められたときに無料で証明すること。
(二十六) 職業安定法の定めるところにより、求人求職の申込の取次、求人求職者の身元調査等に関する事務を行うこと。
(二十七) 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の定めるところにより、農業振興計画の作成に関する事務を行うこと。(積雪寒冷単作地区に指定された市町村の市町村長に限る。)
(二十八) 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の定めるところにより、種苗業者の氏名、住所その他の事項に関する届出を受理し、これを主務大臣に報告すること。
(二十九) 農業委員会法の定めるところにより、市町村農業委員会の一般選挙後最初の市町村農業委員会を招集し、選任委員の解任を市町村農業委員会の会長から求められたときこれを解任し、及び市町村農業委員会から請求があつたとき助言、資料の提示その他必要な協力をすること。
(三十) 農地調整法の定めるところにより、農地等の権利の設定及び移転並びに農地の賃貸借契約の解除、解約又は更新の拒否について承認を与え、農地の特例価格を都道府県知事に申請し、小作料の額又は減免条件の特例を定め、並びに耕作者等が業務を営むための土地若しくは立木の使用権設定の協議について承認を与え、又は協議不調の場合において裁定する等の事務を行うこと。(市町村農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)
(三十一) 自作農創設特別措置法の定めるところにより、農地等の買収計画を作定し、当該計画に対する異議申立を決定し、及び買収除外地を指定する等の事務を行うこと。(市町村農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)
(三十二) 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令の定めるところにより、農地の強制譲渡計画の作定等に関する事務を行うこと。(市町村農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)
(三十三) 土地改良法の定めるところにより、土地改良事業に参加する者の資格を承認し、土地改良区の定める換地計画及び交換分合計画について同意を与え、換地計画及び交換分合計画に対する都道府県知事の認可について意見を述べ、又は自ら交換分合計画を決定し、その他農地の交換分合等に関する事務を行うこと。(市町村農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)
(三十四) 家畜伝染病予防法の定めるところにより、家畜の疾病に因る死亡等の届出の受理に関する事務を行うこと。
(三十五) 食糧管理法及びこれに基く政令の定めるところにより、主要食糧の購入券を交付し、米麦等の生産者別の政府買入数量を決定し、これを生産者に指示し、及び指示に対する異議申立の決定その他主要食糧の管理に関する事務を行うこと。
(三十六) 森林法の定めるところにより、非常災害に際して森林の立木竹の伐採を許可し、及び森林又は森林に接近している原野等における火入を許可すること。
(三十七) 計量法の定めるところにより、計量器の定期検査に関する事務を行うこと。(政令で定める特定市町村の市町村長に限る。)
(三十八) 道路運送法の定めるところにより、その管理する道路に接続する一般自動車道の造設に対する許可に関する事務等を行うこと。
(三十九) 道路運送車両法及びこれに基く政令の定めるところにより、自動車の臨時運行の許可に関する事務を行うこと。(市長及び主務大臣の告示する町村の町村長に限る。)
(四十) 港湾法の定めるところにより、市町村が港湾管理者となる場合においては、港湾区域内について公有水面埋立法の規定による都道府県知事の職権を行うこと。
(四十一) 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の定めるところにより、公共職業安定所長の依頼を受けて求人求職の申込の取次、求人求職者の身元調査等に関する事務を行うこと。
(四十二) 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の定めるところにより、遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の保管等に関する事務を行うこと。
(四十三) 土地収用法の定めるところにより、起業者が障害物を伐除することを許可し、事業の認定書及び収用委員会の裁決の申請書又は協議確認申請書を公告し、又は縦覧させ、並びに土地の収用又は使用の際に土地若しくは物件の引渡又は物件の移転を代行し、並びに非常災害の際における土地の一時使用を許可すること。
(四十四) 側量法の定めるところにより、永久標識及び一時標識の滅失、破損等を地理調査所長に通知すること。
(四十五) 河川法の定めるところにより、都道府県知事の命を受けて河川に関する工事の一部を施行し、又は河川を維持すること。
(四十六) 砂防法の定めるところにより、都道府県知事の命を受けて砂防工事を施行し、又は砂防設備を維持すること。
(四十七) 道路法の定めるところにより、市道又は町村道の路線を認定し、市道又は町村道の新設、改築又は修繕等を行い、及びこれらの道路の占用を許可する等市道又は町村道を管理すること。
(四十八) 都市計画法及びこれに基く政令の定めるところにより、都市計画及び都市計画事業の執行に関する事務を行うこと。(市長及び指定町村の町村長に限る。)
(四十九) 特別都市計画法の定めるところにより、特別都市計画及び特別都市計画事業を執行し、並びに土地区画整理委員会を監督する等の事務を行うこと。(指定市町村の市町村長に限る。)
