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法律第百五十九号(昭三〇・八・一一)

  ◎国有財産特別措置法の一部を改正する法律

 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第一号を次のように改める。

 一 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があつた場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。

 第九条第一項中「企業」を「中小企業」に改め、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の交換をする場合における国有の機械及び器具の価額は、時価からその三割五分を減額した額とする。

 第九条の二第二項を削り、同条を第九条の三とし、同条の次に次の二条を加える。

第九条の四 普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第二十七条第一項の規定による場合の外、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。但し、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの四分の一をこえるときは、この限りでない。

第九条の五 国有財産法第二十七条第二項及び第三項の規定は、前二条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第二十七条第三項中「第一項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第九条の三又は第九条の四の規定により」と読み替えるものとする。

 第九条の次に次の一条を加える。

第九条の二 旧軍用財産のうち機械及び器具は、左の各号の一に該当するもの及び国以外の者に使用させているものを除き、くず化するものとする。

 一 国において直接その用に供する必要があるもの

 二 特殊な機械(これに附属する機械及び器具を含む。)又は集団をなす多数の機械及び器具であつて、土地、建物及び工作物等とともに一括して施設として利用することに適するもの

 三 第九条第一項の交換に充てるもの

 四 現に国内で製造されるものに照らし、性能の差異が少いもの

2 前項の場合において、同項第二号から第四号までの一に該当するかどうかの判定が困難なときは、機械及び器具に関して学識経験を有する者の意見を徴するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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