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法律第十三号(昭三一・三・一七)

  ◎公有林野官行造林法の一部を改正する法律

 公有林野官行造林法(大正九年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   公有林野等官行造林法

 第一条を次のように改める。

第一条 国ハ政令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル土地ニ付其所有者ヲ相手方トシ収益ヲ分収スルノ条件ヲ以テ国ガ造林ヲ為ス旨ノ契約ヲ締結スルコトヲ得

 一 地方公共団体ノ所有スル森林又ハ原野

 二 前号ニ掲グルモノノ外市町村ノ住民又ハ市町村内ノ一定ノ区域ニ住所ヲ有スル者ガ旧来ノ慣行ニ依リ共同利用ニ供スル森林又ハ原野

 三 水源涵養ノ為森林ノ造成ヲ行フ必要ノアル土地ニシテ前二号ノ森林又ハ原野ト併セテ造林ヲ為ス要アルモノ

 第二条第一項中「前条ノ規定」を「前条ノ契約」に、「公共団体」を「当該土地ノ所有者」に改める。

 第三条中「第一条ノ規定」を「第一条ノ契約」に、「公有林野」を「土地」に、「同条ノ契約」を「当該契約」に改める。

 第四条中「公共団体」を「第一条ノ契約ニ係ル土地ノ所有者」に、「第一条ノ規定」を「当該契約」に、「公有林野」を「土地」に改める。

 第五条中「第一条ノ規定」を「第一条ノ契約」に、「公有林野」を「土地」に、「勅令」を「政令」に、「当該公共団体」を「当該土地ノ所有者」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五十九号及び第六十号、第五十八条第一項、第六十一条第三号、第六十三条第一号及び第二号、第六十七条第一号及び第三号並びに第七十条第一項第一号及び第三号中「公有林野官行造林地」を「公有林野等官行造林地」に改める。

3 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「公有林野官行造林法第一条の規定」を「公有林野等官行造林法第一条の契約」に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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