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法律第六十八号(昭二九・四・一五)

  ◎戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一号中「障害年金」を「障害年金及び障害一時金」に改める。

 第六条中「障害年金」を「障害年金、障害一時金」に改める。

 第七条の見出し中「障害年金」を「障害年金及び障害一時金」に改め、同条第一項中「恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の不具廃疾」を「恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三(第四款症及び第五款症を除く。以下本条において同じ。)に定める程度の不具廃疾」に改め、同項に次の但書を加え、同条第二項中「不具廃疾の程度」を「不具廃疾の程度及び状態」に、同項及び同条第三項中「障害年金」を「障害年金又は障害一時金」に改める。

 但し、その者の不具廃疾の程度が、恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であつて、当該不具廃疾の状態が、厚生大臣の定める場合に該当するときは、その不具廃疾の程度に応じて障害一時金を支給する。

 第八条の見出し中「障害年金」を「障害年金及び障害一時金」に改め、同条の表中

第六項症

二四、〇〇〇円

第六項症

二四、〇〇〇円

 
 

第一款症

一九、〇〇〇円

 
 

第二款症

一四、〇〇〇円

 
 

第三款症

一二、〇〇〇円

に改め、同条に次の一項を加える。

2 障害一時金の額は、左の表の通りとする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

八五、〇〇〇円

第二款症

六八、〇〇〇円

第三款症

五九、五〇〇円

 第九条第二項中「第七条第一項に規定する程度であるものには」を「第七条第一項に規定する程度であり、且つ、同項但書の規定に該当しないものには」に改める。

 第十一条中「障害年金」を「障害年金又は障害一時金」に改める。

 第十二条中「障害年金」を「障害年金又は障害一時金」に、「旧恩給法の特例に関する件」を「この法律、旧恩給法の特例に関する件」に改める。

 第十四条第一項第三号中「状態がなくなつたもの」を「状態がなくなつたか、又はその状態があるが同項但書の規定に該当するに至つたもの」に改める。

 第十六条中「障害年金」を「障害年金又は障害一時金」に改める。

 第二十三条第一項第二号中「その支給事由」を「当該障害年金又は増加恩給の支給事由」に、「第七条第一項」を「恩給法別表第一号表ノ二」に改める。

 第三十四条第一項を次のように改める。

  昭和十二年七月七日以後における在職期間(軍属については、昭和十六年十二月八日以後における在職期間)内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。

 第三十四条第五項中「第二項及び第四項」を「第三項及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定の適用については、旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する軍人又は準軍人の昭和十二年七月七日以後における事変又は戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間における負傷又は疾病で厚生大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものは、在職期間内における公務上の負傷又は疾病とみなす。但し、その者が、在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定するもとの陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。)内又はその経過後一年(厚生大臣の指定する疾病については、三年とする。)以内に、当該負傷又は疾病により死亡した場合に限る。

 第三十七条第一項中「第三十四条第二項から第四項まで」を「第三十四条第三項から第五項まで」に改める。

 第三十八条第一号中「公務上」を削る。

 第三十八条の二中「第三十四条第二項又は第三項」を「第三十四条第三項又は第四項」に改める。

 第四十条第一項、第四十五条から第四十七条まで及び第四十八条第一項中「障害年金」を「障害年金、障害一時金」に改める。

 第四十九条の見出し中「年金及び国債元利金」を「年金、国債元利金等」に、同条第一項中「障害年金」を「障害年金、障害一時金」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。但し、第三十四条及び第三十八条の改正規定は、昭和二十七年四月一日から、附則第六項中戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項及び第十八項の改正規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。

2 軍人であつた者のその在職期間内における負傷又は疾病に関しては、第七条の改正規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。

3 恩給法別表第一号表ノ三に定める程度の不具廃疾の状態にある者について、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、同法第七条中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十九年四月一日」と、同法第十一条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十九年三月三十一日」と、同法第十三条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十九年四月」とする。

4 昭和二十九年十二月三十一日までに障害一時金を受ける権利につき裁定を受けた者に支給すべき障害一時金は、昭和三十年一月及び同年四月の二期にそれぞれその額の三分の一及び三分の二を支給し、昭和三十年一月一日から同年三月三十一日までに障害一時金を受ける権利につき裁定を受けた者に支給すべき障害一時金は、昭和三十年四月に支給する。

5 この法律による第三十四条の規定の改正によりこの法律の施行と同時に、昭和二十九年四月一日前に死亡した軍人又は軍人であつた者に関し弔慰金の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する第三十七条に規定する国債の発行の日は、昭和二十九年四月一日とする。

6 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十二項但書中「支給すべき遺族年金」の下に「及びこの法律の施行の際(死亡した者の死亡の日がこの法律の施行後であるときは、その死亡の日)に、遺族年金の支給事由と同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有しない者に支給すべき遺族年金」を加える。

  附則第十四項中「同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)」を「同一の事由による公務扶助料」に改める。

  附則第十八項に後段として次のように加える。

   この法律の施行後、軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金の支給を受ける権利を有するに至つた者で、この法律の施行後その者が当該権利を有するに至るまでの間に、他に同一の事由による公務扶助料の支給を受ける権利を有する遺族があつたものについても、同様とする。

  附則第二十四項中「障害年金」を「障害年金、障害一時金」に改める。

(大蔵・厚生・郵政・内閣総理大臣署名) 

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