(五十) 建築基準法及びこれに基く政令の定めるところにより、違反建築物等に対してその除去、移転又は改築等を命じ、特定区域内における建築物の許可、特殊建築物の敷地の位置の許可等に関する事務を行い、及び建築協定を認可する等建築物の安全上、防火上及び衛生上必要な措置を講じ(建築主事を置く市町村の市町村長に限る。)、並びに収用委員会の裁決の申請に対する意見書を提出すること。
(五十一) 国土調査法の定めるところにより、標識又は調査設備の滅失、破損等を当該標識等を設置した者に通知し、並びに国土調査の成果の写を保管し、及び一般の閲覧に供すること。
(五十二) 学校教育法の定めるところにより、就学義務の猶予又は免除に関する事務を行うこと。(教育委員会を設置しない市町村の市町村長に限る。)
(五十三) 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の定めるところにより、市町村立の小学校等の児童に対して国の行う教科用図書の給与に関する事務を行うこと。(教育委員会を設置しない市町村の市町村長に限る。)
三 市町村教育委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 学校教育法の定めるところにより、就学義務の猶予又は免除に関する事務を行うこと。
(二) 教育職員免許法の定めるところにより、教育長及び指導主事の人物、学力、実務及び身体に関する証明書を発行し、並びに教育職員の免許状を有する者が免許状授与資格欠格条項に該当すると認めるとき、都道府県の授与権者にすみやかに通知すること。
(三) 教科書の発行に関する臨時措置法の定めるところにより、教科書の需要数を都道府県教育委員会に報告すること。
(四) 文化財保護法の定めるところにより、文化財保護委員会の委任を受けて出品された重要文化財の管理の事務を行うこと。(第百五十五条第二項の市の教育委員会に限る。)
(五) 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の定めるところにより、市町村立の小学校等の児童に対して国の行う教科用図書の給与に関する事務を行うこと。
(六) 統計法及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて指定統計事務の一部を行うこと。
四 市町村選挙管理委員会が管理しなければならない事務
(一) 公職選挙法の定めるところにより、選挙人名簿を調製し、投票管理者、投票立会人及び開票管理者を選任し、並びに選挙に関し特に必要と認める事項の周知及び棄権防止について適切な措置を講ずること。
(二) 政治資金規正法の定めるところにより、政党、協会その他の団体の代表者又は主幹者及び会計責任者の氏名等の届出、政治資金に関する報告書の受理並びにこれらの公開に関する事務を行い、並びに政党、協会その他の団体又は関係人に対して報告又は資料の提出を求めること。
(三) 最高裁判所裁判官国民審査法の定めるところにより、都道府県選挙管理委員会の指揮監督を受けて審査に付される裁判官の氏名等の掲示その他国民審査に関する事務を行うこと。
(四) 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の定めるところにより、検察審査員候補者を選定し、検察審査員候補者名簿を調製する等の事務を行うこと。
(五) 土地改良法の定めるところにより、土地改良区の総代会の総代の選挙に関する事務を管理し、並びに総代の解職の請求及び投票に関する事務を行うこと。
(六) 漁業法の定めるところにより、海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製し、並びに海区漁業調整委員会の委員の選挙、解職の請求及び投票に関する事務を行うこと。なお、北海道にあつては、道の選挙管理委員会が指定する市町村の選挙管理委員会は、海区漁業調整委員会の委員の選挙を管理すること。
五 市町村公安委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 刑事訴訟法の定めるところにより、警察吏員が司法警察職員としての職務を行う場合の定をし、及び検察官に捜査に関し協力すること。
(二) 風俗営業取締法の定めるところにより、風俗営業を営もうとする者の許可に関する事務を行うこと。
(三) 質屋営業法の定めるところにより、質屋営業の許可に関する事務を行い、及び他の公安委員会の許可を受けた質屋若しくはその代理人、使用人その他の従業者の違反事実又は自らした質屋の許可の取消若しくは営業停止処分を関係公安委員会に通知すること。
(四) 古物営業法の定めるところにより、古物商又は市場主になろうとする者の許可に関する事務を行い、並びに古物商が行商をしようとし、若しくは露店を出そうとし、又はその従業者に行商をさせ、若しくは露店を出させようとする場合及び古物商が市場以外においてせり売をしようとする場合の許可に関する事務を行うこと。
(五) 道路交通取締法の定めるところにより、危険防止その他の交通の安全のため、道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車の最高制限速度を定める等道路交通の規制を行い、並びに自動車運転試験及び自動車運転免許等に関する事務を行うこと。
(六) 銃砲刀剣類等所持取締令の定めるところにより、狩猟等の用途に供する銃砲又は刀剣類の所持等の許可に関する事務を行うこと。
六 市町村農業委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 農地調整法の定めるところにより、農地等の権利の設定及び移転並びに農地の賃貸借契約の解除、解約又は更新の拒否について承認を与え、農地の特例価格を都道府県知事に申請し、小作料の額又は減免条件の特例を定め、並びに耕作者等が業務を営むための土地若しくは立木の使用権設定の協議について承認を与え、又は協議不調の場合において裁定する等の事務を行うこと。
(二) 自作農創設特別措置法の定めるところにより、農地等の買収計画を作定し、当該計画に対する異議申立を決定し、及び買収除外地を指定する等の事務を行うこと。
