法律第五十五号(昭三一・三・三一)
◎所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項第八号中「退職年金又は」を「共済制度(第一号に規定する保険に類する業務をなすことを主たる目的とするものに限る。)又は退職年金若しくは」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 この附則において、「新法」とは、この法律による改正後の所得税法をいい、「旧法」とは、この法律による改正前の所得税法をいう。
3 新法の規定は、昭和三十一年分以後の所得税について適用し、昭和三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に昭和三十一年分の所得税につき旧法第二十九条第一項から第三項までの規定による申告書を提出した者及びこの法律の施行前に同年分の所得税につき旧法第四十四条第五項において準用する同条第四項の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につきこの法律の施行前に旧法第四十四条第五項において準用する同条第一項から第三項まで又は同条第六項の規定による更正があつたときは、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、この法律の施行の日から起算して二月以内に、政府に対し、更正の請求をすることができる。
5 前項の規定による更正の請求は、新法第二十七条第六項の規定による更正の請求とみなして、同条第七項及び第八項、新法第三十二条第三項並びに新法第七章の規定を適用する。この場合において、新法第三十二条第三項において準用する新法第三十一条第三項中「確定申告書又は損失申告書の提出期限」とあるのは、「昭和三十一年四月一日」とする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)