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法律第三十八号(昭三〇・六・三〇)

  ◎砂糖消費税法

 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の全部を改正する。

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 税率(第九条)

 第三章 徴収(第十条―第十四条)

 第四章 免税、税額控除、還付等(第十五条―第二十三条)

 第五章 納税の担保(第二十四条―第二十七条)

 第六章 雑則(第二十八条―第三十四条)

 第七章 罰則(第三十五条―第三十九条)

 附則

   第一章 総則

 (課税物件)

第一条 砂糖、糖みつ及び糖水(さとうきびその他の植物から採取し、又は製造した糖汁を含む。以下同じ。)には、この法律により、砂糖消費税を課する。

 (砂糖類の区分)

第二条 砂糖、糖みつ及び糖水(以下「砂糖類」という。)は、次のように区分する。

 一 砂糖

  第一種 糖度(摂氏二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。以下同じ。)八十六度以下の砂糖で、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。以下同じ。)をしないもの。ただし、真空結晶かんによる結晶工程を経たものを除く。

   甲類 さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、たるに入れて冷却し、そのまま製造場から移出する砂糖(その移出前に税務署の当該職員により当該砂糖であることの確認を受けたものに限る。)

   乙類 甲類の砂糖以外の第一種の砂糖

  第二種 第一種及び第三種の砂糖以外の砂糖

  第三種 氷砂糖、分みつをした砂糖を原料とする角砂糖、分みつをした棒砂糖その他これらに類する砂糖

 二 糖みつ

  第一種 氷砂糖を製造する際に生じた糖みつ(以下「氷糖みつ」という。)及び糖度四十度をこえるその他の糖みつ

  第二種 第一種の糖みつ以外の糖みつ

 三 糖水

  第一種 糖度十五度以下の糖水

  第二種 第一種の糖水以外の糖水

2 この法律の施行地外で製造された砂糖で、性状によつて第一種の砂糖であるか第二種の砂糖であるかを識別することができないものについては、糖度八十六度以下であつて還元糖の含有量が全重量の百分の七をこえるものを第一種の砂糖とする。

3 この法律の施行地外で製造された砂糖類のうち、その性状によつて第一種の糖みつであるか糖水であるかを識別することができないものは、糖水とする。

 (納税義務者)

第三条 砂糖類の製造者は、その製造場から移出する砂糖類の重量に応じ、砂糖消費税を納める義務がある。

2 砂糖類を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取る者は、その引き取る砂糖類の重量に応じ、砂糖消費税を納める義務がある。

 (保税地域に該当する製造場)

第四条 砂糖類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律(第十五条第一項第一号、第二十九条及び第三十条を除く。)の適用上、これを砂糖類の製造場でないものとみなす。

 (移出又は引取とみなす場合)

第五条 砂糖類が砂糖類の製造場において消費される場合(砂糖類の原料として消費される場合を除く。以下この条において同じ。)には、第三項の規定に該当する場合を除き、当該製造者がその消費の時に当該砂糖類をその製造場から移出するものとみなす。ただし、砂糖類の消費につき、当該製造者の責に帰することができない場合には、その消費者が消費の時に当該砂糖類をその製造場から引き取るものとみなす。

2 砂糖類が保税地域において消費される場合には、その消費者が消費の時に当該砂糖類をその保税地域から引き取るものとみなす。

3 関税法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の許可を受けて同項の規定により指定された場所に搬入された砂糖類が、同項の規定により指定された期間内に、その場所において消費される場合には、当該消費を保税地域における消費とみなして、前項の規定を適用する。

 (製造等とみなす場合)

第六条 販売のために砂糖又は糖みつに加工して種別又は類別の異なる砂糖又は糖みつとする場合には、当該加工を製造とみなして、この法律を適用する。

2 砂糖類の製造者がその製造を廃止した場合において、砂糖類がその製造場に現存するときは、当該砂糖類については、なおその場所を砂糖類の製造場とみなして、この法律を適用する。

 (移出及び引取の制限)

