衆議院

メインへスキップ



法律第三十三号(昭二九・三・三一)

  ◎農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律

1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十九年度において、一般会計から、五十五億円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。

2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.