(三) 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令の定めるところにより、農地の強制譲渡計画の作定等に関する事務を行うこと。
(四) 土地改良法の定めるところにより、土地改良事業に参加する者の資格を承認し、土地改良区の定める換地計画及び交換分合計画について同意を与え、換地計画及び交換分合計画に対する都道府県知事の認可について意見を述べ、又は自ら交換分合計画を決定し、その他農地の交換分合等に関する事務を行うこと。
別表第五
一 都道府県知事が設けなければならない行政機関
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
福祉に関する事務所 |
社会福祉事業法第十三条第六項の規定による生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務 |
条例で定める福祉地区の区域による。 |
都道府県 |
児童相談所 |
児童福祉法第十五条の二の規定による主として児童の福祉についての相談、調査、判定及び指導並びに児童の一時保護に関する事務 |
都道府県の定める区域による。 |
|
病害虫防除所 |
植物防疫法第三十二条第四項の規定による植物の検疫、発生予察事業等防除に関する事務 |
条例で定める区域による。 |
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家畜保健衛生所 |
家畜保健衛生所法第三条の規定による家畜の伝染病の予防、家畜の試験及び検査等に関する事務 |
条例で定める区域による |
二 市長が設けなければならない行政機関
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
福祉に関する事務所 |
社会福祉事業法第十三条第六項の規定による生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務 |
第百五十五条第二項の市にあつては条例で設ける福祉地区、その他の市にあつてはその区域による。 |
市 |
三 市町村公安委員会の意見を徴して市町村長が設けなければならない行政機関
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
警察署 |
警察に関する事務 |
条例で定める区域による。 |
市及び警察を維持する町村 |
別表第六
一 第百七十二条第一項の吏員その他の職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有しなければならないもの
(都道府県)
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
都道府県 |
防疫監吏 |
伝染病予防法第十八条ノ二第三項の定めるところによる。 |
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防疫技師 |
||
伝染病予防法第十六条ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令(昭和二十五年政令第百二十号)の定めるところによる。 |
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食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の定めるところによる。 |
|
屠畜検査員 |
屠場法第四条ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
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医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
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監察医 |
死体解剖保存法に基く政令で定める地を管轄する都道府県 |
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薬事監視員 |
薬事法第五十条第三項の定めるところによる。 |
都道府県 |
毒物劇物監視員 |
||
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。 |
|
身体障害者福祉司 |
身体障害者福祉法第十条の定めるところによる。 |
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児童福祉司 |
児童福祉法第十一条の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の所長 |
児童福祉法第十六条の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の判定をつかさどる所員 |
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児童相談所の相談及び調査をつかさどる所員 |
||
教護院の教護 |
||
教護院の教母 |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の定めるところによる。 |
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教護院の医師 |
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肥料検査吏員 |
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地方種畜検査委員 |
家畜改良増殖法第三十三条第三項の定めるところによる。 |
