法律第四十八号(昭三一・三・三一)
◎行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
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総理府 |
本府 |
一、六八五人 |
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公正取引委員会 |
二三七人 |
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国家公安委員会 |
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警察庁 |
七、五九六人 |
うち九八五人は、警察官とする。 |
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国家消防本部 |
一〇五人 |
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土地調整委員会 |
一八人 |
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宮内庁 |
九三二人 |
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調達庁 |
三、二七二人 |
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行政管理庁 |
一、五九一人 |
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北海道開発庁 |
三、二二二人 |
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自治庁 |
二三九人 |
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防衛庁 |
―人 |
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経済企画庁 |
三六六人 |
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科学技術庁 |
二九三人 |
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計 |
一九、五五六人 |
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法務省 |
本省 |
四一、九二三人 |
うち一〇、四七一人は、検察庁の職員とする。 |
司法試験管理委員会 |
―人 |
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公安審査委員会 |
一〇人 |
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公安調査庁 |
一、六三七人 |
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計 |
四三、五七〇人 |
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外務省 |
本省 |
一、七四二人 |
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大蔵省 |
本省 |
二〇、九七〇人 |
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国税庁 |
五〇、三三四人 |
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計 |
七一、三〇四人 |
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文部省 |
本省 |
六三、〇九三人 |
うち六一、五四六人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
四二四人 |
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計 |
六三、五一七人 |
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厚生省 |
本省 |
四三、五六七人 |
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農林省 |
本省 |
二三、二八三人 |
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食糧庁 |
二五、四四〇人 |
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林野庁 |
二〇、八四九人 |
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水産庁 |
一、三七二人 |
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計 |
七〇、九四四人 |
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通商産業省 |
本省 |
一二、一一八人 |
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特許庁 |
八三二人 |
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中小企業庁 |
一六九人 |
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計 |
一三、一一九人 |
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運輸省 |
本省 |
一四、三五二人 |
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船員労働委員会 |
五四人 |
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捕獲審検再審査委員会 |
五人 |
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海上保安庁 |
一〇、七七五人 |
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海難審判庁 |
一八四人 |
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計 |
二五、三七〇人 |
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郵政省 |
本省 |
二五九、〇四〇人 |
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労働省 |
本省 |
一九、一五三人 |
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中央労働委員会 |
八五人 |
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公共企業体等仲裁委員会 |
一九人 |
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公共企業体等調停委員会 |
一一四人 |
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計 |
一九、三七一人 |
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建設省 |
本省 |
九、九二八人 |
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首都建設委員会 |
―人 |
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計 |
九、九二八人 |
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合計 |
六四一、〇二八人 |
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第三条中「前条第一項に掲げる」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律中、附則第五条のうち行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第四項及び附則第七項に係る改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定中科学技術庁に関する部分は、科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)施行の日から適用する。
(暫定定員)
第二条 新法第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各行政機関においては、それぞれ、同表中欄に掲げる日までの間の職員の定員は、同表下欄に掲げる員数を新法第二条第一項に規定する定員に加えたものとする。
警察庁 |
昭和三十一年九月三十日 |
一人 |
調達庁 |
昭和三十一年五月十五日 |
一四四人 |
法務省本省 |
昭和三十一年九月三十日 |
一人 |
大蔵省本省 |
昭和三十一年六月三十日 |
四八人 |
昭和三十一年九月三十日 |
二四人 |
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昭和三十一年十二月三十一日 |
二三人 |
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厚生省本省 |
昭和三十一年五月十五日 |
九三三人 |
昭和三十二年五月十五日 |
五四〇人 |
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農林省本省 |
昭和三十一年九月三十日 |
一人 |
通商産業省本省 |
昭和三十一年六月三十日 |
七五人 |
昭和三十一年九月三十日 |
五五人 |
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運輸省本省 |
昭和三十一年九月三十日 |
一人 |
建設省本省 |
昭和三十一年五月三十一日 |
六一人 |
昭和三十一年六月三十日 |
四一人 |
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昭和三十一年七月三十一日 |
二一人 |
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昭和三十一年九月三十日 |
一人 |
第三条 新法第二条第一項の規定にかかわらず、科学技術庁設置法施行の日の前日までの間の職員の定員は、総理府の本府においては百七十一人、行政管理庁においては二人、食糧庁においては二人、林野庁においては三人、水産庁においては二人、特許庁においては十三人、郵政省の本省においては五人を、新法第二条第一項に規定する定員にそれぞれ加えたものとする。
2 前条の規定にかかわらず、科学技術庁設置法施行の日の前日までの間の職員の定員は、厚生省の本省においては三人、農林省の本省においては六人、通商産業省の本省においては五十五人、運輸省の本省においては五人を、前条に規定する定員にそれぞれ加えたものとする。
第四条 新法第二条第一項の規定にかかわらず、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)施行の日の前日までの間の職員の定員は、労働省の本省においては二十人を、新法第二条第一項に規定する定員に加えたものとする。
(行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「五月十五日」を「三月三十一日」に改める。
附則第七項を次のように改める。
7 新法第二条第一項の規定にかかわらず、厚生省の本省の職員の定員は、昭和三十一年三月三十一日までの間は、四万四千五百三人とする。
附則第十項中「、第四項、第六項及び第七項の規定により置かれる」を削り、同項の表厚生省の項中「四八三人」を「三九三人」に、「四五〇人」を「五四〇人」に改める。
(内閣総理・各省大臣署名)