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法律第八十八号(昭二八・七・二八)

  ◎国立学校設置法の一部を改正する法律

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の表北海道大学の項中「法経学部」を

「

法学部

 

「

経済学部

」

に改め、同表東京工業大学の項中「東京工業大学附属高等工業教員養成所」を削り、同表富山大学の項中「教育学部」を

「

教育学部

 
 

経済学部

」

に、同表大阪大学の項中「法経学部」を

「

法学部

 
 

経済学部

」

に、同表奈良女子大学の項中「理家政学部」を

「

理学部

 
 

家政学部

」

に、同表広島大学の項中「理学部」を

「

理学部

 
 

医学部

」

に改める。

 第三条の三の表中

「

千葉大学工業短期大学部

千葉県

千葉大学

 
 

名古屋工業大学短期大学部

愛知県

名古屋工業大学

 
 

京都工芸繊維大学工業短期大学部

京都府

京都工芸繊維大学

」

を

「

群馬大学工業短期大学部

群馬県

群馬大学

 
 

千葉大学工業短期大学部

千葉県

千葉大学

 
 

電気通信大学短期大学部

東京都

電気通信大学

 
 

静岡大学工業短期大学部

静岡県

静岡大学

 
 

名古屋工業大学短期大学部

愛知県

名古屋工業大学

 
 

滋賀大学経済短期大学部

滋賀県

滋賀大学

 
 

京都工芸繊維大学工業短期大学部

京都府

京都工芸繊維大学

 
 

山口大学工業短期大学部

山口県

山口大学

」

に改める。

 第四条の見出しを「(大学附置の研究施設)」に改め、同条の表中

「

東京大学

伝染病研究所

東京都

伝染病その他の病源の検索並びに予防治療に関する学理及びその応用の研究

 
 

東京天文台

天文学に関する事項の攻究並びに天象観測、暦書編製、時の測定、報時及び時計の検定に関する事務

 
 

地震研究所

地震の学理及び震災予防に関する事項並びに爆震、爆風及び地震探鉱法に関する事項の研究

 
 

東洋文化研究所

東洋文化に関する総合研究

 
 

理工学研究所

理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究

 
 

社会科学研究所

社会科学に関する総合研究

 
 

新聞研究所

新聞及び時事について出版、放送又は映画に関する研究並びにこれらの事業に従事し、又は従事しようとする者の指導及び養成

 
 

史料編さん所

本邦に関する史料の研究、編さん及び出版

 
 

生産技術研究所

千葉県

生産に関する技術的問題の科学的総合研究並びに研究成果の実用化試験

」

を

「

東京大学

伝染病研究所

東京都

伝染病その他の病源の検索並びに予防治療に関する学理及びその応用の研究

 
 

東京天文台

天文学に関する事項の攻究並びに天象観測、暦書編製、時の測定、報時及び時計の検定に関する事務

 
 

地震研究所

地震の学理及び震災予防に関する事項並びに爆震、爆風及び地震探鉱法に関する事項の研究

 
 

東洋文化研究所

東洋文化に関する総合研究

 
 

理工学研究所

理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究

 
 

社会科学研究所

社会科学に関する総合研究

 
 

新聞研究所

新聞及び時事について出版、放送又は映画に関する研究並びにこれらの事業に従事し、又は従事しようとする者の指導及び養成

 
 

史料編さん所

本邦に関する史料の研究、編さん及び出版

 
 

応用微生物研究所

応用微生物に関する学理及びその応用の研究

 
 

生産技術研究所

千葉県

生産に関する技術的問題の科学的総合研究並びに研究成果の実用化試験

」

に、同表中

「

岡山大学

温泉研究所

鳥取県

温泉に関する学理及びその応用の研究

」

を

「

岡山大学

農業生物研究所

岡山県

農業生物に関する学理及びその応用の研究

 
 

