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法律第百九十七号(昭二八・八・一一)

  ◎道路交通取締法の一部を改正する法律

 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第六項中「前項」を「第五項」に改め、第五項の次に次の四項を加える。

  公安委員会は、前項の規定による運転免許の取消又は停止(停止については公安委員会の定める期間以上のものに限る。)をしようとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。この場合においては、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

  聴聞に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ及び証拠を提出することができる。

  公安委員会は、聴聞を行う場合において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、その意見又は事情をきくことができる。

  公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当の理由がなくて聴聞当日に出頭しないときは、第六項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで第五項の規定による運転免許の取消又は停止をすることができる。

 第九条の二第四項中「第四項乃至第八項」を「第四項乃至第十二項」に、「第五項乃至第八項」を「第五項、第六項及び第九項乃至第十二項」に改める。

 第二十九条第一号中「若しくは第七項」を「若しくは第十一項」に改める。

 第三十条中「第九条第八項」を「第九条第十二項」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十八年十二月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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