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法律第二百十二号(昭二九・一二・八)

  ◎労働組合法の一部を改正する法律

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第二十一項中「各七人、五人又は三人」を「各七人又は五人」に、「公益委員の数が五人又は三人」を「公益委員の数が五人」に改める。

   附 則

1 この法律の施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。

2 この法律の施行の際現に使用者を代表する委員、労働者を代表する委員及び公益を代表する委員の定数が各三人である地方労働委員会については、その委員の定数は、この法律の施行後新たに委員(補欠の委員を除く。)が任命される日の前日までは、なお、従前の例によるものとする。

3 前項の地方労働委員会の委員であつて、当該地方労働委員会の委員の定数のうち労働組合法第十九条第二十一項の改正規定により増加した数を充当するため新たに任命されたものの任期は、同項において準用する同条第十一項本文の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に当該地方労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

(労働・内閣総理大臣署名) 

 

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