法律第十号(昭三一・三・一六)
◎在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
「 |
在エティオピア日本国公使館 |
エティオピア アディス・アベバ |
」 |
を
「 |
在エティオピア日本国公使館 |
エティオピア アディス・アベバ |
|
在ハイティ日本国公使館 |
ハイティ ポルトープランス |
||
在エクアドル日本国公使館 |
エクアドル キート |
||
在パラグァイ日本国公使館 |
パラグァイ アスンシオン |
||
在サウディ・アラビア日本国公使館 |
サウディ・アラビア ジッダ |
||
在ジョルダン日本国公使館 |
ジョルダン アンマン |
||
在ギリシャ日本国公使館 |
ギリシャ アテネ |
||
在スーダン日本国公使館 |
スーダン カルツーム |
」 |
に改め、
「 |
在ベルリン日本国総領事館 |
ドイツ ベルリン |
」 |
を
「 |
在ベルリン日本国総領事館 |
ドイツ ベルリン |
|
在シアトル日本国総領事館 |
アメリカ合衆国 シアトル |
||
在ベレーン日本国総領事館 |
ブラジル ベレーン |
」 |
に改め、
「 |
在シアトル日本国領事館 |
アメリカ合衆国 シアトル |
」 |
及び
「 |
在ベレーン日本国領事館 |
ブラジル ベレーン |
」 |
を削り、
「 |
在カサブランカ日本国領事館 |
フランス領モロッコ カサブランカ |
」 |
を
「 |
在カサブランカ日本国領事館 |
フランス領モロッコ カサブランカ |
|
在ウィニペッグ日本国領事館 |
カナダ ウィニペッグ |
||
在メルボルン日本国領事館 |
オーストラリア メルボルン |
」 |
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表公使館の項中
「 |
エティオピア |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
」 |
を
エティオピア |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
||
ハイティ |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
||
エクアドル |
一二、二〇〇 |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
五、九四〇 |
||
パラグァイ |
一二、二〇〇 |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
五、九四〇 |
||
サウディ・アラビア |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
||
ジョルダン |
一二、二〇〇 |
一〇、六七〇 |
八、五四〇 |
七、四七〇 |
六、四〇〇 |
||
ギリシャ |
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
||
スーダン |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
」 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
|
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
|
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
五、六〇〇 |
四、八〇〇 |
四、〇〇〇 |
三、四七〇 |
二、九三〇 |
二、六七〇 |
二、四三〇 |
二、一八〇 |
|
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
|
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
に改め、総領事館の項中
「 |
ベルリン |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
を
「 |
ベルリン |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
||
シアトル |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
|||
ベレーン |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
に改め、領事館の項中
「 |
シアトル |
|
|
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
及び
「 |
ベレーン |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
を削り、領事館の項中
「 |
カサブランカ |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
を
「 |
カサブランカ |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
||
ウィニペッグ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
|||
メルボルン |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)