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法律第八十三号(昭三〇・七・二三)

  ◎建設省設置法の一部を改正する法律

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第十八号中「宅地の利用の調整」を「宅地制度」に改める。

 第三条中第二十五号の三の次に次の一号を加える。

 二十五の四 建設省の所管に属する建設工事用機械の貸付に関する事務を行うこと。

 第三条第二十六号の二中「公共団体、」の下に「住宅金融公庫、」を、「建設工事、」の下に「建設工事の設計、建設工事の工事管理、」を加え、「を行い、並びに建設工事用機械の修理に関する事務」を「並びに建設工事用機械の修理及び運転」に改める。

 第三条第二十六号の三中「公共団体、」の下に「住宅金融公庫、」を加える。

 第三条第二十六号の四中「必要を生じた工事」の下に「及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事」を加える。

 第三条第二十六号の五中「ついて、」を「ついて」に、「行うこと。」を「行い、並びに建築物、その敷地及び建築資材について特別な調査、試験及び研究を行うこと。」に改める。

 第三条中第二十八号の次に次の一号を加える。

 二十八の二 建設省の所管行政に関する賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。

 第四条第二項中「第二十五号の三」を「第二十五号の四」に改め、「第二十八号」の下に「、第二十八号の二」を、「所掌に属するものを除く。)」の下に「、同条第二十九号に規定する事務(附属機関の所掌に属するものを除く。)」を加える。

 第四条第三項中「、同条第二十号」を「並びに同条第二十号」に改め、「並びに同条第二十九号に規定する事務(附属機関の所掌に属するものを除く。)」を削る。

 第八条第一項中「第二十六号の五に規定する事務」を「同条第二十六号の五に規定する事務のうち河川工作物に関するもの」に改める。

 第九条第一項中「設計に関するもの」の下に「、同条第二十六号の五に規定する事務のうち建築に関するもの」を加える。

 第十二条第二号中「公共団体、」の下に「住宅金融公庫、」を加え、「建設工事及び」を「建設工事、建設工事の設計及び建設工事の工事管理並びに」に改め、「修理」の下に「及び運転」を加え、同号の次に次の二号を加える。

 二の二 委託に基き、建設省の所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事(これに関する調査を含む。)及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事(これに関する調査を含む。)を行うこと。

 二の三 建設工事用機械の貸付に関すること。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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