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法律第三百二十七号(昭二七・一二・二五)

  ◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「第一号から第十八号まで」を「第一号から第十六号まで」に、「及び夜勤手当」を「、夜勤手当及び宿日直手当」に改める。

 第九条中「五万円」を「六万九千円」に、「二万八千二百円」を「三万八千八百円」に改める。

 別表を次のように改める。

別 表

区分

俸給月額

検事総長

八八、〇〇〇円

次長検事

七二、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

七八、〇〇〇円

その他の検事長

七二、〇〇〇円

検事

一号

六二、六〇〇円

二号

五六、七〇〇円

三号

五一、二〇〇円

四号

四六、三〇〇円

五号

四三、三〇〇円

六号

三八、八〇〇円

七号

三五、九〇〇円

八号

三四、五〇〇円

九号

三一、九〇〇円

十号

二八、四〇〇円

十一号

二五、一〇〇円

十二号

二三、三〇〇円

十三号

二一、六〇〇円

十四号

一九、二〇〇円

十五号

一七、一〇〇円

十六号

一五、二〇〇円

十七号

一四、六〇〇円

十八号

一三、四〇〇円

副検事

一号

三五、九〇〇円

二号

三四、五〇〇円

三号

三一、九〇〇円

四号

二八、四〇〇円

五号

二五、一〇〇円

六号

二三、三〇〇円

七号

二一、六〇〇円

八号

一九、二〇〇円

九号

一七、一〇〇円

十号

一五、二〇〇円

十一号

一四、六〇〇円

十二号

一三、四〇〇円

十三号

一二、四五〇円

十四号

一一、五五〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 検察官が昭和二十七年十一月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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