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法律第百五十二号(昭二九・六・一)

  ◎日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律

第一条 日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    日本国との平和条約の効力発生並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律

  第一条の見出し中「合衆国軍隊」を「合衆国軍隊等」に改め、同条第一項中「合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の規定に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)」の下に「及び国際連合の軍隊(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊をいう。以下同じ。)」を加える。

  第一条第二項中「合衆国軍隊」の下に「及び国際連合の軍隊」を加える。

第二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律

  本則中「船長」の下に「及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第四条第一項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される船舶の船長」を加える。

第三条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律

  本則第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下単に「行政協定」という。)第二条」の下に「又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第五条」を、「合衆国軍隊」の下に「又は国際連合の軍隊」を加える。

  本則第二項中「公の目的で運航される航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者」を「公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第四条第一項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者」に改める。

   附 則

1 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。

2 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第二十一条4及び第二十二条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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