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法律第百五号(昭三〇・七・三〇)

  ◎労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律

 労働者災害補償保険特別会計法(昭和二十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「労働者災害補償保険事業を経営するため、」を「労働者災害補償保険事業及びけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(以下「特別保護法」という。)による給付に関する政府の経理を明確にするため、」に改める。

 第三条中「保険料、」の下に「一般会計からの受入金、特別保護法による事業主負担金、」を、「保険料の返還金、」の下に「特別保護法による給付費及び事業主負担金の還付金、」を加え、「事業取扱費」を「業務取扱費」に改める。

 第四条第二項中「純保険料」の下に「並びに一般会計からの受入金及び特別保護法による事業主負担金中給付費に充てるべき部分」を、「保険料の返還金」の下に「並びに特別保護法による給付費及び事業主負担金の還付金」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)附則第三項の規定により政府が行うけい肺健康診断、機能検査又は結核検査に要する経費は、労働者災害補償保険特別会計法第三条の規定にかかわらず、この会計の歳出とする。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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