第七条 第十条第三項、第十五条第一項、第十六条第一項又は第十八条第一項の承認があつた場合及び第十四条、第十九条、第二十条第一項又は第二十一条第四項の規定に該当する場合を除き、砂糖消費税が納付される前においては、砂糖類を製造場から移出し、若しくは引き取り、又は保税地域から引き取つてはならない。

 (適用除外)

第八条 砂糖類の製造者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供する砂糖類のみを製造するものには、当該砂糖類については、この法律(第三十条を除く。)を適用しない。

2 次に掲げる糖みつ又は糖水については、この法律(糖水については、第二十二条及び第二十九条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用しない。

 一 税務署長又は税関長の承認を受けた方法により飲食することのできない処置を施した糖みつ

 二 糖水のうち、その原料である砂糖類がすべて課税済の砂糖類(製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた砂糖類のうち、第十五条第一項の規定により当該移出若しくは引取に係る砂糖消費税を免除された砂糖類及び当該砂糖類のみを原料として製造した砂糖類で現に同項の承認に係る移出先又は引取先にあるもの並びに第十九条の規定により当該移出に係る砂糖消費税を免除されたもの以外のものをいう。以下同じ。)であるもの。ただし、本文に規定する糖水以外の砂糖類の製造者(当該糖水の原料である砂糖類について第十五条第五項の規定により砂糖類の製造者とみなされる者を含む。)が製造するものを除く。

   第二章 税率

 (税率)

第九条 砂糖消費税の税率は、砂糖類の区分に応じ、百斤につき、次に掲げる金額とする。

 一 砂糖

  第一種

   甲類 四百円

   乙類 千七百五十円

  第二種 二千八百円

  第三種 三千五百五十円

 二 糖みつ

  第一種 千百五十円

  第二種 四百二十円

 三 糖水

  第一種 四百円

  第二種 二千百五十円

2 糖度六十五度をこえる氷糖みつは、前項の規定の適用については、第二種の糖水とみなす。

   第三章 徴収

 (移出重量等の申告)

第十条 砂糖類の製造者は、その製造場から砂糟類を移出しようとする場合(当該移出に係る砂糖消費税を免除されるべき場合を除く。)には、あらかじめ、移出の日時、移出する砂糖類の種別(第一種の砂糖については、種別及び類別。以下同じ。)及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取に係る砂糖消費税を免除されるべき場合を除き、あらかじめ、引取の日時、引き取る砂糖類の種別及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した申告書をその保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

3 第一種甲類の砂糖を製造する者(その他の砂糖を製造しない者に限る。)で、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたものについては、第一項の規定は、適用しない。この場合においては、毎月その製造場から移出した砂糖類(当該移出に係る砂糖消費税を免除されたものを除く。)の種別及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した申告書を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 前項の承認は、製造場ごとに行うものとし、取締上必要があると認められる場合には、有効期間を附して行うことができる。

 (移出重量等の決定通知)

第十一条 前条第一項、第二項又は第三項後段の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された砂糖類の種別又は種別ごとの重量が税務署長又は税関長において調査したところと異なるときは、税務署長又は税関長は、その調査によつて当該砂糖類の種別又は種別ごとの重量を決定し、当該申告書を提出した者に、これを通知する。

 (移出重量の算定の特例)

第十二条 砂糖が、実重量のいかんにかかわらず、その包装に表示された重量によつて取引されるものである場合において、その包装の種類、包装に表示された重量及び包装時における収容重量が政令で定めるところに該当するときは、その表示重量を、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時における当該砂糖の重量とみなす。

 (納期)

第十三条 製造場から移出する砂糖類に係る砂糖消費税は、税務署長が、その移出の際徴収する。ただし、第十条第三項の承認を受けた者については、その移出した月の翌月末日を納期限として徴収する。

2 保税地域から引き取る砂糖類に係る砂糖消費税は、税関長が、その引取の際徴収する。

 (徴収猶予)

第十四条 税務署長又は税関長は、政令で定めるところにより砂糖消費税の税額に相当する担保が提供された場合には、三月(前条第一項ただし書の場合には、一月)以内、その徴収を猶予することができる。

   第四章 免税、税額控除、還付等

 (未納税移出及び未納税引取)