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家畜防疫員 |
家畜伝染病予防法第五十三条第二項の定めるところによる。 |
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林業技術普及員 |
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林業経営指導員 |
||
森林害虫防除員 |
||
漁業監督吏員 |
漁業法第七十四条第二項の定めるところによる。 |
|
水産資源保護指導吏員 |
||
計量器の検定等の事務に従事する職員 |
計量法第二百二十五条の定めるところによる。 |
|
保安管理員 |
||
建築主事 |
建築基準法第四条第五項の定めるところによる。 |
|
公営住宅監理員 |
公営住宅を設置する都道府県 |
(市町村)
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
市町村 |
伝染病予防法第十六条ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令の定めるところによる。 |
人口一万三千以上の市町村 |
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の定めるところによる。 |
保健所を設置する市 |
屠畜検査員 |
屠場法第四条ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
|
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。 |
市 |
公営住宅監理員 |
公営住宅を設置する市町村 |
二 教育委員会の任命する職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有しなければならないもの
(都道府県)
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
教育委員会法第四十一条第二項の定めるところによる。 |
都道府県 |
指導主事 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
社会教育主事 |
社会教育法第九条の四の定めるところによる。 |
|
社会教育主事補 |
||
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
|
校長 |
教育職員免許法第三条第三項の定めるところによる。 |
|
教諭 |
||
養護教諭 |
(市町村)
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
教育委員会法第四十一条第二項の定めるところによる。 |
市町村 |
指導主事 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
|
校長 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
教諭 |
||
養護教諭 |
三 市町村の公安委員会が任命し又はその任命について承認を与える職員中法律の定める特別の資格又は職名を有しなければならないもの
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
警察長 |
警察法第五十条但書の定めるところによる。 |
市及び警察を維持する町村 |
警察署長 |
警察法第四十九条第一項の定めるところによる。 |
|
警察吏員 |
警察法第五十条但書の定めるところによる。 |
別表第七
一 都道府県が置かなければならない附属機関
附属機関の属する執行機関 |
附属機関 |
担任する事務 |
都道府県知事 |
温泉審議会 |
温泉法第十九条第一項並びに第二十条の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に対する意見の答申に関する事務 |
都道府県優生保護審査会 |
優生保護法第十七条第三項の規定による優生手術に関する適否の審査に関する事務 |
|
地区優生保護審査会 |
優生保護法第十七条第四項の規定による保健所の区域ごとの人工妊娠中絶に関する適否の審査に関する事務 |
|
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八条第一項の規定による結核患者の医療費の申請の審議に関する事務 |
|
医療機関整備審議会 |
医療法第三十二条第二項の規定による医療機関の整備に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
公的医療機関運営審議会 |
医療法第三十六条第一項の規定による公的医療機関の運営に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第十三条第三項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
|
准看護婦試験委員 |
保健婦助産婦看護婦法第二十五条第一項の規定による准看護婦試験の実施に関する事務 |
|
民生委員審査会 |
民生委員法第五条第二項及び第十一条第二項の規定による都道府県知事の民生委員の推薦及び解職の具申に対する意見の答申に関する事務 |
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地方身体障害者福祉審議会 |
身体障害者福祉法第六条第五項の規定による身体障害者の福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
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都道府県災害救助対策協議会 |
