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法律第百二十三号(昭三一・六・一)

  ◎家畜取引法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 家畜市場についての登録(第三条―第十一条)

 第三章 家畜市場についての規制(第十二条―第十八条)

 第四章 産地家畜市場の再編整備(第十九条―第二十六条)

 第五章 雑則(第二十七条―第三十二条)

 第六章 罰則(第三十三条―第三十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに産地家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。

2 この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。

3 この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。

4 この法律において「産地家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において家畜を生産する農業者がその生産した家畜について行う家畜取引のために開設されるものをいう。

   第二章 家畜市場についての登録

 (登録)

第三条 家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

 (登録の申請)

第四条 前条の登録を受けようとする者は、農林省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 家畜市場の位置

 二 取り扱う家畜の種類

 三 開場の期日及び時間

 四 家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法

 五 家畜取引の方法

 六 徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法

 七 予納金に関する事項

 八 代金及び交換差金の決済の方法

 九 家畜の受渡の方法

 十 仲立業者に関する事項

 十一 違約の場合の処置

 十二 その他農林省令で定める事項

 (登録の基準)

第五条 都道府県知事は、第三条の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。

 一 第十八条の規定により登録が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの

 二 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第七条第二項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの

 三 禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

 四 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号の一に該当する者があるもの

 五 家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者

 (登録簿)

第六条 第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。

 一 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所

 二 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名

 三 家畜市場の名称

 四 登録年月日

 五 業務規程

 (登録証の交付等)

第七条 都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。

2 都道府県知事は、第五条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。

 (登録証の備付)

第八条 第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

 (届出等)

第九条 開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

2 登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

第十条 開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2 開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

 (登録の失効)

第十一条 次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。

 一 前条の規定による届出があつたとき。

 二 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

   第三章 家畜市場についての規制

 (公表事項)

第十二条 開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林省令で定める事項を公表しなければならない。

2 開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を、農林省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

 (獣医師による検査)

第十三条 開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。

 (施設の基準)

第十四条 一年間に農林省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

 (家畜の売買の方法)

第十五条 家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。

 (代金等の決済)

第十六条 家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。

2 前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。

 (不正行為の禁止)

第十七条 家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

 (登録の取消等)

第十八条 都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。

2 都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

 一 この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。

 二 特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。

   第四章 産地家畜市場の再編整備

 (市場再編整備地域の指定)

第十九条 都道府県知事は、家畜が生産される地域であつて、その区域内に開設されている産地家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの産地家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該産地家畜市場の開設者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条第一項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

 一 その区域内には、地方公共団体、農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が開設者となつている産地家畜市場が開設されていないこと。

 二 その区域内に開設されている産地家畜市場の最近一年間における一市場当りの家畜取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該産地家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域内において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。

 (市場再編整備計画)

第二十条 産地家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての産地家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 再編整備の目標

 二 再編整備により存続し、又は新設する産地家畜市場の名称及び位置並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつてはその産地家畜市場に係る第三条の登録を受けるべき者の氏名又は名称及び住所

 三 再編整備により廃止する産地家畜市場の名称及び位置、開設者の氏名又は名称及び住所並びに廃止の時期

 四 再編整備の目標を達成するのに要する期間

 五 再編整備により存続し、又は新設する産地家畜市場の事業目論見

 六 再編整備により存続し、又は新設する産地家畜市場の業務規程案その他業務運営の方法

 七 その他農林省令で定める事項

3 前項第四号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。

4 産地家畜市場の開設者は、他の産地家畜市場の開設者との間に第一項の規定による協議がととのわないときは、農林省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせんその他必要な援助を求めることができる。

 (指定の手続)

第二十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、第十九条第一項の規定による指定をしようとするときは、農林省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聞いた上、農林大臣に申請してその承認を受けなければならない。

 (市場再編整備計画の変更)

第二十二条 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う産地家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

3 前条の規定は、第一項の承認をしようとする場合に準用する。

 (指定の解除)

第二十三条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。

 一 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う産地家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。

 二 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。

 三 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。

 (指定等の告示)

第二十四条 第十九条第一項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。

2 都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第一号から第四号までの事項を告示しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、第二十二条第一項の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。

 (開設等の制限)

第二十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第四号の期間(その期間につき前条第三項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において産地家畜市場を開設しようとする者から第三条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合及び当該申請に係る産地家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。

第二十六条 産地家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその産地家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、申請に係る産地家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。

   第五章 雑則

 (臨時市場)

第二十七条 家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 一 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所

 二 市場の位置

 三 取り扱う家畜の種類

 四 開場の期日及び時間

 五 家畜取引の方法

 六 その他農林省令で定める事項

2 第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。

 (売買等に係る書類の交付)

第二十八条 家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び前条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格その他農林省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。

 (報告及び検査)

第二十九条 農林大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。

2 農林大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (異議の申立)

第三十条 この法律の規定による都道府県知事の処分に対し不服がある者は、その処分のあつたことを知つた日から三十日以内に、その旨を記載した文書をもつて、都道府県知事に異議の申立をすることができる。ただし、処分の日から六十日を経過したときは、この限りでない。

第三十一条 都道府県知事は、前条の異議の申立を受理したときは、異議の申立をした者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。

2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3 第一項の聴聞に際しては、異議の申立をした者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第三十二条 都道府県知事は、前条第一項の聴聞を行つた後、文書をもつて決定をし、その写を異議の申立をした者に送付しなければならない。

   第六章 罰則

第三十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条又は第十七条の規定に違反した者

 二 虚偽又は不正の事実に基いて第三条の登録を受けた者

 三 第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者

 四 第二十六条第一項の規定に違反して産地家畜市場の位置を移転した者

第三十四条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条又は第十四条の規定に違反した者

 二 第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第九条第一項又は第十六条第一項の規定に違反した者

 二 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 三 第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三十六条 第八条又は第二十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行の際現に開設されている家畜市場についてその運営を行つている者は、この法律の施行後九十日間は、第三条の登録を受けないで、引き続き当該家畜市場の運営を行うことができる。その者が次項の規定に基き第四条第一項の規定により第三条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 前項に規定する者は、この法律の施行の際現に開設されている家畜市場を引き続き運営しようとするときは、この法律の施行後九十日以内に第四条第一項の規定により第三条の登録の申請をしなければならない。

4 第二項に規定する家畜市場については、同項の規定により第三条の登録を受けないで運営が行われる間は、第十五条の規定は、適用しない。

5 家畜商法の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「この法律又は家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)」を「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)」に、「罰金以上」を「罰金」に、「一年」を「二年」に改める。

6 この法律施行の際現に家畜商法第三条の免許を受けている者であつて、この法律の施行により、前項の規定による改正後の同法第四条第二号の規定に該当するに至つたものについては、同法第七条第一項の規定にかかわらず、その該当するに至つたことを理由とする当該免許の取消は行わないものとする。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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