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法律第百二十八号(昭三一・六・五)

  ◎余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律

 余剰農産物資金融通特別会計法(昭和三十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「借入資金の償還金及び利子」の下に「、一時借入金の利子」を加える。

 第十二条の見出しを「(借入資金の負担)」に改め、同条第二項を削る。

 第十四条を第十六条とし、第十三条を第十五条とし、第十二条の次に次の二条を加える。

 (一時借入金)

第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。

2 前項の規定による一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。

3 第一項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 (国債整理基金特別会計への繰入)

第十四条 借入資金の償還金及び利子、前条第一項の規定による一時借入金の利子並びに借入資金の償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条、第十三条及び第十四条の規定は、昭和三十一年度分の予算から適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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