第十五条 次に掲げる場合において、当該砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係る砂糖消費税を免除する。ただし、第六項又は第三十六条第二項本文の規定の適用がある場合については、この限りでない。

 一 砂糖類の製造者が砂糖類を砂糖類の製造場又は蔵置場へ移出する場合

 二 砂糖類の製造者がその製造する砂糖類の原料とする砂糖類を保税地域から自己の砂糖類の製造場又は蔵置場に引き取る場合

 三 砂糖類の製造者が第十八条第一項各号に掲げる物品の原料となる砂糖類を当該物品の製造場へ移出する場合

 四 第十八条第一項各号に掲げる物品の製造者が当該物品の原料とするため砂糖類を保税地域から自己の当該物品の製造場に引き取る場合

 五 その他政令で定める場合

2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該砂糖類がその移出先又は引取先に移入されたことについての当該移出先又は引取先の所轄税務署長(当該移出先が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3 第一項の承認を申請した者が第二十四条第一項第一号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。

4 第一項の承認の申請に係る砂糖類の移出先又は引取先が課税済の砂糖類を原料とする物品(砂糖類を含む。)の製造場又は課税済の砂糖類の蔵置場であること等の理由により、取締上特に不適当と認められる場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えないことができる。

5 第一項の規定により砂糖消費税を免除された砂糖類については、当該承認に係る移出先が保税地域に該当する場合を除くほか、同項の承認に係る移出先又は取引先にその砂糖類を移入した者が砂糖類の製造者でないときは、これを砂糖類の製造者とみなし、当該移出先又は取引先が砂糖類の製造場でないときは、これを砂糖類の製造場とみなして、この法律を適用する。

6 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた砂糖類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその砂糖消費税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した砂糖類につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その砂糖消費税を免除する。

 (輸出免税)

第十六条 砂糖類を輸出する目的で製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする場合において、当該製造者又は当該砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係る砂糖消費税を免除する。ただし、第四項又は第三十六条第二項本文の規定の適用がある場合については、この限りでない。

2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、政令で定めるところにより、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該砂糖類が輸出されたことを証する書類の提出を命じなければならない。

3 第一項の承認を申請した者が第二十四条第一項第二号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。

4 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた砂糖類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないとき、又は次項ただし書の規定による承認があつたときは、直ちにその砂糖消費税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した砂糖類につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その砂糖消費税を免除する。

5 第一項の承認を受けて砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者は、当該砂糖類をこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡してはならない。ただし、その者が政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。

 (免税砂糖類の表示)

第十七条 税務署長又は税関長は、第十五条第一項又は前条第一項の承認を与える場合において、取締上必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る砂糖類である旨をその砂糖類の包装に表示することを命ずることができる。

 (特定用途免税)

第十八条 次に掲げる物品の原料として砂糖類を消費することについて、第五条の規定の適用がある場合(第二十条第一項又は第二十一条第四項の規定に該当する場合を除く。)において、当該物品の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長(第五条第二項の規定の適用がある場合には、所轄税関長)の承認を受けて、当該砂糖類を当該消費に充てるときは、その消費に係る砂糖消費税を免除する。ただし、第五項又は第三十六条第二項本文の規定の適用がある場合については、この限りでない。

 一 れん乳及び粉乳のうち、政令で定めるもの

 二 育児食(乳児の食用に供される物品で政令で定めるものをいう。)

 三 輸出用の菓子及び果物のかんづめその他政令で定める輸出物品

 四 その他政令で定める物品

2 前項第三号に掲げる物品の製造のためにする砂糖類の消費について同項の承認を申請した者が第二十四条第一項第三号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。

3 税務署長又は税関長は、第一項の承認を与える場合において、取締上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その承認に係る砂糖類及びこれを原料として製造した同項各号に掲げる物品をそれぞれその他の砂糖類及び物品と区別して蔵置し、並びに同項各号に掲げる物品の製造に関する事項を記載した書類を提出すべきことを命ずることができる。

