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法律第百二十五号(昭二九・五・二六)
◎道路整備特別措置法の一部を改正する法律
道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「三年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)
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