災害救助法第十四条の規定による非常災害及び救助に関する情報の通報、救助その他緊急措置に関する計画の樹立並びに非常災害に際しての救助その他緊急措置に関する緊急計画の樹立並びにこれらの計画の実施の推進に関する事務 |
|
児童福祉審議会 |
児童福祉法第八条第四項及び第七項の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する事項の調査審議並びに関係行政機関に対する意見の具申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれらを製作し、興行する者等に関する勧告に関する事務 |
|
保母試験委員 |
児童福祉法施行令の定めるところによる保母試験の合格の決定その他保母試験に関する事務 |
|
地方社会保険医療協議会 |
社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律(昭和二十五年法律第四十七号)第十三条第二項の規定による保険医及び保険薬剤師並びに医療担当者に対する適切な保険診療の指導に関する事項の審議及び勧告に関する事務 |
|
国民健康保険審査会 |
国民健康保険法第五十二条ノ八から第五十二条ノ十一までの規定による保険給付又は保険料その他の徴収金に関する決定に対する不服の審査及び保険給付に関する契約の紛争並びに療養担当者又はこれに支払うべき診療報酬の額の決定のあつ旋等に関する事務 |
|
国民健康保険診療報酬審査委員会 |
国民健康保険法第四十七条ノ三の規定による療養担当者の提出した診療報酬請求書の審査に関する事務 |
|
都道府県農業共済保険審査会 |
農業災害補償法第二十九条第一項、第百三十一条及び第百四十三条第二項の規定による農業共済組合連合会の組合員の提起する保険に関する訴の審査並びに農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等に関する調査審議に関する事務 |
|
都道府県開拓審議会 |
開拓者資金融通法第六条第二項及び第七条第二項の規定による都道府県知事の資金の貸付、一時償還の請求、支払の猶予等の進達に対する意見の答申及び開拓に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
都道府県森林審議会 |
森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
|
都道府県地代家賃審査会 |
地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)第十五条第一項の規定による都道府県知事の行う地代又は家賃の停止統制額又は認可統制額の増額の認可又は減額に対する意見の答申に関する事務 |
|
都道府県建設業審議会 |
建設業法第二十四条、第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定による建設工事の請負契約の紛争の解決のあつ旋、建設業の改善に関する重要事項の調査審議及び建設業に関する事項についての関係官庁に対する建議に関する事務 |
|
都道府県水防協議会 |
水防法第八条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
|
都市計画地方審議会 |
都市計画審議会令(大正八年勅令第四百八十三号)第二条の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
|
補償審査会 |
特別都市計画法第十八条第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |
|
都道府県建築審査会 |
建築基準法第七十八条の規定による特定行政庁又は建築主事の処分に対する異議の申立の裁定及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法施行に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
都道府県建築士審議会 |
建築士法第二十八条の規定による同法に規定する同意についての議決、建築士に関する重要事項の調査審議及び建築士に関する事項についての関係官庁に対する建議に関する事務 |
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二級建築士試験委員 |
建築士法第三十二条第一項の規定による二級建築士試験に関する事務 |
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私立学校審議会 |
私立学校法第九条の規定による私立大学以外の私立学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての都道府県知事に対する建議に関する事務 |
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都道府県教育委員会 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
二 市町村が置かなければならない附属機関
附属機関の属する執行機関 |
附属機関 |
担任する事務 |
市町村長 |
民生委員推薦会 |
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
保健所を設置する市の市長 |
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八条第一項の規定による結核患者の医療費の申請の審議に関する事務 |
国民健康保険を行う市町村の市町村長 |
国民健康保険運営協議会 |
国民健康保険法第八条ノ十九の規定による国民健康保険の運営に関する事項の審議に関する事務 |
都道府県知事が水防管理団体として指定した市町村の市町村長 |
水防協議会 |