4 税務署長又は税関長は、第一項第三号に掲げる物品の製造のためにする砂糖類の消費について同項の承認を与える場合には、政令で定めるところにより、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該承認に係る物品が輸出されたことを証する書類の提出を命じなければならない。

5 第一項の承認を受けて製造した同項第三号に掲げる物品について、前項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないとき、又は次項ただし書の規定による承認があつたときは、直ちに、当該物品の原料に供した砂糖類に係る砂糖消費税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した当該物品につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その砂糖消費税を免除する。

6 第一項の承認を受けて同項第三号に掲げる物品を製造した者は、当該物品をこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡してはならない。ただし、その者が政令で定める手続により同項の承認を行つた税務署長又は税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。

 (自家用免税)

第十九条 第一種甲類の砂糖を製造する者(法人を除く。)が自己又は同居の親族の用に供するためその製造場から移出する第一種甲類の砂糖(政令で定めるところにより算出した重量の限度内のものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。

 (課税済の砂糖類により製造した砂糖類の免税又は差額課税)

第二十条 砂糖類の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて、課税済の砂糖類(当該製造場にもどし入れた砂糖類で次条第五項の確認を受けたものを除く。以下次項において同じ。)のみを原料として第一種若しくは第二種の砂糖、糖みつ又は糖水を製造した場合において、当該砂糖、糖みつ又は糖水をその製造場から移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。

2 砂糖類の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて、課税済の砂糖類のみを原料として第三種の砂糖を製造した場合において、当該砂糖をその製造場から移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税の税率は、第九条の規定にかかわらず、氷砂糖については、百斤につき二百五十円、その他の第三種の砂糖については、百斤につき七百五十円とする。

3 税務署長は、前二項の承認の申請があつた場合において、当該砂糖類の製造場が課税済の砂糖類以外の砂糖類を原料とする砂糖類の製造場であること等の理由により、取締上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

4 砂糖類の製造者は、第一項の承認を受けて製造した砂糖類をその製造場から移出した場合には、同一月中に移出した当該砂糖類の種別及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した申告書を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5 第十八条第三項の規定は、第一項又は第二項の承認を与える場合について準用する。

 (もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)

第二十一条 砂糖類の製造者がその製造場から移出した砂糖類(前条第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出した砂糖類を除く。)を当該製造場にもどし入れた場合においては、次の各号の一に該当する場合を除き、その者が当該もどし入れの時以降に徴収されるべき砂糖消費税額から当該砂糖類につき当該移出により徴収された、又は徴収されるべき砂糖消費税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該砂糖消費税額につきこの項又は次項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

 一 当該砂糖類を原料として砂糖類を製造することにつき前条第一項又は第二項の承認を受けた場合

 二 当該砂糖類のもどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十五条第一項本文の適用があつた場合

 三 当該砂糖類が当該製造場からの移出につき適用された税率と異なる税率が適用される砂糖類となつて他の砂糖類の製造場から移出されて当該製造場にもどし入れられた場合

2 他の砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた砂糖類(前条第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出された砂糖類を除く。)を砂糖類の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるベき場合を除く。)において、当該砂糖類をその移入した製造場からさらに移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税額から、当該砂糖類につき当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取により徴収された、又は徴収されるべき砂糖消費税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該砂糖消費税額につき前項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。以下この項において「課税済額」という。)に相当する金額を控除する。この場合において、その移入した製造場からの移出に係る砂糖消費税を第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定により免除されるとき、又は砂糖類が当該他の製造場からの移出若しくは保税地域からの引取につき適用された税率よりも低い税率が適用される砂糖類となつて移出されたため、なお控除すべき不足額があるときは、当該砂糖類の製造者が当該移出の時以降に徴収されるべき他の砂糖消費税額から、それぞれその課税済額に相当する金額又はその不足額を控除する。

3 前二項の場合において、砂糖類の製造の廃止その他の理由により、砂糖類をもどし入れ、又は移出した時以降に徴収されるべき砂糖消費税額がないとき、又は徴収されるべき砂糖消費税額から控除してなお不足額があるときは、同項の規定により控除すべき金額又は不足額を還付する。

