法律第十二号(昭三一・三・一七)
◎外務公務員法の一部を改正する法律
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「、顧問及び随員」を「並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特派大使
第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。
第四条の見出し中「国家公務員法等の準用」を「国家公務員法の準用等」に改め、同条中「大使及び公使、政府代表及び全権委員並びに政府代表又は全権委員の代理、顧問及び随員」及び「大使若しくは公使、政府代表若しくは全権委員又は政府代表若しくは全権委員の代理、顧問若しくは随員」をそれぞれ「外務職員以外の外務公務員」に改める。
第八条第二項中「政府代表及び全権委員並びにそれらの代理、顧問及び随員」を「第二条第一項第三号から第六号までに掲げる外務公務員」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 前項の外務公務員については、国会議員のうちから、任命することができる。この場合においては、両議院一致の議決を得なければならない。
4 第二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
第九条中「解任状」の下に「、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十一号を次のように改める。
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十六号を次のように改める。
十六 特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
(内閣総理・外務・大蔵大臣署名)