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法律第百四十四号(昭二八・八・一)

  ◎設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律

 設備輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   設備等輸出為替損失補償法

 「設備輸出」を「設備等輸出」に、「設備輸出者」を「設備等輸出者」に改める。

 第一条中「設備」を「設備等」に改め、「本邦経済の維持及び発展に寄与する重要物資の輸入の確保に貢献する」を削る。

 第二条第四号中「本邦で生産されるもの」の下に「並びに本邦で生産されるその他の製品のうちその輸出が本邦の輸出市場の開拓若しくは確保又は本邦の輸入市場の国際収支上より有利な地域への転換に著しく寄与すると認められるもので大蔵大臣の指定するもの(以下「設備等」という。)を加える。

 第三条第一項中「設備輸出が重要物資の輸入市場を、国際収支上有利な地域に開拓し、又は国際収支上より有利な地域へ転換することに役立つと認められる場合その他政令で定めるこれに準ずる場合においては、」を削り、同条第三項中「五年」を「十年」に、「百億円」を「二百億円」に改める。

 第九条第一項及び第二項中「五年」を「十年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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