4 前条第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出された砂糖類を製造場にもどし入れ、又は移入した場合において、当該砂糖類をその製造場からさらに移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。

5 砂糖類の製造者が第一項若しくは第二項の規定による控除又は前項の規定による免除を受けようとする場合には、当該もどし入れ又は移入に係る砂糖類の種別及び種別ごとの重量を記載した書類並びに当該砂糖類につき徴収された、若しくは徴収されるべき砂糖消費税額又は当該砂糖類につき前条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けたことにつき事実を証する書類を提出して、当該もどし入れ又は移入に係る製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。

6 第三項の規定による還付を受けようとする者は、前項の書類に準ずる書類を添えて、当該砂糖類の製造場の所在地の所轄税務署長に還付の申請をしなければならない。

 (還付金)

第二十二条 第十八条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる物品の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下第五項において同じ。)の承認を受けて、課税済の砂糖類(第十五条第五項の規定により砂糖類の製造場とみなされる当該物品の製造場にもどし入れた砂糖類で、前条第五項の確認を受けたものを除く。以下次項において同じ。)を原料に用いて当該物品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した砂糖類につき第九条に規定する税率により算出した砂糖消費税額を当該製造者が納付したものとみなして、当該税額に相当する金額をその者に還付する。

2 課税済の砂糖類をその原料に供して製造した第十八条第一項第三号に掲げる物品を輸出した者に対しては、政令で定めるところにより、当該物品に含まれているしよ糖の重量に応じ、百斤につき二千八百円の割合で計算した金額に相当する砂糖消費税をその者が納付したものとみなして、当該金額を還付する。

3 税務署長又は税関長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該物品の製造場が課税済の砂糖類以外の砂糖類を原料に供する当該物品の製造場であること等の理由により、取締上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

4 税務署長又は税関長は、第一項の承認を与える場合において、取締上必要があると認めるときは、原料に供する砂糖類及びこれを原料に供して製造した第十八条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる物品をそれぞれその他の砂糖類及び物品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

5 第一項の規定による還付を受けようとする者は、同項の承認に係る物品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に申告し、当該物品が製造されたこと並びに当該物品の原料に供した砂糖類の種別及び種別ごとの重量の確認を受けなければならない。

6 第二項の規定による還付を受けようとする者は、第十八条第一項第三号に掲げる物品を輸出する際、当該物品に含まれているしよ糖の重量の検定を受けなければならない。

 (砂糖の引取とみなす場合)

第二十三条 輸出した第十八条第一項第三号に掲げる物品で、その製造者が同項の規定により当該物品の原料として消費した砂糖類に係る砂糖消費税を免除されたもの又はその輸出者が前条第二項の規定による還付を受けたものが、本邦にもどされ、これを保税地域から引き取る場合において、当該物品について関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条第十号(無条件免税(本文の規定の適用があるときは、当該物品に含まれているしよ糖の重量に相当する重量の第二種の砂糖を引き取るものとみなして、この法律を適用する。

   第五章 納税の担保

 (担保の提供) 

第二十四条 税務署長又は税関長は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該各号に規定する者に対し、当該砂糖類に係る砂糖消費税額に相当する担保の提供を命ずることができる。

 一 砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取る者が第十五条第一項の承認を受けて砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合

 二 砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取る者が第十六条第一項の承認を受けて輸出する目的で砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合

 三 第十八条第一項第三号に掲げる物品の製造者が同項の承認を受けて当該物品の原料として砂糖類を消費する場合

2 前項に規定する場合のほか、国税庁長官、国税局長又は税務署長は、砂糖消費税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、砂糖類の製造者に対し、金額及び期間を指定して、砂糖消費税につき担保の提供を命ずることができる。

3 第一項の規定による担保の提供の期間は、第十五条第二項、第十六条第二項又は第十八条第四項に規定する証明書が所轄税務署長若しくは所轄税関長に到達するまでの間又は第十五条第六項、第十六条第四項、第十八条第五項若しくは第三十六条第二項の規定により砂糖消費税を徴収され、若しくは免除されるまでの間とする。

4 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、第二項の金額又は期間を変更することができる。

5 第一項又は第二項の規定による担保の提供の手続について必要な事項は、政令で定める。

 (担保の種類)

