法律第百十号(昭三一・五・二一)
◎罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二中「別に法律で」を「政令で」に、「第二十五条の二の法律施行の日」を「第二十五条の二の政令施行の日」に、「第二十五条の二の法律施行の際」を「第二十五条の二の政令施行の際」に改める。
第二十七条第二項中「法律で」を「政令で」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二及び第二十七条第二項の規定に基く法律で定められた災害及び地区に関しては、なお従前の例による。
(法務・建設・内閣総理大臣署名)