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法律第百七号(昭二九・五・一五)

  ◎旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律

 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 「在外金融機関」 在外会社のうち金融機関として主務大臣が告示で指定するものをいう。

 第二条第一項第五号を次のように改める。

 五 「未払送金為替に係る債務」 在外金融機関が本邦内の金融機関の店舗に向けて振り出した送金為替の、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七号。以下「法律第百七号」という。)の施行の際未払となつている部分につき、当該在外金融機関が当該為替の所持人に対し負う債務をいう。但し、その所持人が左の一に該当する場合に限る。

  イ 本邦内に住所(法人にあつては主たる事務所)を有する者

  ロ 在外会社又は閉鎖機関令に規定する閉鎖機関(以下「閉鎖機関」という。)

 第二条第一項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 「預金等に係る債務」前号に掲げる債務を除く外、在外金融機関の負う預金その他の金融業務上の債務で主務省令で定めるものをいう。但し、その債権者が前号イ又はロに該当する場合に限る。

 第二条第一項第六号イを次のように改める。

  イ 左に掲げる資産

   (一) 旧金、銀、有価証券等に関する金融取引の取締に関する件(昭和二十年大蔵省令第八十八号。以下「大蔵省令第八十八号」という。)第二条第二号の規定に該当する在外会社の本邦内にある資産

   (二) (一)に掲げるものを除き、未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して在外金融機関の有する債権。但し、その債権の金額は、当該債務の金額(第二十七条の三の規定により支払う金額を含む。)を限度とする。

   (三) (一)及び(二)に掲げるものを除き、この政令又は他の法令の規定により在外金融機関又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)に規定する金融機関若しくは閉鎖機関から本邦内において支払を受けることができる債権

 第二条第一項第六号ロの(三)の規定中「(一)」の下に「、(三)及び(四)」を、「資産」の下に「(イの(二)及び(三)に規定するものを除く。)」を加える。

 第二条第一項第六号ロ中(三)を(五)とし、(二)の次に次のように加える。

   (三) 未払送金為替に係る債務及び預金等に係る債務(第二十七条の三の規定により支払う金額を含む。)

   (四) (一)から(三)までに掲げる負債を除き、この政令又は他の法令の規定により在外金融機関又は金融機関再建整備法に規定する金融機関若しくは閉鎖機関に対して本邦内において支払う債務。但し、その債務の金額は、当該債務の債権者ごとに、当該在外会社がその者に対して有するイの(二)及び(三)に掲げる債権の金額を限度とする。

 第八条に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、第二条第一項第六号ロの(三)又は(四)に掲げる債務の債権者は、当該債権につき相殺をすることができる。

 第十五条の次に次の一条を加える。

第十五条の二 特殊整理人は、法律第百七号の施行の日(その施行の日において在外金融機関でないものについては、指定日)から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、未払送金為替に係る債務及び預金等に係る債務の債権者に対し、一月を下らない範囲において主務大臣の定める期間内にその債権を申し出るように催告をしなければならない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により催告をする場合に準用する。

 第二十七条の次に次の二条を加える。

 (換算方法)

第二十七条の二 未払送金為替に係る債務で別表第一に換算率の定があるもの及び預金等に係る債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、それぞれこれらの表に定める換算率により換算した金額とする。

 2 第二条第一項第六号イの(二)及び(三)に掲げる債権並びに同号ロの(四)に掲げる債務で別表第二に換算率の定があるものの金額は、前項又は他の法令に別段の定がある場合を除き、同表に定める換算率により換算した金額とする。

 (加算金額)

第二十七条の三 在外金融機関は、未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対し、主務省令の定めるところにより計算した金額を当該債務の金額に加算して支払うことができる。

 第二十八条第一項第四号中「第二号に規定する債務及び」を「第二号及び第四号から前号までに規定する債務並びに」に改め、「資産」の下に「(第二条第一項第六号イの(二)及び(三)に規定するものを除く。)」を加え、同号を同項第十号とし、以下六号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の六号を加える。

 四 未払送金為替に係る債務で、一件の金額が五万円以下のものは全額、五万円をこえるものは五万円までの金額

 五 前号に掲げるものを除く未払送金為替に係る債務

 六 預金等に係る債務で、一件の金額が五万円以下のものは全額、五万円をこえるものは五万円までの金額

 七 前号に掲げるものを除く預金等に係る債務

 八 第二十七条の三の規定により支払う金額

 九 前各号に掲げる債務以外の債務で、本邦内において支払うもの

 第二十八条の二中「第三号」を「第九号」に、「同項第四号」を「同項第十号」に改める。

 第三十六条第一項中「第三条」を「第二条第一項第一号の二、第三条、第十五条の二、」に改め、同条第二項中「第七条及び」を「第二条第一項第五号の二、第七条、第二十七条の三及び」に改める。

 第四十二条第二号中「第十五条、」の下に「第十五条の二、」を加える。

 附則の次に別表第一及び別表第二として、次のように加える。

別表第一

表示通貨単位名

換算率(本邦通貨1円に対する金額)

(中国連合準備銀行券)

表示金額のうち

330,000円以下の部分

11円

表示金額のうち

330,000円をこえ

21円

750,000円以下の部分

表示金額のうち

750,000円をこえる部分

51円

(中央儲備銀行券)

表示金額のうち

1,830,000円以下の部分

61円

表示金額のうち

1,830,000円をこえ

117円

4,170,000円以下の部分

表示金額のうち

4,170,000円をこえる部分

394円

別表第二

店舗所在地域

表示通貨単位名

換算率

本邦通貨1円に対する金額

朝鮮

1.5円

台湾

1.5円

華北

100円

(中国連合準備銀行券)

華中

2,400円

華南

(中央儲備銀行券)

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十条中第二十九号を削る。

 第十一条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

 十 外国に居住する本邦人(外国に本店を有する本邦法人を含む。)が本邦内に有する財産を管理すること。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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