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法律第四十二号(昭三一・三・三〇)

  ◎義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律

 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

 第二条を次のように改める。

 (教職員給与費等の国庫負担)

第二条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次の各号に掲げるものについて、その実支出額の二分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。

 一 市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料その他の給与に要する経費(以下「教職員給与費」という。)

 二 都道府県立の盲学校及び学校に係る教職員給与費

 三 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項の規定により同法による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十六条第三号の規定の例によるものとされる恩給で義務教育諸学校の職員に係るものに要する経費

   附 則

1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育費国庫負担法第二条第三号に掲げる経費については、昭和三十一年七月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。

2 恩給法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十項中「同法第六十二条」を「同法第十八条については、同条の規定中第三項を除いた部分とし、同法第六十二条」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部大臣署名) 

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