第二十五条 第十四条又は前条第一項若しくは第二項の規定により提供する担保の種類は、次に掲げるものとする。

 一 金銭

 二 国債及び地方債

 三 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)

 四 土地

 五 火災保険に附した建物

 六 工場財団

 七 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長が確実と認める保証人の保証

 八 その他政令で定めるもの

 (担保の変換)

第二十六条 第十四条又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供した者は、当該担保の提供先である国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長の承認を受けた場合に限り、担保を換えることができる。

 (担保の処分等)

第二十七条 第十四条又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により金銭を担保として提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて砂糖消費税の納付に充てることができる。

2 第十四条又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が納期限までに砂糖消費税を納付しないときは、直ちに、その担保として提供された金銭をもつて砂糖消費税に充て、若しくは金銭以外の担保物を国税滞納処分の場合の財産の処分の例により処分してその代金をもつて砂糖消費税及びその処分費に充て、又は保証人にその旨を通知して砂糖消費税を納付させる。

3 前項の場合において、担保として提供された金銭又は担保物を処分した代金をもつて徴収すべき砂糖消費税及びその処分費に充て、なお不足があるときは、納税義務者の他の財産について滞納処分を行い、また、保証人がその納付すべき砂糖消費税を完納しないときは、まず納税義務者に対して滞納処分を行い、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を行う。

4 前項の保証人は、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三十二条(財産をかくす等の罪)の規定の適用については、納税者とみなす。

5 国税徴収法第七条ノ四第四項(担保物についての国税の先取権)の規定は、第十四条又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により堤供された担保物について準用する。

   第六章 雑則

 (利子税額)

第二十八条 砂糖消費税を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条(納税の告知)の規定による指定納期日(第十四条の規定により徴収を猶予された場合には、その猶予された納期日)までに砂糖消費税額を完納しないときは、その未納に係る砂糖消費税額に対し、当該納期日(納税義務者が第三十五条第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合には、同条第三項の規定により砂糖消費税を徴収する場合を除き、砂糖類を製造場から移出し、若しくは引き取り、又は保税地域から引き取つた日とし、同項の規定により砂糖消費税を徴収する場合において、当該納期日が第十三条第一項ただし書に規定する納期限よりおそいときは、当該納期限とする。)の翌日から当該砂糖消費税額を納付する日までの日数に応じ、百円につき一日四銭の割合で計算した金額に相当する利子税額を、砂糖消費税額にあわせて徴収する。

2 前項の場合において、納税義務者がその未納に係る砂糖消費税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額の計算の基礎となる砂糖消費税額は、同項の未納に係る砂糖消費税額からその一部納付に係る砂糖消費税額を控除した額による。

3 利子税額の計算の基礎となる砂糖消費税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該砂糖消費税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。

4 利子税額が三百円未満である場合には、これを徴収しない。

5 第一項の規定により利子税額をあわせて徴収すべき場合において、当該納税義務者が納付した砂糖消費税額が同項の未納に係る砂糖消費税額に達するまでは、その納付した税額は、当該砂糖消費税額に充てられたものとする。ただし、国税徴収法第二十八条(公売代金等の充当又は配分)の規定の適用を妨げない。

 (兼業の制限)

第二十九条 砂糖類の製造者(第八条第二項第二号に掲げる糖水のみを製造する者を除く。)が砂糖類の販売業(その製造場で製造された砂糖類の販売業を除く。)又は砂糖類を原料に供する物品(砂糖類を除く。)の製造を行う場合には、砂糖類の製造場(第十五条第五項の規定により砂糖類の製造場とみなされる場所を除く。)以外の場所においてしなければならない。

 (製造の開廃等の申告)

第三十条 砂糖類を製造しようとする者は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下第二項において同じ。)に申告しなければならない。砂糖類の製造者がその製造を廃止し、又は休止した場合も、また同様とする。

2 砂糖類の製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、所轄税務署長に申告しなければならない。

 (記帳義務)

