法律第二十七号(昭三一・三・二四)
◎日本学士院法
(目的)
第一条 日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。
(組織)
第二条 日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
2 会員の定員は、百五十人とする。
3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。
第一部 人文科学部門
第二部 自然科学部門
(会員)
第三条 会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
2 会員は、終身とする。
3 会員は、非常勤とする。
4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。
(役員)
第四条 日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。
2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。
(会議)
第五条 日本学士院の会議は、総会及び部会とする。
2 総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。
3 部会は、その部に関する重要事項を審議する。
4 会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。
(客員)
第六条 日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。
(国際学士院連合への加入)
第七条 日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。
(事業)
第八条 日本学士院は、次の事業を行う。
一 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞
二 会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行
三 その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの
(年金)
第九条 会員には、予算の範囲内で、文部大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
(職員)
第十条 日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。
2 事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
(雑則)
第十一条 この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際次項の規定による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十四条の規定により置かれている日本学士院並びにその日本学士院会員及び役員は、それぞれ、この法律による日本学士院並びにその会員及び相当の役員となるものとする。
(関係法律の改正)
3 日本学術会議法の一部を次のように改正する。
第六章を次のように改める。
第六章 削除
第二十四条 削除
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第九号中「及び国立遺伝学研究所」を「、国立遺伝学研究所及び日本学士院」に改める。
第十四条中「日本芸術院」を
「 |
日本芸術院 |
」 |
日本学士院 |
に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(日本学士院)
第二十五条の二 日本学士院については、日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七号)の定めるところによる。
5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第十六号を削り、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第十二号として次の一号を加える。
十二 日本学士院会員
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)