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法律第二百十三号(昭二九・一二・八)

  ◎交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律

 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第四条を次のように改める。

 (一般会計からの繰入金)

第四条 政府は、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二十二に相当する金額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額で、まだこの会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額をこえてこの会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和二十九年度に限り、改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条中「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二十二」とあるのは、「所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入見込額の百分の二十」と読み替えるものとする。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

 

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