法律第四十五号(昭三一・三・三〇)
◎日本電信電話公社法の一部を改正する法律
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。 第三条の次に次の一条を加える。
(国際電信電話株式会社の株式の保有)
第三条の二 公社は、国際電信電話株式会社の株式を保有することができる。但し、発行済株式総数の五分の一をこえてはならない。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(国際電信電話株式会社の株式の取得又は処分の制限)
第六十八条の二 公社は、国際電信電話株式会社の株式を取得し(日本電信電話公社法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十五号)附則第二項の規定による場合を除く。)又は処分しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、この法律施行の日までに国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)附則第二十一項の規定による処分を終らない株式を、日本電信電話公社に返還しなければならない。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)