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法律第十号(昭三一・三・一六)

  ◎在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律

 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)

第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  表中

在エティオピア日本国公使館

エティオピア アディス・アベバ

 を

在エティオピア日本国公使館

エティオピア アディス・アベバ

 
 

在ハイティ日本国公使館

ハイティ ポルトープランス

 
 

在エクアドル日本国公使館

エクアドル キート

 
 

在パラグァイ日本国公使館

パラグァイ アスンシオン

 
 

在サウディ・アラビア日本国公使館

サウディ・アラビア ジッダ

 
 

在ジョルダン日本国公使館

ジョルダン アンマン

 
 

在ギリシャ日本国公使館

ギリシャ アテネ

 
 

在スーダン日本国公使館

スーダン カルツーム

 に改め、

在ベルリン日本国総領事館

ドイツ ベルリン

 を

在ベルリン日本国総領事館

ドイツ ベルリン

 
 

在シアトル日本国総領事館

アメリカ合衆国 シアトル

 
 

在ベレーン日本国総領事館

ブラジル ベレーン

 に改め、

在シアトル日本国領事館

アメリカ合衆国 シアトル

 及び

在ベレーン日本国領事館

ブラジル ベレーン

 を削り、

在カサブランカ日本国領事館

フランス領モロッコ カサブランカ

 を

在カサブランカ日本国領事館

フランス領モロッコ カサブランカ

 
 

在ウィニペッグ日本国領事館

カナダ ウィニペッグ

 
 

在メルボルン日本国領事館

オーストラリア メルボルン

 に改める。

 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表公使館の項中

エティオピア

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

 

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 を

 

エティオピア

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

ハイティ

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

エクアドル

 

一二、二〇〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

パラグァイ

 

一二、二〇〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

サウディ・アラビア

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

ジョルダン

 

一二、二〇〇

一〇、六七〇

八、五四〇

七、四七〇

六、四〇〇

ギリシャ

 

一二、二〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

スーダン

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

五、二〇〇

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

五、二〇〇

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

五、六〇〇

四、八〇〇

四、〇〇〇

三、四七〇

二、九三〇

二、六七〇

二、四三〇

二、一八〇

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 に改め、総領事館の項中

ベルリン

   

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 を

ベルリン

   

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

シアトル

   

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

ベレーン

   

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 に改め、領事館の項中

シアトル

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 及び

ベレーン

   

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 を削り、領事館の項中

カサブランカ

   

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

 

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 を

カサブランカ

   

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

ウィニペッグ

   

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

メルボルン

   

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

 

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(外務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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