法律第六十六号(昭三〇・七・一二)
◎出入国管理令の一部を改正する法律
出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条に次の一項を加える。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。
第五十五条第三項中「前条第二項の」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者の子で同法の施行の日以後本邦で出生したものの在留期間の更新については、政令で定める日まで第六十七条の規定を適用しない。
(法務・内閣総理大臣署名)