法律第五十九号(昭三一・三・三一)
◎砂糖消費税法の一部を改正する法律
砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「移出する」を「移出した」に改める。
第五条第一項中「移出する」を「移出した」に、「その消費者が」を「その消費者を砂糖類の製造者とみなし、当該消費者が」に、「引き取る」を「移出した」に改める。
第七条を削り、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(製造者とみなす場合)
第六条 第一種甲類の砂糖を製造する者(第二種又は第三種の砂糖を製造しない者に限る。)が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け、自己の製造した第一種の砂糖を他人に委託してその製造場から移出した場合には、その委託を受けた者を砂糖類の製造者とみなし、その者が当該砂糖をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第八条第一項、第十五条、第十六条及び第十九条を除く。)を適用する。
2 砂糖類が砂糖類の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該砂糖類を移出した者を砂糖類の製造者とみなして、この法律を適用する。
第八条第二項第一号中「糖みつ」の下に「(氷糖みつを除く。)」を加える。
第十条第一項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
砂糖類の製造者は、毎月その製造場から移出した砂糖類(当該移出につき第十五条第一項、第十六条第一項、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項又は第二十一条第四項の規定の適用を受けた砂糖類を除く。)の種別(第一種の砂糖については、種別及び類別。以下同じ。)及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した申告書を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十一条中「前条第一項、第二項又は第三項後段」を「前条第一項若しくは第二項」に、「又は種別ごとの重量が税務署長又は」を「若しくは種別ごとの重量その他税率に係る事項が税務署長若しくは」に改め、「異なるとき」の下に「、又は当該申告書を提出すべき者がこれを提出しなかつた場合に」を加え、「重量を決定し」を「重量その他税率に係る事項を決定し」に改め、「提出した」の下に「、又は提出すべき」を加える。
第十三条第一項中「移出する」を「移出した」に改め、」その移出の際徴収する。ただし、第十条第三項の承認を受けた者については、」を削る。
第十四条中「三月(前条第一項ただし書の場合には、一月)」を「一月」に改める。
第十五条第五項中「移入した者」の下に「(当該移出先又は引取先において国から譲渡された砂糖類については、当該譲受者)」を加え、同条に次の一項を加える。
7 第一項の承認を受けて移出され、又は引き取られた砂糖類で国の所有するものをその移出先又は引取先において譲り受ける者は、当該砂糖類の引渡を受ける前に、その砂糖類の種別及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した申告書を当該移出先又は引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二十一条第一項中「第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出した砂糖類」を「第一項の規定の適用を受けて移出した砂糖類及び同条第二項の規定の適用を受けて移出した砂糖で種別の異なる砂糖となつたもの以外のもの」に、「もどし入れの時」を「もどし入れの月の翌月」に改め、同条第二項前段中「第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出された砂糖類」を「第一項の規定の適用を受けて移出された砂糖類及び同条第二項の規定の適用を受けて移出された砂糖で種別の異なる砂糖となつたもの以外のもの」に改め、同項後段中「若しくは第十六条第一項」を「、第十六条第一項若しくはこの条第四項」に、「移出の時」を「移出の月の翌月」に改め、同条第三項中「移出した時」を「移出した月の翌月」に改める。
第二十八条第一項中「納税義務者が第三十五条第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合には、同条第三項の規定により砂糖消費税を徴収する場合を除き、砂糖類を製造場から移出し、若しくは引き取り、又は保税地域から引き取つた日」を「砂糖類を保税地域から引き取つた者が第三十五条第一項第一号の規定に該当する場合において、その砂糖消費税を徴収するときは、その引き取つた日」に、「同項」を「同条第三項」に、「第十三条第一項ただし書」を「第十三条第一項」に改める。
第三十二条第一号中「第十条第三項」を「第十条第一項」に改める。
第三十四条第三項中「第七条及び第十三条」を「第十条、第十三条及び第二十条第四項」に改める。
第三十五条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第三項中「第十条第三項の承認を受けた者」を「砂糖類の製造者」に、「第十三条第一項ただし書」を「第十三条第一項」に改め、同条第四項を削る。
第三十六条第一項第一号中「第十条第一項、第二項又は第三項後段」を「第十条第一項又は第二項」に改める。
第三十七条中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次のように加える。
一 第十五条第七項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日以後政令で定める日までの間に製造場から移出する砂糖類については、改正後の第十四条の規定を適用しない。
4 昭和三十一年四月中に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る砂糖類に係る砂糖消費税額については、六月以内の範囲内で、政令で定めるところにより、その徴収を猶予することができる。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八条中「(砂糖消費税については、砂糖消費税法第十条第三項の規定による申告に限る。)」を削る。
第九条中「(砂糖消費税法第十三条第一項ただし書の規定により納付すべきものに限る。)」を削る。
7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「砂糖消費税法第七条、」を削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)