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法律第二百五号(昭二八・八・一三)

  ◎畑地農業改良促進法

 (目的)

第一条 この法律は、総合的な計画に基いて畑地地域における畑地の改良及び農業技術の改善を行い、もつて農産物の生産の急速な増進を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「畑地地域」とは、畑地の土じよう及び地下水位その他の事項が政令で定める基準に適合するものであつて、且つ、これらの畑地が集団的に存在する地域をいう。

 (畑地地域の指定)

第三条 農林大臣は、畑地農業改良促進対策審議会の意見を聞いて、畑地地域を含む都道府県の全部又は一部の地域を指定する。

 (畑地地区の指定)

第四条 前条の指定に係る都道府県の知事は、農林大臣の定める基準に従つて、市町村の全部又は一部の地域を畑地地区として指定する。

 (市町村長の定める農業改良計画)

第五条 前条の指定に係る市町村の長は、当該地区についての農業改良計画を定め、都道府県知事に提出しなければならない。

2 市町村長は、前項の規定により農業改良計画を定めるには、あらかじめ、当該市町村農業委員会及びかんがい施設を管理する者と協議しなければならない。

 (都道府県知事の定める農業改良計画)

第六条 都道府県知事は、前条第一項の農業改良計画を参しやくして当該都道府県の農業改良計画を定め、農林大臣に提出しなければならない。

 (農林大臣の定める農業改良計画)

第七条 農林大臣は、前条の農業改良計画を参しやくし、畑地農業改良促進対策審議会の意見を聞いて、国の農業改良計画を定め、当該都道府県知事に通知しなければならない。

 (経費等)

第八条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、前条の農業改良計画の実施に必要な経費を予算に計上しなければならない。

2 政府は、前項の予算に基き、都道府県が行う農業改良計画の実施に必要な経費又は都道府県以外の者が行う農業改良計画の実施に対し都道府県が補助を行うため必要な経費を補助する。

3 政府は、毎年度、前条の農業改良計画を実施するために必要な資金の融通又はそのあつ旋につき計画を定めなければならない。

 (農業改良計画の内容)

第九条 農業改良計画は、左に掲げる事項を含むものとする。

 一 畑地かんがいその他の土地改良事業

 二 前号の事業の実施に伴い必要な農業技術の改良その他農業生産に関する事項

 (農業改良計画の実施)

第十条 農業改良計画に基く事業は、この法律で定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、都道府県その他の者が実施するものとする。

 (畑地農業改良促進対策審議会の設置及び権限)

第十一条 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他畑地地域における農業改良促進に関する重要事項を調査審議するために、農林省に畑地農業改良促進対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、畑地地域における農業改良促進に関する重要事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。

 (審議会の組織等)

第十二条 審議会は、左に掲げる委員二十五人以内で組織する。

 一 衆議院議員の中から衆議院が指名した者 五人

 二 参議院議員の中から参議院が指名した者 三人

 三 自治庁次長

 四 大蔵事務次官

 五 農林事務次官

 六 建設事務次官

 七 経済審議庁次長

 八 都道府県知事の中から農林大臣が任命した者 二人

 九 都道府県議会議長の中から農林大臣が任命した者 二人

 十 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の教授の中から農林大臣が任命した者 三人

 十一 農林業者の団体を代表する者の中から農林大臣が任命した者 五人以内

2 前項第一号、第二号及び第八号から第十一号までに掲げる委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

4 会長は、会務を総理する。

5 審議会は、あらかじめ、委員の中から、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

6 専門の事項を調査審議させるために、審議会に、専門委員を置くことができる。

7 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者の中から、審議会の推薦に基いて、農林大臣が任命する。

8 委員及び専門委員は、非常勤とする。

9 前各項に定めるものを除く外、審議会の事務をつかさどる機関並びに審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (委任事項)

第十三条 この法律で政令に委任するものの外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、省令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、昭和三十四年三月三十一日限りその効力を失う。

3 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項の表中海岸砂地地帯農業振興対策審議会の項の次に次の一項を加える。

畑地農業改良促進対策審議会

畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

(内閣総理・農林大臣署名) 

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