第三十一条 砂糖類の製造者若しくは販売業者又は第十八条第一項の承認を受けて同項各号に掲げる物品を製造する者は、政令で定めるところにより、砂糖類又は当該物品の製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

 (申告義務等の承継)

第三十二条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続の開始があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。

 一 第十条第三項、第二十条第四項又は第三十条の規定による申告の義務

 二 前条の規定による記帳の義務

 (移出重量の確認等)

第三十三条 税務署又は税関の当該職員は、製造場から移出し、又は保税地域から引き取る砂糖類を実地に検査し、その種別及び種別ごとの重量を確認する。ただし、取締上支障がないと認めるときは、実地検査を省略することができる。

2 税務署又は税関の当該職員は、前項の実地検査をした場合には、当該砂糖類の包装に、その旨を表示することができる。

 (当該職員の権限)

第三十四条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、砂糖消費税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。

 一 砂糖類の製造者若しくは販売業者又は第十八条第一項の承認を受けて同項各号に掲げる物品を製造する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する砂糖類若しくは当該物品、帳簿書類その他の物件を検査すること。

 二 砂糖類を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る砂糖類(第二十三条の規定の適用がある場合における同条に規定する物品を含む。)を検査すること。

 三 第一号に規定する者の業務に関する砂糖類若しくは第十八条第一項各号に掲げる物品又は前号に規定する砂糖類について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

 四 運搬中の砂糖類を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

2 当該職員は、砂糖消費税に関する調査について必要がある場合には、砂糖類の製造者若しくは販売業者又は第十八条第一項各号に掲げる物品の製造者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の砂糖類又は当該物品の製造若しくは取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

3 第一項第三号の規定により採取する見本に関しては、第三条、第七条及び第十三条の規定は、適用しない。

4 当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第七章 罰則

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 偽りその他不正の行為により砂糖消費税を免かれ、又は免かれようとした者

 二 第七条の規定に違反して砂糖類を製造場から移出し、若しくは引き取り、又は保税地域から引き取つた者

 三 偽りその他不正の行為により第二十一条第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る砂糖類に対する砂糖消費税又は還付金の額の十倍が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の十倍以下とすることができる。

3 第十条第三項の承認を受けた者が第一項第一号の規定に該当する場合において、当該砂糖消費税に係る砂糖類が既に製造場から移出されているときは、第十三条第一項ただし書の規定にかかわらず、直ちにその砂糖消費税を徴収する。

4 第一項第二号の場合において、製造場から引き取られた砂糖類につきその製造者に納税義務がないときは、犯人から、直ちにその砂糖消費税を徴収する。

第三十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第十条第一項、第二項又は第三項後段の規定による申告を怠り、又は偽つた者

 二 第十五条第一項の承認を受けて砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者で、当該砂糖類をその承認に係る移出先又は引取先に移入しなかつたもの

 三 第十六条第一項の承認を受けて砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者で、同条第五項の規定に違反して当該砂糖類を消費し、又は譲り渡したもの

 四 第十八条第一項の承認を受けた者で、砂糖類を当該承認に係る用途以外の用途に供したもの

 五 第十八条第一項の承認を受けて同項第三号に掲げる物品を製造した者で、同条第六項の規定に違反して当該物品を消費し、又は譲り渡したもの

2 前項第二号、第三号又は第五号の場合においては、第十五条第六項本文、第十六条第四項本文又は第十八条第五項本文の規定にかかわらず、直ちにその砂糖消費税を徴収する。ただし、既にこれらの規定が適用された場合は、この限りでない。

第三十七条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第十七条の規定により命ぜられた表示をしなかつた者

 二 第十八条第三項(第二十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により命ぜられた書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者

 三 第二十条第四項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者

 四 第二十九条の規定に違反した砂糖類の販売業又は砂糖類を原料とする物品の製造を行つた者

 五 第三十条の規定による申告を怠り、又は偽つた者

 六 第三十一条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

 七 第三十四条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十八条 第三十五条第一項の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。ただし、懲役の刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。

第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十五条から第三十七条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

