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法律第七十五号(昭二八・七・二四)

  ◎大蔵省設置法の一部を改正する法律

 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第八条第二号を同条第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。

 第十四条中「印刷局」を

「

印刷局

税関研修所

」

に改める。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (税関研修所)

第十六条の二 税関研修所は、大蔵省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な職務上の訓練を行う機関とする。

2 税関研修所に支所を置く。

3 税関研修所及び支所の位置及び組織は、大蔵省令で定める。

 第二十三条各号列記以外の部分中「並びに同条第四号から第九号までに掲げるもの」を「、同項第四号から第九号までに掲げるもの、第十条第十一号並びに第十三条第四号、第五号、第八号及び第十三号に掲げるもの」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「、支払手段、貴金属、証券及び債権を化体する書類」を「及び貴金属」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とする。

 第二十四条の表中

「

横浜税関

横浜市

東京都 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 山梨県 新潟県 福島県 宮城県 山形県

」

を

「

東京税関

東京都

東京都

 
 

横浜税関

横浜市

神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 山梨県 新潟県 福島県 宮城県 山形県

」

に、

「

門司税関

門司市

福岡県 山口県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

」

を

「

門司税関

門司市

福岡県(長崎税関の管轄に属する地域を除く。)山口県 佐賀県のうち唐津市、東松浦郡及び西松浦郡 長崎県のうち壱岐郡、下県郡及び上県郡 大分県 宮崎県

 
 

長崎税関

長崎市

長崎県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 佐賀県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 福岡県のうち久留米市、大牟田市、柳川市、浮羽郡、三井郡、三潴郡 八女郡、山門郡及び三池郡 熊本県 鹿児島県

」

に改める。

 第二十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、東京税関及び長崎税関においては、税関長官房及び左の二部を置く。

  監視部

  業務部

   附 則

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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