温泉研究所

鳥取県

温泉に関する学理及びその応用の研究

」

に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項に掲げる研究所の外、国立大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるため、国立大学に、左表の通り、研究施設を附置する。

 

大学の名称

研究施設の名称

位置

目的

 
 

東京大学

宇宙線観測所

長野県

宇宙線の観測及び研究

 
 

京都大学

基礎物理学研究所

京都府

素粒子論その他の基礎物理学に関する研究

 

 第五条の表北海道大学の項中

「

農学部

植物園、農場、演習林

」

を

「

農学部

植物園、農場、演習林、牧場

 
 

獣医学部

家畜病院

」

に、同表帯広畜産大学の項中「農場」を「農場、家畜病院」に、同表岩手大学の項中「演習林」を「演習林、家畜病院」に、同表東北大学の項中「助産婦学校」を「助産婦学校、診療エツクス線技師学校」に、同表東京大学の項中「看護学校」を「看護学校、脳研究施設」に、「演習林、」を「演習林、牧場、家畜病院」に、同表東京医科歯科大学の項中「看護学校」を「看護学校、農村厚生医学研究施設」に、同表東京農工大学の項中「演習林」を「演習林、家畜病院」に、同表新潟大学の項中

「

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

」

を

「

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

 
 

理学部

臨海実験所

」

に、同表岐阜大学の項中「演習林」を「演習林、家畜病院」に、同表大阪大学の項中

「

医学部

病院、病院分院、看護学校、助産婦学校、診療エツクス線技術学校

」

を

「

医学部

病院、病院分院、看護学校、助産婦学校、診療エツクス線技師学校

 
 

歯学部

病院

」

に、同表鳥取大学の項中「演習林」を「演習林、家畜病院」に改め、同表岡山大学の項中「、農学研究施設」を削り、同表広島大学の項中

「

理学部

臨海実験所

」

を

「

理学部

臨海実験所

 
 

水畜産学部

農場

」

に、同表山口大学の項中「農場」を「農場、家畜病院」に、同表高知大学の項中

「

教育学部

小学校、中学校

」

を

「

文理学部

臨海実験所

 
 

教育学部

小学校、中学校

」

に、同表九州大学の項中

「

医学部

病院、看護学校、助産婦学校、結核研究施設

」

を

「

理学部

臨海実験所

 
 

医学部

病院、看護学校、助産婦学校、結核研究施設

」

に、同表宮崎大学の項中「演習林」を「演習林、家畜病院」に、同表鹿児島大学の項中「演習林」を「演習林、家畜病院」に改める。

 別表第一北海道学芸大学の項中「七〇四人」を「七一二人」に、同表群馬大学の項中「九六三人」を「九六四人」に、同表東京大学の項中「五、六八五人」を「五、七二八人」に、同表東京医科歯科大学の項中「一、〇四七人」を「一、〇四八人」に、同表東京学芸大学の項中「九〇四人」を「九〇五人」に、同表東京教育大学の項中「一、一三七人」を「一、一四八人」に、同表電気通信大学の項中「一四五人」を「一四七人」に、同表新潟大学の項中「一、四五一人」を「一、四五三人」に、同表福井大学の項中「三六〇人」を「三六一人」に、同表静岡大学の項中「七七六人」を「七七七人」に、同表名古屋大学の項中「一、九八一人」を「一、九八五人」に、同表滋賀大学の項中「二九五人」を「二九六人」に、同表京都大学の項中「三、三〇二人」を「三、三〇七人」に、同表大阪大学の項中「二、六一七人」を「二、六二一人」に、同表神戸大学の項中「九九五人」を「九九八人」に、同表岡山大学の項中「一、三八一人」を「一、三八三人」に、同表広島大学の項中「一、三三九人」を「一、四〇二人」に、同表山口大学の項中「六八二人」を「六八三人」に、同表高知大学の項中「三六五人」を「三六六人」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。但し、第三条の三の改正規定は、修業年限及び学年の進行に関しては、同年四月一日から適用する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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