3 改正前の砂糖消費税法(以下「旧法」という。)第五条第一項の承認を受けて製造場又は保税地域から引き取られた砂糖類の当該引取に係る砂糖消費税の徴収若しくは免除又は当該砂糖類をこの法律の施行地において消費し、若しくはこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡すことについての承認については、なお従前の例による。

4 旧法第七条第一項の承認を受けて製造場又は保税地域から引き取られた砂糖類の当該引取に係る砂糖消費税の徴収又は免除については、なお従前の例による。

5 旧法第八条の規定による申告をしてこの法律の施行の際現に砂糖類を製造している者は、改正後の砂糖消費税法(以下「新法」という。)第三十条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。

6 旧法第十一条第一項の承認を受けて製造場又は保税地域から引き取られた砂糖類の当該引取に係る砂糖消費税の徴収又は免除については、なお従前の例による。

7 この法律の施行前に製造場にもどし入れた砂糖類が、この法律の施行の際その製造場に現存する場合においては、新法第二十一条第一項中「もどし入れの時以降」とあるのは「この法律の施行の日以降」と読み替えて、同項の規定を適用する。

8 旧法第十二条第二項の承認を受けて製造した砂糖類で、この法律の施行の際その製造場に現存するものは、新法第二十条第一項の承認を受けて製造したものとみなし、旧法第十二条第二項の規定の適用を受けて製造場から引き取つた砂糖類は、新法第二十条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出したものとみなす。

9 この法律の施行前に課税済の砂糖類である第二種の砂糖を原料として製造した第三種の砂糖(以下「課税済原料による第三種の砂糖」という。)で、この法律の施行の際その製造場に現存するものは、新法第二十条第二項の承認を受けて製造したものとみなし、この法律の施行前に製造場又は保税地域から引き取つた課税済原料による第三種の砂糖は、新法第二十条第二項の規定の適用を受けて製造場から移出したものとみなす。

10 この法律の施行前に課税済の砂糖類を原料に供して製造した旧法第十一条第一項第三号に掲げる物品の製造者又は輸出者に対する砂糖消費税に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

11 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12 当分の間、第一種甲類の砂糖の製造及び移出に用いる容器として、たるに代えて箱、かんその他の容器を使用することができる。

13 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号。以下「関税定率法改正法」という。)附則第四項の規定により関税の免除を受けて輸入される第一種の砂糖で、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、たる、箱、かんその他の容器に収容して冷却し、そのまま製造場から移出されたものであると認められるものは、当分の間、第一種甲類の砂糖とみなして、この法律を適用する。

14 当分の間、関税定率法改正法附則第四項の規定により関税の免除を受けて輸入される菓子その他の砂糖類以外の飲食物で、しよ糖の含有量が全重量の百分の五十をこえるものを保税地域から引き取る場合には、当該輸入品に含まれているしよ糖の重量に相当する重量の第二種の砂糖を引き取るものとみなして、この法律を適用する。

15 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、砂糖消費税」を削る。

  第二十五条の三を削る。

16 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「砂糖消費税法第三条第一号第三種の砂糖の原料たる砂糖及び同法第十二条第二項の規定の適用がある場合の原料たる砂糖、糖みつ又は糖水」を「販売する砂糖、糖みつ又は糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ又は糖水」に改め、同条第二項中「酒税法第三十条第一項」の下に「、砂糖消費税法第二十一条第一項」を加える。

  第八条中「酒税」の下に「、砂糖消費税」を、「請求」の下に「(砂糖消費税については、砂糖消費税法第十条第三項の規定による申告に限る。)」を加える。

  第九条中「酒税」の下に「、砂糖消費税(砂糖消費税法第十三条第一項ただし書の規定により納付すべきものに限る。)」を加える。

17 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)」を「砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)」に改める。

  第十二条第三項中「砂糖消費税法第四条」を「砂糖消費税法第十三条」に改める。

18 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)」を「砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)」に改める。

19 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)」を「砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)」に改める。

  第五条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、当該物品につき既に砂糖消費税法第五条第三項(引取とみなす場合)の規定の適用があつた場合における砂糖消費税については、この限りでない。

  第六条第一項中「砂糖消費税法第六条」を「砂糖消費税法第七条」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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