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法律第十六号(昭二九・三・三一)

  ◎国立学校設置法の一部を改正する法律

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第二条を次のように改める。

 (国立学校)

第二条 この法律で「国立学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校で国が設置するものをいう。

2 大学以外の国立学校は、この法律に特別の定をするものの外、政令で定めるところにより、国立大学又は国立大学の学部に附属して設置するものとする。

 第三条の表北海道大学の項中「函館水産専門学校」及び同表東京水産大学の項中「第一水産講習所」を削り、同表神戸大学の項中「文理学部」を「文学部」に、「経営学部」を

「

経営学部

 
 

理学部

」

に、同表愛媛大学の項中「工学部」を

「

工学部

 
 

農学部

」

に改める。

 第三条の三の表中

「

福島大学経済短期大学部

福島県

福島大学

 
 

群馬大学工業短期大学部

群馬県

群馬大学

」

を

「

山形大学工業短期大学部

山形県

山形大学

 
 

福島大学経済短期大学部

福島県

福島大学

 
 

群馬大学工業短期大学部

群馬県

群馬大学

 
 

埼玉大学経済短期大学部

埼玉県

埼玉大学

」

に、

「

山口大学工業短期大学部

山口県

山口大学

」

を

「

和歌山大学経済短期大学部

和歌山県

和歌山大学

 
 

岡山大学法経短期大学部

岡山県

岡山大学

 
 

山口大学工業短期大学部

山口県

山口大学

 
 

徳島大学工業短期大学部

徳島県

徳島大学

」

に改める。

 第四条第一項の表中東京工業大学の項を次のように改める。

東京工業大学

建築材料研究所

東京都

建築用材料に関する学理及びその応用の研究

資源化学研究所

資源の化学的利用に関する学理及びその応用の研究

精密工学研究所

精密工学に関する学理及びその応用の研究

窯業研究所

窯業に関する学理及びその応用の研究

 第五条を次のように改める。

 (学部附属の教育研究施設)

第五条 国立大学の学部に、文部省令で定めるところにより、附属の教育施設又は研究施設を置く。

2 前項の教育施設又は研究施設の名称及び内部組織は、同項の文部省令で定めるものを除く外、当該大学が定める。

 第九条中「別表第一及び第二による。」を「行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。」に改める。

 第十条中「及び定員について」を削る。

 附則中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とし、以下順次二項ずつ繰り上げる。

 別表第一及び第二を削る。

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

 

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