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法律第六号(昭三一・三・一四)

  ◎日本道路公団法

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 役員及び職員(第八条―第十八条)

 第三章 業務(第十九条・第二十条)

 第四章 財務及び会計(第二十一条―第三十三条)

 第五章 監督(第三十四条・第三十五条)

 第六章 補則(第三十六条―第三十九条)

 第七章 罰則(第四十条―第四十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 日本道路公団は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等によつて、道路の整備を促進し、円滑な交通に寄与することを目的とする。

 (法人格)

第二条 日本道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 公団の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。

 (登記)

第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称使用の制限)

第六条 公団でない者は、日本道路公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第八条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事六人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第九条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。

2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、公団の業務を監査する。

 (役員の任命)

第十条 総裁及び監事は、建設大臣が任命する。

2 副総裁及び理事は、総裁が建設大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十一条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員

 二 政党の役員

 三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 (役員の解任)

第十三条 建設大臣又は総裁は、それぞれの任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するときはその他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (代表権の制限)

第十五条 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。

 (代理人の選任)

第十六条 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第十七条 公団の職員は、総裁が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第十八条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 その通行又は利用について料金を徴収することができる道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。

 二 前号の道路に係る災害復旧工事を行うこと。

 三 その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 五 前四号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国又は地方公共団体の委託により、道路の新設及び改築並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。

 (業務方法書)

第二十条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、建設省令で定める。

   第四章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十一条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

 (予算等の認可)

第二十二条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (決算)

第二十三条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。

 (財務諸表)

第二十四条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に、建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第二十五条 公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金及び道路債券)

第二十六条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は道路債券を発行することができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 第一項の規定による道路債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 公団は、建設大臣の認可を受けて、道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、道路債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政府からの貸付等)

第二十七条 政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は道路債券の引受をすることができる。

 (債務保証)

第二十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、道路債券の元本の償還及び利息の支払について保証することができる。

 (償還計画)

第二十九条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び道路債券の償還計画をたてて、建設大臣の認可を受けなければならない。

 (補助金)

第三十条 政府は、予算の範囲内において、公団に対し、第十九条第一号及び第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。

 (余裕金の運用)

第三十一条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債の保有

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十二条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。

 (建設省令への委任)

第三十三条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第三十四条 公団は、建設大臣が監督する。

2 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十五条 建設大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 補則

 (解散)

第三十六条 公団の解散については、別に法律で定める。

 (恩給)

第三十七条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は日本道路公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。

2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。

3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。

4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。

5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。

第三十八条 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。

 (大蔵大臣との協議)

第三十九条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第二十二条、第二十六条第一項、第二項ただし書及び第六項並びに第二十九条の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十四条第一項及び第三十二条の規定による承認をしようとするとき。

 三 第二十条第二項及び第三十三条の規定により建設省令を定めようとするとき。

   第七章 罰則

 (罰則)

第四十条 第三十五条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を三万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により建設大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 四 第三十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十四条第二項の規定による建設大臣の命令に違反したとき。

第四十二条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公団の成立の時から施行する。

 (公団の設立)

第二条 建設大臣は、第十条第一項の例により、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により、指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の設立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。

第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。

第四条 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。

第五条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第六条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。

第七条 公団の最初の事業年度は、第二十一条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和三十二年三月三十一日に終るものとする。

第八条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十二条中「事業年度開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。

 (権利及び義務の承継等)

第九条 道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第三条第一項の規定により建設大臣が自ら新設し、又は改築して料金を徴収することができる道路の整備事業及び同法第七条の規定による地方公共団体に対する資金の貸付に関し、公団の成立の際現に国が有する権利及び義務(特定道路整備事業特別会計の資金運用部からの負債を含み、昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百二十八号)第二項の規定により特定道路整備事業特別会計から一般会計に繰りもどさなければならない繰入金に係る義務を除く。)は、その時において公団が承継する。

2 前項の規定により公団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際における特定道路整備事業特別会計の資産の価額から負債の金額(前項に規定する繰入金に相当する金額を除く。)を差し引いた額は、政府から公団に対し出資されたものとする。

 (特定道路整備事業特別会計法等の廃止)

第十条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 特定道路整備事業特別会計法(昭和二十七年法律第百七十号)

 二 昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律

 (特定道路整備事業特別会計の決算に関する経過措置)

第十一条 特定道路整備事業特別会計の昭和三十年度及び昭和三十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (道路整備費の財源等に関する臨時措置法の特例)

第十二条 政府は、道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号。以下この条において「臨時措置法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、昭和三十一年度以降三年度間は、毎年度、当該年度の揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)による揮発油税の収入額の予算額に相当する金額の一部を、臨時措置法第二条第一項に規定する道路整備五箇年計画に係る道路に関する工事で公団が実施するものに要する経費の一部として、公団に対し補助することができる。

 (登録税法の改正)

第十三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一号ノ六の次に次の一号を加える。

  一ノ七 日本道路公団自己ノ為ニスル登記又ハ登録

 (印紙税法の改正)

第十四条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ五ノ四の次に次の一号を加える。

  六ノ五ノ五 日本道路公団ノ発スル証書、帳簿

 (所得税法の改正)

第十五条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の四の次に次の一号を加える。

  四の五 日本道路公団

 (法人税法の改正)

第十六条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「日本住宅公団」の下に「、日本道路公団」を加える。

 (地方税法の改正)

第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「日本住宅公団」の下に「、日本道路公団」を加える。

 (行政管理庁設置法の改正)

第十八条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「及び農地開発機械公団」を「、農地開発機械公団及び日本道路公団」に改める。

 (建設省設置法の改正)

第十九条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十三号の二及び第十三号の三を次のように改める。

  十三の二 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の施行に関する事務を管理すること。

  十三の三 日本道路公団の業務の監督その他日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の施行に関する事務を管理すること。

  第三条第二十六号の二及び第二十六号の三中「日本住宅公団」の下に「、日本道路公団」を加える。

  第二章中第五条の三の次に次の一条を加える。

  (日本道路公団監理官)

 第五条の四 第三条第十三号の三に規定する事務を行わせるため、建設省に日本道路公団監理官二人を置く。

 2 日本道路公団監理官は、建設省の職員のうちから建設大臣が任命する。

  第十二条第二号中「日本住宅公団」の下に「、日本道路公団」を加える。

(内閣総理・大蔵・建設大臣署名) 

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