法律第百九十六号(昭二九・六・二三)
◎質屋営業法の一部を改正する法律
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
第三十六条 質屋に対する出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項の規定の適用については、同法同条第二項中「貸付の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付の期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。
附 則
1 この法律は、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条の規定の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の日が月の中途である場合においては、この法律の施行前にした質契約でその利率が出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項及び第二項の規定による割合をこえているものについては、当該月の初日からこの法律の施行の日の前日までの期間は、なお従前定められていた利率によるものとするものとし、この法律の施行の日からその月の末日までの期間に係る利息は、百円につき一日三十銭の割合により計算するものとする。
(内閣総理・法務・大蔵大臣署名)