衆議院

メインへスキップ



法律第八号(昭二九・三・二三)

  ◎簡易生命保険法の一部を改正する法律

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「八万円」を「十五万円」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.