法律第三十六号(昭三一・三・二九)
◎電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律
電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「日本電信電話公社がこの法律の施行の日から昭和三十一年三月三十一日まで」を「日本電信電話公社(以下「公社」という。)がこの法律の施行の日から昭和三十六年三月三十一日まで」に、「日本電信電話公社が定める」を「公社が定める」に改める。
第二条を次のように改める。
第二条 公社は、前条第一項の規定による支払があつた加入電話に係る加入契約がその効力を失つた場合において、その効力を失つた日前五年以内にその加入電話の加入者が同項又は第四条の三第一項の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の額の合計額(その効力を失つた日前五年以内に公社が第四条の四の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の額の合計額から公社の支払の額の合計額を控除した残額)を加入契約が効力を失つた際における加入者に支払わなければならない。
第三条第一項中「日本電信電話公社」を「公社」に、「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「日本電信電話公社」を「公社」に改める。
第四条中「日本電信電話公社」を「公社」に、「同項の規定により支払つた額」を「その加入電話の加入者が同項又は第四条の五第一項において準用する第四条の三第一項の規定による支払をした額の合計額(公社が第四条の五第一項において準用する第四条の四の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の額の合計額から公社の支払の額の合計額を控除した残額)」に改める。
第四条の二第一項中「日本電信電話公社」を「公社」に、「昭和三十一年三月三十一日までの間」を「昭和三十六年三月三十一日まで」に改める。
第四条の二の次に次の三条を加える。
(加入電話の種類の変更の場合の負担等)
第四条の三 第一条第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求をした加入者は、公社が昭和三十六年三月三十一日までにその請求に応ずべき旨の通知を発した場合において、変更後の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により支払うべき額から、変更前の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により支払うべき額とその加入電話の加入者が同項又はこの項の規定による支払をした額の合計額(公社が次条の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の額の合計額から公社の支払の額の合計額を控除した残額)とのうちいずれか大である額を控除し、残額があるときは、公社が定める期日までに、その残額を支払わなければならない。
2 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の請求に応じないものとする。
3 第一条第一項の規定による支払があつた加入電話(公社が昭和二十七年十二月三十一日までに加入申込の承諾の通知を発したものを除く。)について種類の変更の請求をした加入者は、公社が昭和三十六年三月三十一日までにその請求に応ずべき旨の通知を発した場合において、変更後の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により引き受けるべき債券の額から、変更前の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により引き受けるべき債券の額とその加入電話の加入者が同項又はこの項の規定による引受をした債券の額の合計額とのうちいずれか大である額を控除し、残額があるときは、公社が定める期日までに、その残額の債券を引き受けなければならない。
4 前項の加入者が同項の規定による債券の引受をしないときは、公社は、同項の請求に応じないものとする。
第四条の四 公社は、第一条第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求に応ずべき旨の通知を昭和三十六年三月三十一日までに発して種類を変更した場合において、その通知を発した日前五年以内にその加入電話の加入者が同項又は前条第一項の規定による支払をした額の合計額(公社がこの条の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の額の合計額から公社の支払の額の合計額を控除した残額)から、変更後の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に第一条第一項の規定により支払うべき額を控除し、残額があるときは、その残額をその請求をした加入者に支払わなければならない。
第四条の五 前二条の規定は、公社が第三条第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求に応ずる場合に準用する。この場合において、第四条の三第一項及び第三項並びに前条中「加入申込をした」とあるのは「復旧工事が完了した」と、第四条の三第三項中「加入申込の承諾の通知を発した」とあるのは「復旧工事を完了した」と、前条中「その通知を発した日前五年以内にその加入電話」とあるのは「その加入電話」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、公社が第四条の二第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求に応ずる場合に準用する。この場合において、第四条の三第一項及び第三項並びに前条中「加入申込をした」とあるのは「設置が完了した」と読み替えるものとする。
第五条第一項中「日本電信電話公社」を「公社」に、「昭和三十一年三月三十一日までの間」を「昭和三十六年三月三十一日まで」に改める。
第五条の二第一項中「日本電信電話公社」を「公社」に、「昭和三十一年三月三十一日までの間」を「昭和三十六年三月三十一日まで」に改め、「通知を発したときは」の下に「、第四条の三第一項又は第三項(第四条の五において準用する場合を含む。)の規定による支払又は債券の引受をすべき場合はその支払又は引受をする外」を加え、同条第二項中「日本電信電話公社」を「公社」に改める。
第五条の三第一項中「日本電信電話公社」を「公社」に、「昭和三十一年三月三十一日までの間」を「昭和三十六年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「日本電信電話公社」を「公社」に改める。
第五条の四中「日本電信電話公社」を「公社」に改める。
第六条の二中「日本電信電話公社」を「公社」に、「又は第三条第一項の加入者」を「、第三条第一項の加入者、第四条の二第一項の加入申込に係る権利を有する者又は第四条の三第三項(第四条の五において準用する場合を含む。)の種類の変更の請求をした加入者」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)