法律第百三十号(昭二八・八・一)
◎社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部を改正する法律
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「社寺境内地処分審査会又は社寺保管林処分審査会に諮問して、」を削り、同条第二項を削る。
第二条第一項中「前条第一項」を「前条」に、「同条同項」を「同条」に改め、「社寺境内地処分審査会に諮問して」、を削り、同条第二項中「前条第一項」を「前条」に改める。
第三条及び第四条中「第一条第一項」を「第一条」に改める。
第五条第一項中「第一条第一項」を「第一条」に改め、同条第二項を削る。
第六条第二項を削る。
第七条中「第五条第一項」を「第五条」に改める。
第十条第三項中「第一条第一項」を「第一条」に、「第五条第一項」を「第五条」に改め、同条第二項を削る。
第十三条第二項を削る。
第十四条第一項但書中「第一条第一項」を「第一条」に改め、同条第二項中「第一条第一項」を「第一条」に、「第五条第一項」を「第五条」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)