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法律第三百二十三号(昭二七・一二・二五)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「及び勤務地手当」を「、勤務地手当及び期末手当(秘書官にあつては、俸給、勤務地手当、期末手当及び勤勉手当)」に改める。

 第四条中「一般職の職員」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に改める。

 第五条及び第六条中「給与」を「俸給及び勤務地手当」に改める。

 第七条中「結与」を「俸給及び勤務地手当」に、「給与額」を「俸給及び勤務地手当の額」に改め、同条の次に次の二条を加える。

第七条の二 内閣総理大臣等の期末手当の額は、俸給及び勤務地手当の月額の合計額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

第七条の三 秘書官の勤勉手当の額は、俸給及び勤務地手当の月額の合計額の百分の五十をこえない範囲内において、各省各庁の長がその者の勤務成績に応じて定めた額とする。

 第九条中「二千二百円」を「三千円」に改める。

 別表第一から別表第三までを次のように改める。

別表第一

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

一一〇、〇〇〇円

国務大臣

人事官及び検査官

国家公安委員会委員

八八、〇〇〇円

内閣官房長官

公正取引委員会委員長

土地調整委員会委員長

文化財保護委員会委員長

地方財政審議会会長

宮内庁長官

八二、〇〇〇円

法制局長官

政務次官

七八、〇〇〇円

内閣官房副長官

公正取引委員会委員

土地調整委員会委員

地方財政審議会委員

運輸審議会委員

侍従長

七二、〇〇〇円

東宮大夫

式部官長

五三、〇〇〇円

別表第二

官職名

俸給月額

大使

三号俸

二号俸

一号俸

八八、〇〇〇円

八二、〇〇〇円

七八、〇〇〇円

公使

三号俸

二号俸

一号俸

八二、〇〇〇円

七八、〇〇〇円

七二、〇〇〇円

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸

七号俸

六号俸

五号俸

四号俸

三号俸

二号俸

一号俸

四四、〇〇〇円

四〇、〇〇〇円

三六、〇〇〇円

三二、〇〇〇円

二八、〇〇〇円

二四、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定並びに附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 大使、公使及び秘書官が昭和二十七年十一月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸とする。

3 前項に規定する期間内において改正前の法の規定に基いてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてなされたものとみなす。

4 この法律施行前に改正前の法の規定に基き特別職の職員に支給された昭和二十七年十一月一日以後同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

5 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十五号)は、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員には、適用しない。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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