水防法第二十六条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
主務大臣の指定する市の市長 |
補償審議会 |
特別都市計画法第十八条第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2 この法律施行の際現に効力を有する法律の規定で、改正後の地方自治法の規定に基いて法律又はこれに基く政令で規定しなければならないものについて総理府令、法務府令、省令その他の政令以外の命令で定めることを認めているものについては、この法律施行の日から起算して一年以内に、改正後の地方自治法の規定に適合するように改正の措置がとられなければならない。
3 この法律施行の際現に効力を有する総理府令、法務府令、省令その他の政令以外の命令の規定で、改正後の地方自治法の規定に基いて法律又はこれに基く政令で規定しなければならないものを定めているものは、前項の規定により法律改正がなされるまで又はこの法律施行の日から起算して一年以内において法律に基く政令で規定されるまでは、なお、その効力を有する。
4 この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 改正前の地方自治法第百五十八条第一項から第三項までの規定により設けた都道府県の局部は、改正後の同法第百五十八条第一項から第三項までの規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して五月以内に限り、なお、従前の例により存続させることができる。
7 この法律施行の際現にその職にある副出納長は、改正後の地方自治法第百六十八条の規定にかかわらず、その者が選任された日から起算して四年以内に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
8 この法律施行の際現にその職にある都道府県、市町村及び特別区の選挙管理委員は、改正後の地方自治法第百八十一条第二項及び第百八十二条第四項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお、在職するものとする。補充員であるものの在職についても、また、同様とする。
9 改正前の地方自治法第百九十五条第三項但書の規定により監査委員を置く市においてこの法律施行の際現に監査委員の職にある者は、改正後の地方自治法第百九十五条第三項但書の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお、在職するものとする。
10 この法律施行の際現に地方公共団体が共同して設置している地方公共団体の委員会、附属機関若しくは職員又はこの法律施行の際現に他の地方公共団体に委託されている地方公共団体の事務は、この法律施行の日から起算して一年以内において、改正後の地方自治法の規定に適合するようにこれを改めるものとし、改正後の地方自治法の規定による共同設置又は事務の委託が行われるまでは、なお、従前の例による。
11 この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
12 地方自治法附則第二条但書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項各号に掲げる事務並びに第二百八十一条の二第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
13 政令で特別の定をするものを除く外、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項各号に掲げる事務で、この法律施行の際現に都が処理しているものは、この法律施行の日から起算して九十日以内に特別区に引き継がなければならない。
14 この法律施行の際現にその職にある特別区の区長は、改正後の地方自治法第二百八十一条の二第一項の規定にかかわらず、その任期中は、なお、従前の例により在職するものとする。
15 改正後の地方自治法第二百八十一条の二第二項又は同条第四項において準用する改正後の同法第二百八十一条の二第二項の規定により特別区の長、委員会又は委員の権限に属する事務で、この法律施行の際現に都知事、都の委員会又は委員の権限に属するものは、この法律施行の日から起算して九十日以内に特別区の長、委員会又は委員に引き継がなければならない。
16 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の適用については、改正後の地方自治法附則第十七条の規定にかかわらず、市は、特別区を含むものとする。
17 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
18 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百六十六条中「市に関する規定」の下に「(市長の選挙に関する規定を除く。)」を加える。
19 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条ノ二 本法ニ規定スル厚生大臣ノ職権ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事ニ委任スルコトヲ得
20 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条ノ三の次に次の一条を加える。
第九条ノ四 本法ニ規定スル厚生大臣ノ職権ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之を都道府県知事ニ委任スルコトヲ得
21 この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。
(内閣総理・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣署名)