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法律第二百九号(昭二九・一二・八)

  ◎自衛隊法の一部を改正する法律

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 別表第一中

第四管区隊

第四管区総監部

福岡県筑紫郡春日町

第四管区隊

第四管区総監部

福岡県筑紫郡春日町

 
 

第五管区隊

第五管区総監部

北海道河西郡川西村

 
 

第六管区隊

第六管区総監部

宮城県宮城郡多賀城町

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の日から昭和二十九年十二月十九日までの間は、改正後の自衛隊法別表第一中「宮城県宮城郡多賀城町」とあるのは、「福島県信夫郡荒井村」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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