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法律第二百六十二号(昭二八・一一・九)

  ◎農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための財源措置等に関する法律

第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十八年度において、一般会計から八十五億円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。

2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた揚合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。

第二条 政府は、昭和二十八年度における農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳出の財源に充てるため、同勘定の積立金を、同勘定の歳入に組み入れることができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二項を次のように改める。

 2 政府は、前項の大蔵省預金部特別会計への繰入金については、後日、同会計(同会計の資産及び負債が資金運用部特別会計に帰属した後は、資金運用部特別会計)から、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

 3 政府は、第一項の農業共済再保険特別会計の農業勘定への繰入金については、後日、同勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。

3 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二項を次のように改める。

  政府は、前項の繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。

4 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「予算の定めるところにより、」を削る。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

 

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